■群馬高専の電子情報工学科を舞台に発生した陰湿なアカデミックハラスメント(アカハラ)事件に関する当会からの情報公開請求に対して、群馬高専側が存否応答拒否を含む完全不開示決定をした事件で、当会は異議申立てを経て存否応答拒否をクリアさせたものの、再度、群馬高専側にアカハラに関する情報開示請求をしたところ、またもや全面不開示処分とされてしまいました。当会は現在、群馬高専の上級機関である国立高等専門学校機構を被告として、不開示処分取消処分請求のための行政訴訟を行っています。2017年3月3日は、地下鉄丸ノ内線で10時35分に霞ヶ関に着き、10時40分に東京地裁に入りました。入場時には金属探知機による検査と、X線による手荷物検査がありました。さっそく5階の522号法廷に着くと、次の開廷表が壁に貼り付けてありました。
↑第2回口頭弁論が5階522号法廷で開かれた裁判所合同庁舎(東京高裁、東京地裁、東京簡裁(刑事))。↑
*****開廷表*****
東京地裁
522号法廷(5階)開廷表
平成29年3月3日(金)
●開始/終了/予定 11:00/11:10/弁論
〇事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第91号 / 固定資産価格審査決定取消請求事件
〇当事者 岩崎不動産株式会社 外 / 立川市
〇代理人
〇担当 民事第3部B1係
裁判長 古田孝夫
裁判官 荒谷謙介
裁判官 大畠崇史
書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 11:15/11:25/弁論
〇事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第499号 / 法人文書不開示処分取消請求事件
〇当事者 市民オンブズマン群馬 / 独立行政法人国立高等専門学校機構
〇代理人
〇担当 民事第3部B2係
裁判長 古田孝夫
裁判官 荒谷謙介
裁判官 南 宏幸
書記官 佐藤春徳
**********
■早く到着したため、前回同様当日の最初の裁判を傍聴しました、
この裁判は東京都下の立川市の不動産業者らが提起した訴訟で、固定資産価格審査決定取消請求事件です。これは固定資産税の価格(評価額)に対する不服で、地方税法432条1項の規定に基づき、固定資産税の納税者で、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に、文書をもって固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたものです。審査申出の結果、立川市固定資産評価審査委員会の裁定に不服だったため、事業者が市を相手取って行政訴訟に踏み切ったものです。
原告の不動産業者らも被告の立川市も訴訟代理人の弁護士同士のため、法廷内の緊張感が全く感じられません。裁判は僅か4分30秒で終了しました。やりとりの概要を見てみると、前回の被告の準備書面への反論として、原告から第3準備書面が提出され、併せて甲第21の3号証が提出され、これに基づき調査嘱託又は文書提出命令を採用するかどうか裁判所が決める予定のようです。かなりスピード感を持った裁判の様子で、6週間ピッチの期日が基本で、裁判長は準備書面や証拠は通常は次回期日の1週間前までに提出を要するところ、前日でも構わないから必ず提出するように指揮をしていました。被告側の都合で次回は2週間遅れの4月28日(金)午前10時30分と決まりました。
■立川市の行政訴訟が終わると、まだ10分程度時間がありました。裁判官は一旦退室しましたが、書記官はそのまま残り、次の当会の住民訴訟の準備に入ったらしく、間もなく、法廷の中に入るよう促されました。さっそく出廷簿に氏名を記入しました。今回は原告として市民オンブズマン群馬の名義となっているため、氏名を記載しますが、通常は個人で訴訟する場合は、既に記載された名前に○を付ける場合がほとんどです。
被告の国立高等専門学校機構の訴訟代理人の藍澤弁護士もまもなくやってきて、出廷簿に氏名を記載しました。法廷から傍聴席(42人分)を見ると、傍聴人は誰もいませんでした。
11時15分定刻に裁判長を含む裁判官3名が入廷し、原告、被告ともに全員起立をしました。早速裁判長は「では、はじめます」と口火を切りました。
裁判長から「原告から2月24日付で準備書面(1)をいただいたので、これを陳述するか?」と聞かれたので、原告から「はい、陳述します」と答えました。
続いて裁判長は被告に向かって、「原告から書面が提出されたので、被告から反論をしていただく。ところで、(被告は全面不開示としているが)部分開示があれなのか、このあたりをよく精査すること。もう1点は対象文書の中で、被告の説明によると、学校としての今後の対応方針を説明した部分があるということだが、この部分も個人識別文書に該当するという主張なのか?」と質問しました。被告の藍澤弁護士は小さい声で「はい」と述べました。
裁判長は「すると、なぜ該当するのかについて、説明が必要だと思う」と言うと、被告の訴訟代理人は「依頼者に確認したうえで反論したいと思う」と答えました。
裁判長は被告に対して「書面の提出はいつ頃になるか?」と訊くと、被告弁護士は「1ヶ月程度(期間を)いただきたい」と答えました。
裁判長は「4月の前半は期日が入りにくいので、4月14日金曜日とかはどうか?」と原告と被告双方に確認を求めて来たので、原告からは「大丈夫です」と答えました。被告の弁護士も異存なさそうでした。
裁判長は「11時30分でもよいか?」というので、原告は「了解です」と答えました。被告の弁護士も「はい」とうなずいていました。
■こうして、僅か3分30秒余りで、第2回口頭弁論が終わりました。被告の国立高等専門学校機構=群馬高専は、反論のために1ヶ月もの期間を裁判長に要求しました。これでは新年度になってしまいます。
原告としても、4月14日(金)午前11時30分からの次回第3回口頭弁論期日まで、ただ座して待つだけではなく、どのような文書が開示対象として存在するのか、アカハラによる被害者の個人情報がプライバシーを理由に不開示とされることによる学校側のメリットと、不開示されることでアカハラの被害者が受ける精神的身体的な苦痛や健康への悪影響などデメリットを比較考量して、次回期日に備えたいと思っています。
↑日の丸が掲揚されているが、我が国の司法がどれほど行政一辺倒の判断をしてきているかは、実際に行政訴訟を提起してみないと分からない。↑
↑東京地裁前の冬木立。次回期日の4月14日は、果たして春の気配を新芽に見ることができるかどうか。↑
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
↑第2回口頭弁論が5階522号法廷で開かれた裁判所合同庁舎(東京高裁、東京地裁、東京簡裁(刑事))。↑
*****開廷表*****
東京地裁
522号法廷(5階)開廷表
平成29年3月3日(金)
●開始/終了/予定 11:00/11:10/弁論
〇事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第91号 / 固定資産価格審査決定取消請求事件
〇当事者 岩崎不動産株式会社 外 / 立川市
〇代理人
〇担当 民事第3部B1係
裁判長 古田孝夫
裁判官 荒谷謙介
裁判官 大畠崇史
書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 11:15/11:25/弁論
〇事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第499号 / 法人文書不開示処分取消請求事件
〇当事者 市民オンブズマン群馬 / 独立行政法人国立高等専門学校機構
〇代理人
〇担当 民事第3部B2係
裁判長 古田孝夫
裁判官 荒谷謙介
裁判官 南 宏幸
書記官 佐藤春徳
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■早く到着したため、前回同様当日の最初の裁判を傍聴しました、
この裁判は東京都下の立川市の不動産業者らが提起した訴訟で、固定資産価格審査決定取消請求事件です。これは固定資産税の価格(評価額)に対する不服で、地方税法432条1項の規定に基づき、固定資産税の納税者で、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に、文書をもって固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたものです。審査申出の結果、立川市固定資産評価審査委員会の裁定に不服だったため、事業者が市を相手取って行政訴訟に踏み切ったものです。
原告の不動産業者らも被告の立川市も訴訟代理人の弁護士同士のため、法廷内の緊張感が全く感じられません。裁判は僅か4分30秒で終了しました。やりとりの概要を見てみると、前回の被告の準備書面への反論として、原告から第3準備書面が提出され、併せて甲第21の3号証が提出され、これに基づき調査嘱託又は文書提出命令を採用するかどうか裁判所が決める予定のようです。かなりスピード感を持った裁判の様子で、6週間ピッチの期日が基本で、裁判長は準備書面や証拠は通常は次回期日の1週間前までに提出を要するところ、前日でも構わないから必ず提出するように指揮をしていました。被告側の都合で次回は2週間遅れの4月28日(金)午前10時30分と決まりました。
■立川市の行政訴訟が終わると、まだ10分程度時間がありました。裁判官は一旦退室しましたが、書記官はそのまま残り、次の当会の住民訴訟の準備に入ったらしく、間もなく、法廷の中に入るよう促されました。さっそく出廷簿に氏名を記入しました。今回は原告として市民オンブズマン群馬の名義となっているため、氏名を記載しますが、通常は個人で訴訟する場合は、既に記載された名前に○を付ける場合がほとんどです。
被告の国立高等専門学校機構の訴訟代理人の藍澤弁護士もまもなくやってきて、出廷簿に氏名を記載しました。法廷から傍聴席(42人分)を見ると、傍聴人は誰もいませんでした。
11時15分定刻に裁判長を含む裁判官3名が入廷し、原告、被告ともに全員起立をしました。早速裁判長は「では、はじめます」と口火を切りました。
裁判長から「原告から2月24日付で準備書面(1)をいただいたので、これを陳述するか?」と聞かれたので、原告から「はい、陳述します」と答えました。
続いて裁判長は被告に向かって、「原告から書面が提出されたので、被告から反論をしていただく。ところで、(被告は全面不開示としているが)部分開示があれなのか、このあたりをよく精査すること。もう1点は対象文書の中で、被告の説明によると、学校としての今後の対応方針を説明した部分があるということだが、この部分も個人識別文書に該当するという主張なのか?」と質問しました。被告の藍澤弁護士は小さい声で「はい」と述べました。
裁判長は「すると、なぜ該当するのかについて、説明が必要だと思う」と言うと、被告の訴訟代理人は「依頼者に確認したうえで反論したいと思う」と答えました。
裁判長は被告に対して「書面の提出はいつ頃になるか?」と訊くと、被告弁護士は「1ヶ月程度(期間を)いただきたい」と答えました。
裁判長は「4月の前半は期日が入りにくいので、4月14日金曜日とかはどうか?」と原告と被告双方に確認を求めて来たので、原告からは「大丈夫です」と答えました。被告の弁護士も異存なさそうでした。
裁判長は「11時30分でもよいか?」というので、原告は「了解です」と答えました。被告の弁護士も「はい」とうなずいていました。
■こうして、僅か3分30秒余りで、第2回口頭弁論が終わりました。被告の国立高等専門学校機構=群馬高専は、反論のために1ヶ月もの期間を裁判長に要求しました。これでは新年度になってしまいます。
原告としても、4月14日(金)午前11時30分からの次回第3回口頭弁論期日まで、ただ座して待つだけではなく、どのような文書が開示対象として存在するのか、アカハラによる被害者の個人情報がプライバシーを理由に不開示とされることによる学校側のメリットと、不開示されることでアカハラの被害者が受ける精神的身体的な苦痛や健康への悪影響などデメリットを比較考量して、次回期日に備えたいと思っています。
↑日の丸が掲揚されているが、我が国の司法がどれほど行政一辺倒の判断をしてきているかは、実際に行政訴訟を提起してみないと分からない。↑
↑東京地裁前の冬木立。次回期日の4月14日は、果たして春の気配を新芽に見ることができるかどうか。↑
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】