■高崎市在住の市民オンブズマン群馬の会員が、現在、「若宮苑を巡る高崎市不正給付」及び「若宮苑を巡るケアプラン偽造」等絡みの事で前橋地方裁判所において、被告高崎市を相手取って、訴訟を係争中であることは、これまでにも同会員の報告をお伝えしているとおりです。
↑高崎市金古町1758にある三愛会(医療法人社団)介護老人保健施設ウェルライフ三愛の写真(同HPから)↑
この事件では、「ケアプラン未作成」という重大な運営基準違反をはじめ、「私文書偽造・同行使」という刑事事件の犯罪行益に対して、給付策定を行う高崎市介護保険運営については、業常な危険性と違法性を感じていることは、平成28年8月2日に、市民オンブズマン群馬の代表同席の上、県庁5日の記者クラブで記者発表をした経緯があります。
この「若宮苑事件」 については、同会員の尽力により、現在では、全国の首長らをはじめ、群馬県国民健康保険団体連合会、 更には、本件所管官庁である厚生労働大臣からも、違法行為である旨の回答をいただいています。
同会員によれば、「若宮苑不正給付事件」に続き「ウェルライフ三愛」においても利用料金減額にともなう不明朗な会計処理が行われたとして、このたび、こちらの事件についての報告がありました。
■この事件は、同会員の父親が、高崎市指定・介護老人保健施設ウェルライフ三愛に入所した際に、平成26年度、5月度利用料金として 「24,495円」を請求されたことに起因します。ところが、同会員の理解の範囲を担えて、どういう訳か「5,000円」を減額するとして、5月度の利用料金に ついては、「19,495円」を銀行ATMで、お支払い下さいという電話連絡があったそうです。
同会員は、指示通りに「19,495円」を支払いました。すると、なぜか「24,495円」の領収証が同会員の自宅に郵送されました。
この利用料減額については、「厚生省令第40号」及び 「老企第44号」の規定によれば、「介護保健施設サービスの提供に際して入所者が負担すべき額の支払いを適正に受けなかったとき」には、基準省令に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに取り消すことができるものであること」と、明確に規定されています。
しかし、当該苦情についての受理は、平成26年7月29日に行われたのですが、高崎市の長寿社会課の小野里清職員は、同会員の公開質問に対して、調査結果の回答発表を、なんと2年後の平成28年7月29日に行ったのでした。
当会員によれば、この回答発表の内容として、ウェルライフ三愛の「利用料金の減額」について調査を実施した高崎市の長寿社会課の小野里職員は、「若宮苑事件」と同じく、「不正を隠蔽しようとする事実とは全く異なった発表」を行ったということです。
■こうした高崎市の一連の不明朗な行為について、同会員は、高崎市に対してこれまで何通もの公開質問状を提出してきました。しかし、高崎市からは全く回答が来ないそうです。
このような高崎市の対応について、同会員は、「高崎市は、不正行為が発生して、それを指摘されても、何ら問題視しようとはせずに、要介護者への適正なサービス提供よりも、高崎市は自ら犯した違法性を殊更に隠蔽しようとしている。これは自治体としての公明公平公正の説明責任を蔑ろにしたものである」と報告してきています。
この証拠として、同会員は、高崎市が発出した「第106-19号」と「第 272-5号」の2つの文書があり、前者の回答書で高崎市は、「施設サービス費の請求は適正に行われており、自己負担額の減額には当たらない」としていたのにもかかわらず、後者での回答では、「関係機関等の確認が終了次第、回答させていただきます」とあり、これら2通の内容が180度異なっていることを問題視しています。
同会員によれば、すでに関係者の間で「高崎市から立て続けに介護老人保健施設が指定取消しになるのではないか」と危惧する声が高まっているとのことです。
この件について、当会員は、その後も各方面に公開質問状や公開書簡を送り続けていますが、肝心の高崎市からはなしのつぶてだということです。
●やり取りを示す文書
1.「苦情申立についての確認事項について」と題する平成28年7月29日付第106-19号高崎市役所長寿社会課からの文書 PDF ⇒ 20160729s19619.pdf
2.公開質問状「苦情処理の報告について」と題する平成28年12月20日付高崎市役所長寿社会課施設担当係長あての文書 PDF ⇒ 20161220sj.pdf
3.「公開質問状の回答について」と題する平成8年12月28日付第272-5号高崎市長からの文書 PDF ⇒ 20161228sj.pdf
4.「利用料領収書」と「利用料請求書」の写し PDF ⇒ 20140717efctosm.pdf
5.当会員から高崎市長寿社会課あて平成29年3月5日付公開書簡(みのわ:おむつ交換について) PDF ⇒ 20170305epoupx.pdf
6.当会員から高崎市長寿社会課あて平成29年3月5日付公開書簡(ウェルライフ三愛:利用料減額について) PDF ⇒ 20170305eo.pdf
■高崎市では、当会員からの問い合わせに対して一切返事をしない理由として「現在裁判で係争中だから」との一点張りです。これでは市民からの信頼が損なわれるだけです。
高崎市は市民と係争中だからこそ、丁寧に市民からの質問に答える義務があるはずです。
この件は、今後も逐次報告してまいります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
↑高崎市金古町1758にある三愛会(医療法人社団)介護老人保健施設ウェルライフ三愛の写真(同HPから)↑
この事件では、「ケアプラン未作成」という重大な運営基準違反をはじめ、「私文書偽造・同行使」という刑事事件の犯罪行益に対して、給付策定を行う高崎市介護保険運営については、業常な危険性と違法性を感じていることは、平成28年8月2日に、市民オンブズマン群馬の代表同席の上、県庁5日の記者クラブで記者発表をした経緯があります。
この「若宮苑事件」 については、同会員の尽力により、現在では、全国の首長らをはじめ、群馬県国民健康保険団体連合会、 更には、本件所管官庁である厚生労働大臣からも、違法行為である旨の回答をいただいています。
同会員によれば、「若宮苑不正給付事件」に続き「ウェルライフ三愛」においても利用料金減額にともなう不明朗な会計処理が行われたとして、このたび、こちらの事件についての報告がありました。
■この事件は、同会員の父親が、高崎市指定・介護老人保健施設ウェルライフ三愛に入所した際に、平成26年度、5月度利用料金として 「24,495円」を請求されたことに起因します。ところが、同会員の理解の範囲を担えて、どういう訳か「5,000円」を減額するとして、5月度の利用料金に ついては、「19,495円」を銀行ATMで、お支払い下さいという電話連絡があったそうです。
同会員は、指示通りに「19,495円」を支払いました。すると、なぜか「24,495円」の領収証が同会員の自宅に郵送されました。
この利用料減額については、「厚生省令第40号」及び 「老企第44号」の規定によれば、「介護保健施設サービスの提供に際して入所者が負担すべき額の支払いを適正に受けなかったとき」には、基準省令に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに取り消すことができるものであること」と、明確に規定されています。
しかし、当該苦情についての受理は、平成26年7月29日に行われたのですが、高崎市の長寿社会課の小野里清職員は、同会員の公開質問に対して、調査結果の回答発表を、なんと2年後の平成28年7月29日に行ったのでした。
当会員によれば、この回答発表の内容として、ウェルライフ三愛の「利用料金の減額」について調査を実施した高崎市の長寿社会課の小野里職員は、「若宮苑事件」と同じく、「不正を隠蔽しようとする事実とは全く異なった発表」を行ったということです。
■こうした高崎市の一連の不明朗な行為について、同会員は、高崎市に対してこれまで何通もの公開質問状を提出してきました。しかし、高崎市からは全く回答が来ないそうです。
このような高崎市の対応について、同会員は、「高崎市は、不正行為が発生して、それを指摘されても、何ら問題視しようとはせずに、要介護者への適正なサービス提供よりも、高崎市は自ら犯した違法性を殊更に隠蔽しようとしている。これは自治体としての公明公平公正の説明責任を蔑ろにしたものである」と報告してきています。
この証拠として、同会員は、高崎市が発出した「第106-19号」と「第 272-5号」の2つの文書があり、前者の回答書で高崎市は、「施設サービス費の請求は適正に行われており、自己負担額の減額には当たらない」としていたのにもかかわらず、後者での回答では、「関係機関等の確認が終了次第、回答させていただきます」とあり、これら2通の内容が180度異なっていることを問題視しています。
同会員によれば、すでに関係者の間で「高崎市から立て続けに介護老人保健施設が指定取消しになるのではないか」と危惧する声が高まっているとのことです。
この件について、当会員は、その後も各方面に公開質問状や公開書簡を送り続けていますが、肝心の高崎市からはなしのつぶてだということです。
●やり取りを示す文書
1.「苦情申立についての確認事項について」と題する平成28年7月29日付第106-19号高崎市役所長寿社会課からの文書 PDF ⇒ 20160729s19619.pdf
2.公開質問状「苦情処理の報告について」と題する平成28年12月20日付高崎市役所長寿社会課施設担当係長あての文書 PDF ⇒ 20161220sj.pdf
3.「公開質問状の回答について」と題する平成8年12月28日付第272-5号高崎市長からの文書 PDF ⇒ 20161228sj.pdf
4.「利用料領収書」と「利用料請求書」の写し PDF ⇒ 20140717efctosm.pdf
5.当会員から高崎市長寿社会課あて平成29年3月5日付公開書簡(みのわ:おむつ交換について) PDF ⇒ 20170305epoupx.pdf
6.当会員から高崎市長寿社会課あて平成29年3月5日付公開書簡(ウェルライフ三愛:利用料減額について) PDF ⇒ 20170305eo.pdf
■高崎市では、当会員からの問い合わせに対して一切返事をしない理由として「現在裁判で係争中だから」との一点張りです。これでは市民からの信頼が損なわれるだけです。
高崎市は市民と係争中だからこそ、丁寧に市民からの質問に答える義務があるはずです。
この件は、今後も逐次報告してまいります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】