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大阪府寝屋川市で平成22年におきた幼児虐待事件についての最高裁判決・・・
1審の父親に対する検察側求刑(懲役10年)より重い懲役15年の判決、
そして、それを支持した2審判決を破棄して、
父親に懲役10年、母親に懲役8年の刑を言い渡した・・・
この最高裁判決・・・「過去の裁判例をきちんと考慮すべき」・・・?
もちろん、厳罰化傾向にある裁判員裁判の判決に一考を迫るものだとは思うのです・・・が、
常習的に虐待され・・・挙句の果てに、命を落としてしまった小さな命
一番頼らなければならない親からの虐待に、戸惑い・・・
それでも、その親にすがっていかざるを得なかった小さな命・・・
その命の代償が過去の判例により比較され同じ罰の量になる・・・
子供は、好んでこの世に生を受けたわけじゃない
極端に言えば親の勝手でこの世に生を与えられ・・・結果、
親の勝手で命を絶たれる?・・・
この小さな命が灯ったはずの80年・90年が・・・
わずか、数年から10年程度の償と引き換えになるのでしょうか・・・
国民感情と言われれば、それまでかも知れません・・・でも、納得できかねるのです・・・
今朝は、裁判員裁判に関するコラムを紹介してみようと思います。
~以下、7月28日読売新聞朝刊より抜粋~
被告の刑を決めるにあたり、過去の裁判例をきちんと考慮すべきだという最高裁の姿勢を明確に示した判決である。
最高裁が、1歳8か月の娘を虐待死させたとして、傷害致死罪に問われた両親の刑を大幅に軽減した。
検察側求刑の1.5倍の懲役15年を言い渡した裁判員裁判の1審と、それを指示した2審の判決を破棄し、父親を懲役10年、直接的には暴力を振るわなかった母親は懲役8年とした。
懲役15年の刑は、著しく均衡を欠き、重すぎるとの判断だ。
量刑不当を理由に、最高裁が裁判員裁判の結論を見直すのは初めてである。判決は、「裁判員裁判といえども、他の裁判の結果との公平性を保たなければならない」と指摘した。
同種事件の判決で、刑の重さが極端に異なれば、国民の司法に対する信頼が揺るぎかねない。最高裁が最終審としてのチェック機能を果たす立場から、量刑の公平性を重視したのは理解できる。
1審・大阪地裁の裁判員裁判は、両親の常習的な虐待が事件の背景にあったと認定し、大きな社会問題となっている児童虐待には、今まで以上に厳しい刑で臨むべきだと結論づけた。
これに対し、最高裁は「従来の傾向から踏み出す重い刑を科す場合、説得力のある根拠を示す必要がある」と強調した。1審判決では、根拠についての言及が不十分だったということだ。
最高裁は今回、蓄積された量刑データを目安として、裁判官と裁判員が被告の刑を検討するよう求めた。今後の裁判員裁判に大きな影響を与えるだろう。
ただ、裁判員制度の趣旨は、法律の専門家だけが担ってきた刑事裁判に、国民の視点や社会常識を反映させることにある。
先例にばかりとらわれて、刑を決めていては、制度導入の意義が失われかねない。
そもそも、裁判員制度の導入で、量刑にある程度の幅が出ることは、想定されていた。
実際、性犯罪事件に関しては、裁判官裁判の時代と比較して、全般的に重い刑が言い渡される傾向がみられる。卑劣な犯罪を憎む市民感覚の表れといえる。
重要なのは、刑の公平性を維持しつつ、市民感覚を判決に生かしていくことである。
裁判官には、直感や情に偏った判断を排すことの大切さを裁判員に丁寧に説明し、適切な結論を探る努力が求められる。
1審の父親に対する検察側求刑(懲役10年)より重い懲役15年の判決、
そして、それを支持した2審判決を破棄して、
父親に懲役10年、母親に懲役8年の刑を言い渡した・・・
この最高裁判決・・・「過去の裁判例をきちんと考慮すべき」・・・?
もちろん、厳罰化傾向にある裁判員裁判の判決に一考を迫るものだとは思うのです・・・が、
常習的に虐待され・・・挙句の果てに、命を落としてしまった小さな命
一番頼らなければならない親からの虐待に、戸惑い・・・
それでも、その親にすがっていかざるを得なかった小さな命・・・
その命の代償が過去の判例により比較され同じ罰の量になる・・・
子供は、好んでこの世に生を受けたわけじゃない
極端に言えば親の勝手でこの世に生を与えられ・・・結果、
親の勝手で命を絶たれる?・・・
この小さな命が灯ったはずの80年・90年が・・・
わずか、数年から10年程度の償と引き換えになるのでしょうか・・・
国民感情と言われれば、それまでかも知れません・・・でも、納得できかねるのです・・・
今朝は、裁判員裁判に関するコラムを紹介してみようと思います。
~以下、7月28日読売新聞朝刊より抜粋~
裁判員判決破棄
社説
量刑の公平性重視した最高裁
被告の刑を決めるにあたり、過去の裁判例をきちんと考慮すべきだという最高裁の姿勢を明確に示した判決である。
最高裁が、1歳8か月の娘を虐待死させたとして、傷害致死罪に問われた両親の刑を大幅に軽減した。
検察側求刑の1.5倍の懲役15年を言い渡した裁判員裁判の1審と、それを指示した2審の判決を破棄し、父親を懲役10年、直接的には暴力を振るわなかった母親は懲役8年とした。
懲役15年の刑は、著しく均衡を欠き、重すぎるとの判断だ。
量刑不当を理由に、最高裁が裁判員裁判の結論を見直すのは初めてである。判決は、「裁判員裁判といえども、他の裁判の結果との公平性を保たなければならない」と指摘した。
同種事件の判決で、刑の重さが極端に異なれば、国民の司法に対する信頼が揺るぎかねない。最高裁が最終審としてのチェック機能を果たす立場から、量刑の公平性を重視したのは理解できる。
1審・大阪地裁の裁判員裁判は、両親の常習的な虐待が事件の背景にあったと認定し、大きな社会問題となっている児童虐待には、今まで以上に厳しい刑で臨むべきだと結論づけた。
これに対し、最高裁は「従来の傾向から踏み出す重い刑を科す場合、説得力のある根拠を示す必要がある」と強調した。1審判決では、根拠についての言及が不十分だったということだ。
最高裁は今回、蓄積された量刑データを目安として、裁判官と裁判員が被告の刑を検討するよう求めた。今後の裁判員裁判に大きな影響を与えるだろう。
ただ、裁判員制度の趣旨は、法律の専門家だけが担ってきた刑事裁判に、国民の視点や社会常識を反映させることにある。
先例にばかりとらわれて、刑を決めていては、制度導入の意義が失われかねない。
そもそも、裁判員制度の導入で、量刑にある程度の幅が出ることは、想定されていた。
実際、性犯罪事件に関しては、裁判官裁判の時代と比較して、全般的に重い刑が言い渡される傾向がみられる。卑劣な犯罪を憎む市民感覚の表れといえる。
重要なのは、刑の公平性を維持しつつ、市民感覚を判決に生かしていくことである。
裁判官には、直感や情に偏った判断を排すことの大切さを裁判員に丁寧に説明し、適切な結論を探る努力が求められる。