■介護サービスを巡るケアプラン偽造疑惑による若宮苑への不正給付事件を追及している当会会員は、現在この問題で高崎市を相手取り前橋地裁で法的対応中ですが、別途、高崎市に対してこの事件の背景や事実関係に関する調査を求め、数々の公開質問状等を提出してきました。ところが高崎市は係争中を理由に今では一切無視を続けています。そうした中、若宮苑以外にも、「定期巡回・随時対応訪問介護看護みのわ」や「介護老人保健施設ウェルライフ三愛」においても不明朗な会計処理が発覚したとして、3月10日付で、高崎市総務部の責任者に公開質問状を、特定記録郵便で投函しました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/1d/c0/b5b549bedc16826389e1c1e44aa1e62a.jpg)
↑群馬県高崎市箕郷町西明屋338にある株式会社渚鷗会ナーシングホーム「みのわ」。↑
*****3月10日付公開質問状*****
平成29年3月10日
〒370―8501
高崎市高松町35番地1
総務部 職員課長
渋沢 康行 殿
要介護者の尊厳を守る会
副会長 岩崎 優
岩崎クニ子(83歳・要介護4)
公 開 質 問 状
件名:平成28年7月29日付第106-19号に係る
小野里清係長の調査結査の公表内容について
前略
長寿社会課・福祉施設担当・小野里清 係長が、利用者からの介護サービスに係る「苦情申立についての確認事項について」と題する当会の平成28年5月12日付確認要請に対して、平成28年7月29日付『第106-19号』を書面で当会宛てに発出いたしました。(添付資料1参照)
この書面を介護現場の担当者らに公表したところ、介護支援専門員の皆様等から、「到底、納得できる結果発表ではない。」という趣旨のご意見を多数頂戴しております。さらに介護に携わる次の行政関係者からも高崎市の対応は不適切だというコメントをいただいております。(敬称略)
・厚生労働大臣 塩崎恭久
・厚生労働省 老健局振興課基準1係担当 金子
・群馬県国民健康保険団体連合会 介護保険課長 笠原顕文
・群馬県介護高齢課 係長 黒石洋介
小野里清 係長は、高崎市内で介護の職に携わる、多くの方々の行政に対する信用を失墜させました。そこで、このことについて、次の質問がございます。総務部職員課長である貴殿におかれましては、市民の信用回復の為に、法律に基づくご回答をここに要請いたします。
【質問1】
まず第1に、『定期巡回・随時対応訪問介護看護みのわ』における事件についてお聞きします。
この事件の調査結果ですが、小野里係長は、『身体介護サービスでは汚れたオムツの後始末はサービス外である。』と発表しております。つまり、要介護者を不衛生な環境で生活させても提供サービスに問題はないため、介護報酬の支払いも妥当と判断しているのです。
なぜなら、居宅サービス計画によれば、生活援助で汚れたオムツの後始末を行う場合でも、『洗濯物をまとめる』と『ベッド周辺の整頓』のみであり、『汚れたオムツの後始末を行わなくても』提供サービスに不備はないものと考え、介護報酬の支払いも妥当だと判断した事実です。
小野里係長のこの判断は正しいのでしょうか?それとも正しくないのでしょうか。
【質問2】
ところで、利用者側としては、汚れたオムツを片付けない『みのわ』に対して、利用料(1割部分)を支払っていません。
その代わりに、『介護ステーションかのん』に、利用者側の自費負担で全額(10割)を支払って、汚れたオムツを片付けてもらいました。
同係長は、『みのわ』に対して、介護報酬(9割部分)を給付算定していますが、この報酬が妥当と判断した理由について、同係長に当会宛て明示するよう、貴殿から指導していただけないでしょうか。
【質問3】
次に、『介護老人保健施設ウェルライフ三愛』における事件についてお聞きします。
この事件は、電話での口頭請求額と後日送られてきた領収書記載の金額の差額による実質的な利用料の減額の発生です。
利用者側としては、5月度請求額が、『24,495円』のはずであると認識しています。ところが、どう言うわけか、ウェルライフ三愛のケアマネジャーから、『19,495円』を群銀のATMで支払うようにと、電話で連絡を受けました。そこで利用者側は、請求通りに『19,495円』を群銀ATMで支払いました。すると後日に、ウェルライフ三愛から『24,495円』の支払領収書が郵送されてきました。
これは、明らかに『5,000円』の利用料の減額に相当します。ところが小野里清係長殿は、当会の公開質問に対して、『施設サービス費の請求は適正に行われており、自己負担の減額には当たらない。』との調査結果を公表しました。
この調査の結果発表について、「群馬県行政評価事務所」および「厚生労働省・老健局・基準第1係」の関係者らの皆さんが、再三再四にわたり、小野里清係長に判断基準について回答を要請しています。ところが同係長は、一切の回答を拒否しており、全く回答が得られない状態です。
そこで、行政組織として、高崎市役所の人事・研修・服務等の諸規定をフルに用いて、職員課長を務める貴殿に、小野里清係長と市民との信頼関係を第一優先に考えて頂きたいと存じます。そのためにも、納税者の立場に立ち、介護保険制度の信頼性・維持・向上の為に、表記の第106-19号による回答発表の内容について、同係長に法的根拠を明示するよう指導していただけないでしょうか。
【質問4】
さらに、表記の平成29年7月29日付「第106-19号」による調査結果の発表において、ウェルライフ三愛に係る利用料の減額について、同係長は「施設サービス費の請求は適正に行われており、自己負担額の減額には当たらない。」と報告しています。
その一方で、平成28年12月28日付第272-5号による報告では、同係長は「ウェルライフ三愛の件につきましては、関係機関等の確認が終了次第、回答させていただきます。」と公表しています。(添付資料2参照)
このため、市民としては、『第106-19号』と『第272-5号』のどちらを信用すべきなのか困り果てております。
このことについても、小野里清係長から、市民の皆様方が納得できる回答が得られるよう、渋沢康行職員課長のご協力をいただけるでしょうか。
【質問5】
そもそも、行政組織の一員である小野里清係長の「服務」とはなんでしょうか。
通常、「服務」とは、公務員がその職務に従事するに際して服すべき様々な義務や規律を指すと思われます。ところが、小野里清係長は、矛盾する内容の発表を行いました。
このことは同係長による説明責任の放棄であり、私たち市民との信用関係が損なわれてしまわないか心配です。このことについて貴殿の見解をお聞かせいただけるでしょうか。
以上、釈迦に説法ではありますが、本来、服務の根本となる基準は、公務員である小野里清係長が遵守しなければならないと思います。そして、この理由として次の条文が挙げられます。
〇地方公務員法
地方公務員法 第30条(服務の根本基準)
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
さらにこの根拠は、日本国憲法に準拠しており、全ての法律の根本となっています。
〇日本国憲法
日本国憲法 第15条2項(公務員の本質)
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
このように日本国憲法には、『公務員の本質』が厳然と規定されています。こうした観点から、貴殿におかれましては、同じく「公務員」の立場として、是非とも、小野里係長に対して、誠実な回答を行っていただけるように、ご支援ご協力をここに要請するものであります。
つきましては小野里清係長からきちんとした納得できる回答を得られるようにするためにも、ご多忙のさなか、まことに恐縮ですが、上記質問事項に対する貴殿のご回答を文書にしたためていただき、平成29年3月17日限り必着で、下記宛てに、4通郵送にてお送りくださるよう、ここに強くお願い申し上げます。
記
〒370―0883 高崎市剣崎町906番地
岩崎 優 090-9839-8702
草々
添付資料 PDF ⇒ 20r1310ayt.pdf
1 「第106-19号」苦情申立についての確認事項について
2 「第272-5号」公開質問状の回答について
3 「訪問介護ステーションかのん」自己負担額領収書。
**********
■当会会員は、併せて、次の内容の情報共有化のための書面を高崎市内にある142の市指定介護事業者あてに郵送しました。
*****市内142の市指定介護事業者宛て書面*****
平成29年3月10日
高崎市指定介護事業者 各位殿
要介護者の尊厳を守る会
副会長 岩崎 優
090-9839-8702
件名:高崎市の介護保険運営におけるコンプライアンス欠如について
時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。当会は、高崎市介護保険運営において、法令無視の実施指導における、行政の問題行為、つまり、デタラメな介護保険運営を行っている現状について利用者側の視点から、追及しているボランティア団体です。
さて、現行の高崎市介護保険運営においては、老健の施設サービス計画未作成という重大な運営基準違反、更には、文書偽造という犯罪行為に対して犯罪行為に対して、給付算定を行っていますが、是について当会は、高崎市長は被告とし、現在、前橋地方裁判所に於いて訴訟係争中です。本訴訟事件の概要は、pink.apteacup.com/ogawakenpg/2151.html をご覧ください。
法廷で高崎市は「サービス提供を行なえば、ケアプラン未作成であっても、介護報酬は適正である」旨を主張しています。しかし、介護保険法という法律に基づき介護行為を行うにあたっては、ケアプラン作成という手続きを無視することは、法令遵守に対する意識の欠如と言わざるを得ません。
高崎市行政においては、市民に信頼される制度運営に努めて頂きたいものであります。
しかし、小野里清係長が、再び同じ過ちを繰り返しており、行政のし尿は失墜しました。
なお、同封いたしました「第109-19号」及び「2通の公開書簡」をご覧になれば、皆様方もご理解頂けると存じます。
このような高崎市の態度は、公権力の怠慢からくる不作為であり、不正が発生しても問題視せず、利用者側への適正なサービス提供を通じた制度の信頼性よりも、不正発覚による自分たちの怠慢を隠ぺいしようとする悪しき体質を表したものと言えるでしょう。これに対して当会は、法的根拠を明確にして、高崎市に意見する事が大切であると考えていますので、卑劣な行政指導等でお困りの際は、お気軽に当会へご連絡してください。
以上
参考資料①平成28年7月29日付高崎市役所長寿社会課からの「苦情申立についての確認事項について」PDF ⇒ mf.pdf
参考資料➁平成29年3月5日付高崎市役所長寿社会課あての「公開書簡」(みのり) PDF ⇒ 20170310p24sich29.3.5j.pdf
参考資料③平成29年3月5日付高崎市役所長寿社会課あての「公開書簡」(ウェルネス三愛) PDF ⇒ 20170310p5s5000zh29.3.5j.pdf
**********
■高崎市には、当会会員に対して、これまで再三にわたり提出済みの公開質問や公開書簡への誠意ある回答を強く求められています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/1d/c0/b5b549bedc16826389e1c1e44aa1e62a.jpg)
↑群馬県高崎市箕郷町西明屋338にある株式会社渚鷗会ナーシングホーム「みのわ」。↑
*****3月10日付公開質問状*****
平成29年3月10日
〒370―8501
高崎市高松町35番地1
総務部 職員課長
渋沢 康行 殿
要介護者の尊厳を守る会
副会長 岩崎 優
岩崎クニ子(83歳・要介護4)
公 開 質 問 状
件名:平成28年7月29日付第106-19号に係る
小野里清係長の調査結査の公表内容について
前略
長寿社会課・福祉施設担当・小野里清 係長が、利用者からの介護サービスに係る「苦情申立についての確認事項について」と題する当会の平成28年5月12日付確認要請に対して、平成28年7月29日付『第106-19号』を書面で当会宛てに発出いたしました。(添付資料1参照)
この書面を介護現場の担当者らに公表したところ、介護支援専門員の皆様等から、「到底、納得できる結果発表ではない。」という趣旨のご意見を多数頂戴しております。さらに介護に携わる次の行政関係者からも高崎市の対応は不適切だというコメントをいただいております。(敬称略)
・厚生労働大臣 塩崎恭久
・厚生労働省 老健局振興課基準1係担当 金子
・群馬県国民健康保険団体連合会 介護保険課長 笠原顕文
・群馬県介護高齢課 係長 黒石洋介
小野里清 係長は、高崎市内で介護の職に携わる、多くの方々の行政に対する信用を失墜させました。そこで、このことについて、次の質問がございます。総務部職員課長である貴殿におかれましては、市民の信用回復の為に、法律に基づくご回答をここに要請いたします。
【質問1】
まず第1に、『定期巡回・随時対応訪問介護看護みのわ』における事件についてお聞きします。
この事件の調査結果ですが、小野里係長は、『身体介護サービスでは汚れたオムツの後始末はサービス外である。』と発表しております。つまり、要介護者を不衛生な環境で生活させても提供サービスに問題はないため、介護報酬の支払いも妥当と判断しているのです。
なぜなら、居宅サービス計画によれば、生活援助で汚れたオムツの後始末を行う場合でも、『洗濯物をまとめる』と『ベッド周辺の整頓』のみであり、『汚れたオムツの後始末を行わなくても』提供サービスに不備はないものと考え、介護報酬の支払いも妥当だと判断した事実です。
小野里係長のこの判断は正しいのでしょうか?それとも正しくないのでしょうか。
【質問2】
ところで、利用者側としては、汚れたオムツを片付けない『みのわ』に対して、利用料(1割部分)を支払っていません。
その代わりに、『介護ステーションかのん』に、利用者側の自費負担で全額(10割)を支払って、汚れたオムツを片付けてもらいました。
同係長は、『みのわ』に対して、介護報酬(9割部分)を給付算定していますが、この報酬が妥当と判断した理由について、同係長に当会宛て明示するよう、貴殿から指導していただけないでしょうか。
【質問3】
次に、『介護老人保健施設ウェルライフ三愛』における事件についてお聞きします。
この事件は、電話での口頭請求額と後日送られてきた領収書記載の金額の差額による実質的な利用料の減額の発生です。
利用者側としては、5月度請求額が、『24,495円』のはずであると認識しています。ところが、どう言うわけか、ウェルライフ三愛のケアマネジャーから、『19,495円』を群銀のATMで支払うようにと、電話で連絡を受けました。そこで利用者側は、請求通りに『19,495円』を群銀ATMで支払いました。すると後日に、ウェルライフ三愛から『24,495円』の支払領収書が郵送されてきました。
これは、明らかに『5,000円』の利用料の減額に相当します。ところが小野里清係長殿は、当会の公開質問に対して、『施設サービス費の請求は適正に行われており、自己負担の減額には当たらない。』との調査結果を公表しました。
この調査の結果発表について、「群馬県行政評価事務所」および「厚生労働省・老健局・基準第1係」の関係者らの皆さんが、再三再四にわたり、小野里清係長に判断基準について回答を要請しています。ところが同係長は、一切の回答を拒否しており、全く回答が得られない状態です。
そこで、行政組織として、高崎市役所の人事・研修・服務等の諸規定をフルに用いて、職員課長を務める貴殿に、小野里清係長と市民との信頼関係を第一優先に考えて頂きたいと存じます。そのためにも、納税者の立場に立ち、介護保険制度の信頼性・維持・向上の為に、表記の第106-19号による回答発表の内容について、同係長に法的根拠を明示するよう指導していただけないでしょうか。
【質問4】
さらに、表記の平成29年7月29日付「第106-19号」による調査結果の発表において、ウェルライフ三愛に係る利用料の減額について、同係長は「施設サービス費の請求は適正に行われており、自己負担額の減額には当たらない。」と報告しています。
その一方で、平成28年12月28日付第272-5号による報告では、同係長は「ウェルライフ三愛の件につきましては、関係機関等の確認が終了次第、回答させていただきます。」と公表しています。(添付資料2参照)
このため、市民としては、『第106-19号』と『第272-5号』のどちらを信用すべきなのか困り果てております。
このことについても、小野里清係長から、市民の皆様方が納得できる回答が得られるよう、渋沢康行職員課長のご協力をいただけるでしょうか。
【質問5】
そもそも、行政組織の一員である小野里清係長の「服務」とはなんでしょうか。
通常、「服務」とは、公務員がその職務に従事するに際して服すべき様々な義務や規律を指すと思われます。ところが、小野里清係長は、矛盾する内容の発表を行いました。
このことは同係長による説明責任の放棄であり、私たち市民との信用関係が損なわれてしまわないか心配です。このことについて貴殿の見解をお聞かせいただけるでしょうか。
以上、釈迦に説法ではありますが、本来、服務の根本となる基準は、公務員である小野里清係長が遵守しなければならないと思います。そして、この理由として次の条文が挙げられます。
〇地方公務員法
地方公務員法 第30条(服務の根本基準)
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
さらにこの根拠は、日本国憲法に準拠しており、全ての法律の根本となっています。
〇日本国憲法
日本国憲法 第15条2項(公務員の本質)
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
このように日本国憲法には、『公務員の本質』が厳然と規定されています。こうした観点から、貴殿におかれましては、同じく「公務員」の立場として、是非とも、小野里係長に対して、誠実な回答を行っていただけるように、ご支援ご協力をここに要請するものであります。
つきましては小野里清係長からきちんとした納得できる回答を得られるようにするためにも、ご多忙のさなか、まことに恐縮ですが、上記質問事項に対する貴殿のご回答を文書にしたためていただき、平成29年3月17日限り必着で、下記宛てに、4通郵送にてお送りくださるよう、ここに強くお願い申し上げます。
記
〒370―0883 高崎市剣崎町906番地
岩崎 優 090-9839-8702
草々
添付資料 PDF ⇒ 20r1310ayt.pdf
1 「第106-19号」苦情申立についての確認事項について
2 「第272-5号」公開質問状の回答について
3 「訪問介護ステーションかのん」自己負担額領収書。
**********
■当会会員は、併せて、次の内容の情報共有化のための書面を高崎市内にある142の市指定介護事業者あてに郵送しました。
*****市内142の市指定介護事業者宛て書面*****
平成29年3月10日
高崎市指定介護事業者 各位殿
要介護者の尊厳を守る会
副会長 岩崎 優
090-9839-8702
件名:高崎市の介護保険運営におけるコンプライアンス欠如について
時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。当会は、高崎市介護保険運営において、法令無視の実施指導における、行政の問題行為、つまり、デタラメな介護保険運営を行っている現状について利用者側の視点から、追及しているボランティア団体です。
さて、現行の高崎市介護保険運営においては、老健の施設サービス計画未作成という重大な運営基準違反、更には、文書偽造という犯罪行為に対して犯罪行為に対して、給付算定を行っていますが、是について当会は、高崎市長は被告とし、現在、前橋地方裁判所に於いて訴訟係争中です。本訴訟事件の概要は、pink.apteacup.com/ogawakenpg/2151.html をご覧ください。
法廷で高崎市は「サービス提供を行なえば、ケアプラン未作成であっても、介護報酬は適正である」旨を主張しています。しかし、介護保険法という法律に基づき介護行為を行うにあたっては、ケアプラン作成という手続きを無視することは、法令遵守に対する意識の欠如と言わざるを得ません。
高崎市行政においては、市民に信頼される制度運営に努めて頂きたいものであります。
しかし、小野里清係長が、再び同じ過ちを繰り返しており、行政のし尿は失墜しました。
なお、同封いたしました「第109-19号」及び「2通の公開書簡」をご覧になれば、皆様方もご理解頂けると存じます。
このような高崎市の態度は、公権力の怠慢からくる不作為であり、不正が発生しても問題視せず、利用者側への適正なサービス提供を通じた制度の信頼性よりも、不正発覚による自分たちの怠慢を隠ぺいしようとする悪しき体質を表したものと言えるでしょう。これに対して当会は、法的根拠を明確にして、高崎市に意見する事が大切であると考えていますので、卑劣な行政指導等でお困りの際は、お気軽に当会へご連絡してください。
以上
参考資料①平成28年7月29日付高崎市役所長寿社会課からの「苦情申立についての確認事項について」PDF ⇒ mf.pdf
参考資料➁平成29年3月5日付高崎市役所長寿社会課あての「公開書簡」(みのり) PDF ⇒ 20170310p24sich29.3.5j.pdf
参考資料③平成29年3月5日付高崎市役所長寿社会課あての「公開書簡」(ウェルネス三愛) PDF ⇒ 20170310p5s5000zh29.3.5j.pdf
**********
■高崎市には、当会会員に対して、これまで再三にわたり提出済みの公開質問や公開書簡への誠意ある回答を強く求められています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】