■県都前橋市の赤城山南麓に、東電グループの関電工が放射能汚染木材を県内外から集積し、20年間で160万トンもの木質チップを搾汁し燃焼させるという亡国事業が進められています。このため当会は地元住民団体とともにこの事業に投入される4億8000万円もの補助金の交付中止を群馬県に対して住民監査請求を通じて申し入れてきました。その結果、門前払いをされたため、住民訴訟を提起中です。先日3月10日に第4回口頭弁論が開催されましたが、被告から出訴期限徒過ではないかとの言いがかりを受けたため、原道子裁判長の訴訟指揮により、あらためて原告が別途提訴したところ、今後は被告から二重訴訟だとイチャモンがつけられたため、原告が最初の住民訴訟を取り下げました。すると早速、3月10日付けで、被告から第1準備書面が送られてきました。そして3月15日(水)午前10時30分から、出直し住民訴訟の第1回口頭弁論が前橋地裁本館2階第21号法廷で開廷されました。
本件のこれまでの経緯は次のブログを参照してください。
〇2016年6月22日:赤城山と県土を狙う東電の毒牙=前橋バイオマス向けチップ工場補助金停止を求める住民監査を県監査委員が却下↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2038.html#readmore
〇2016年7月17日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス計画への補助金を止めるため県を提訴↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2076.html#readmore
〇2016年8月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス計画補助金取消し訴訟で地裁から事務連絡↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2100.html#readmore
〇2016年9月19日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月23日午前10時の第1回口頭弁論を前に被告群馬県から答弁書↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2125.html#readmore
〇2016年9月23日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…住民訴訟直前の9月23日午前9時半に再度住民監査請求を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2130.html#readmore
〇2016年9月24日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月23日午前10時の第1回口頭弁論期日の様子↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2077.html#readmore
〇10月21日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…2度目の住民監査請求で県監査委員らに陳述と追加証拠を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2149.html#readmore
〇2016年11月11日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…11.18第2回口頭弁論期日に向けて原告住民が準備書面(1)を地裁に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2160.html#readmore
〇2016年11月14日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…第2回口頭弁論直前に県から届いた被告第1準備書面の驚くべき内容↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2162.html#readmore
〇2016年11月21日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・補助金差止訴訟の第2回口頭弁論が11月18日に前橋地裁で開廷↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2173.html#readmore
〇2016年12月3日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・11.18の第2回口頭弁論を取材したネット出版社が記事を掲載↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2178.html#readmore
〇2016年12月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・またもや原告住民らの監査請求を却下した監査委員ら操り人形の面々↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2179.html#readmore
〇2016年12月7日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・原告住民らの新たな住民監査の請求却下結果を地裁に甲14証で提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2185.html#readmore
〇2017年1月16日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…バイオマス発電補助金差止訴訟の第3回口頭弁論が迫り原告準備書面(2)を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2210.html#readmore
〇2017年1月28日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…バイオマス発電補助金差止訴訟の第3回口頭弁論が前橋地裁で開廷↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2221.html#readmore
〇2017年2月16日:【速報】東電の毒牙から郷土を守れ!・・・バイオマス発電補助金差止訴訟で被告の調査嘱託の結果が判明↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2240.html#readmore
〇2017年3月7日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…バイオマス発電補助金差止の出直し裁判で被告群馬県から仰天の答弁書↓
〇2017年3月13日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・バイオマス発電補助金差止の住民訴訟の最後となる第4回口頭弁論の報告↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2260.html#readmore
〇2017年3月14日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・バイオマス発電補助金差止の出直し住民訴訟で被告から第1準備書面↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2261.html#readmore
この日3月15日(金)は午前10時30分から前橋地裁本館2階第21号法廷で、最初に開かれた当会単独の住民訴訟である環境アセスメント不要根拠情報不存在処分取消請求事件の第2回口頭弁論に続いて、本件の第1回口頭弁論が開かれました。
当日の開廷表は次のとおりです。
*****開廷表(行政訴訟のみ抜粋)*****
第21号法廷(本館2階)
平成29年3月15日(水曜日)
●開廷/終了/予定 :10:30/弁論
〇事件番号/事件名:平成28年(行ウ)第24号/公文書不存在決定処分取消請求事件
〇当事者 :市民オンブズマン群馬/群馬県
〇代理人 : - /石原栄一
〇担当:民事第1部合議係
裁判長 塩田直也
裁判官 後藤英時郎
裁判官 佐藤秀海
書記官 本多光浩
●開廷/終了/予定 :10:30/第1回弁論
〇事件番号/事件名:平成28年(行ウ)第27号/住民訴訟によるバイオマス補助金支払い差止請求事件
〇当事者 :小川賢 外1/群馬県知事 大澤正明
〇代理人 : ― /石原栄一
〇担当:民事第1部合議係
裁判長 塩田直也
裁判官 後藤英時郎
裁判官 佐藤秀海
書記官 本多光浩
●開廷/終了/予定 :13:10/第1回弁論
〇事件番号/事件名:平成28年(行ウ)第25号/交通違反原点の異議申立書に対し決定書の取消請求事件
〇当事者 :宇居凡生/群馬県
〇代理人 : ― /石田弘義
〇担当:民事第1部合議係
裁判長 塩田直也
裁判官 後藤英時郎
裁判官 佐藤秀海
書記官 本多光浩
**********
■第1回口頭弁論は最初の別件の裁判が終わった後、10時40分ごろに開始されました。
*****補助金事件第1回口頭弁論*****
冒頭に書記官が事件番号として「平成28年(行ウ)第27号」を告げました。
裁判長は原告に向かって「それではまず、原告のほうから出ている訴状、これを、このとおり陳述するということでよろしいかな?」と述べたので、原告は「はい、陳述します」と答えました。
続いて裁判長は。「で、被告の方からは答弁書が出て来ている。いちおうこれは、このとおり陳述でよろしいかな?」と被告に向かって述べたので、被告は「はい」と返事をしました。
裁判長はさらに続けて被告に対して「その後に3月10日付で第1準備書面がでているね。これと併せて陳述ということで?」と述べると、被告訴訟代理人弁護士は「はい、陳述します」と答えました。
裁判長は原告に「これによると、別件訴訟が取り下げられたのだね?」と確認を求めました。原告は「そうです。(被告から)二重訴訟だなどと指摘されたので」と説明しました。
裁判長は、今度は被告に向かって「答弁書のその部分のところは撤回して陳述しないと、そこは除いて、そういう意味で併せて陳述ということでよろしいね?」と念押しをすると、被告は「はい」と言いました。
裁判長は次に原告に向かって、「それで、証拠の方が、甲1号証から35号証まで、これを提出するのかな? 証拠説明書が付いていないんだけれども」と指摘したので、原告は「あっ、付けていなかったのか」と気づきました。
裁判長は「ちょっと一遍、証拠説明書をつくるか?」と言ったので、原告は「1回目の住民訴訟の裁判のときに作ったので」と答えると、裁判長は「(その時の証拠説明書が)あると思うので、今直ちに、というわけではないが」と原告に言いました。
原告は「原本があれば、それも後付けになるかもしれませんが・・・」というと、裁判長は「どれが原本なのか、裁判所の方では全然わからない。証拠説明書で原本・写しの別でちゃんと明記して。次回正式手続きということにしたい。そうしましょう。時間がかかるから」と指揮をしました。原告が「はい」というと、裁判長は「それでは、次回にします」と宣言しました。
続いて、裁判長は「ええと、別件の関係では取り下げになったが、(今回の原告の)起訴書類を読むと既に補助金が支払われた部分があるのかな?」と原告に尋ねました。
「そうです」と原告が答えると、裁判長は「そうするとこの訴状ではね、支出してはならないと、そういうことを求めているんだけれども、支出されてしまった部分についてはどうするのか? 支出されてしまった部分があるのに、支出してはならないというわけにはいかない。まだ支出していない部分があるのであれば、そこは支出してはならないということは分かる。支出された部分をどうするのか、そこをちょっと検討してもらいたい。それから、中身の問題としては、この補助金の交付決定の違法性を問題にしているようだが、その違法の理由の根拠・・・いろいろ事由が挙がっているのは分かるが、条文の関係で、そういうところまで、出来れば主張してもらいたい、というのが一点だ」と一気に説明をしました。
原告が「地方自治法と地方財政法ですよ」と言うと、裁判長は「その、違法であることによって、交付決定がどうなるのか? それについての主張も、ちょっと整理してもらいたい。分かるかな。相談できる弁護士はいるのか?」と訊ねてきました。原告は「アドバイスはもらえますけれどもね、講学的なところでね、まあ、アドバイスを受けてみますよ」と答えました。
裁判長は「補助金の交付決定が違法だからどうなのか、ということ。分かるかな? 要するに無効だという主張になるのか、取消だという主張になるのか、それとも、また別の主張になるのか、だ」と、案の定、地方自治法242条の住民訴訟ができる種別を示す4つのパターンのどれを選ぶか、について、原告に検討を求めてきました。
原告が「まあ、無効確認になるでしょうね」と答えると、裁判長は「それによって調べることが違ってくるので、それをちゃんと言ってもらいたい。アドバイザーがいるのであれば、その方と相談して、それによってどれを選択するのか、いいかな?」と詳しく説明したので、原告は「はい」と答えました。
裁判長は、以上を総括して「ええと、原告のほうでその2点、ちょっと検討してきてもらないかということ。要するに、構成が多分変わってくるんだと思う。この構成の仕方によって、条文のどこでいくのかということでね」と念押しをして、説明しました。原告は「例の地方自治納242条のですね?」と言うと、裁判長は「交付決定をしたことが問題なのか、その交付決定をしたままにしておくことがいけないのか、いろいろ構成が違ってきてしまうのではないか、と思うので、その辺は検討してもらいたい。次回までの期間についてはよろしいかな?」と原告に質問してきたので、原告は「1ヶ月ですね」と答えました。
裁判長は「1ヶ月・・・そうすると、4月14日くらいまでには主張の書面が出せるということね?」と原告に向かって言って来たので、原告は「うーん、どうするかな」と思案していました。裁判長はそれには構わず、「よろしいね」と結論を原告に求めてきました。原告は「さっきの(裁判の)あれもあるので、4月末までにということで、5月連休までには提出したいと思います」と答えました。
裁判長は「うん、連休前までにというと、4月中に、というふうに聞いてよいか?」と原告に対し質問するとともに、「それで、1ヶ月の間というと5月の話で、こっちは大丈夫か?」と言うので、原告は「ええと、できればさっき(の事件)と同じ期日でお願いしたいと思います。またダブルヘッダーで、そうはいかないんでしょうか?」と返事をすると、裁判長は「(弁論期日の)1週間前に合議をしている。3人で」と理由を説明しました。原告は「ええ、1週間前には出すようにしているんですよ。連休を挟むおいつまでに出せばよろしいんですか?」と訊ねたところ、裁判長は「読む時間が必要なので・・・」と言いました。原告は「ええ、わかります」と述べました。
裁判長は「これでいくと、(4月)21日くらいまでに出してもらわないと、ちょっときついな」と感想を漏らしました。原告は「分かりました。4月21日までにですね」と答えました。
裁判長は原告対してに、「4月21日までに出してもらいたい」と再度確認を求めたので、原告は「はい」と答えると、裁判長は「そうすると合議をして、次回期日は5月10日10時30分で、よろしいかな」と次回期日を明言しました。
原告が「はい」というと、裁判長は「では、これでちょっと主張を考えておいてください」と言い残すと、今度こそ本当に法廷を退出していきました。
**********
※注:法廷内のやり取りは、当会会員らによるメモや記憶に基づき再現してみましたが、あやふやな点も多々ありますので、ご了承ください。あくまでも参考情報として認識してください。
■以上のとおり、第1回の口頭弁論は、9分足らずで終わりました。
次回期日までに準備をするのは、原告側のみであり、被告の群馬県はそれまでは高みの見物となります。かなりの作業量になりますが、あまり主張をこねくり回さずに、住民訴訟として住民の目線で、官業癒着の今回の補助金支出問題について裁判資料を準備してゆく所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
本件のこれまでの経緯は次のブログを参照してください。
〇2016年6月22日:赤城山と県土を狙う東電の毒牙=前橋バイオマス向けチップ工場補助金停止を求める住民監査を県監査委員が却下↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2038.html#readmore
〇2016年7月17日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス計画への補助金を止めるため県を提訴↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2076.html#readmore
〇2016年8月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス計画補助金取消し訴訟で地裁から事務連絡↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2100.html#readmore
〇2016年9月19日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月23日午前10時の第1回口頭弁論を前に被告群馬県から答弁書↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2125.html#readmore
〇2016年9月23日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…住民訴訟直前の9月23日午前9時半に再度住民監査請求を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2130.html#readmore
〇2016年9月24日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月23日午前10時の第1回口頭弁論期日の様子↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2077.html#readmore
〇10月21日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…2度目の住民監査請求で県監査委員らに陳述と追加証拠を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2149.html#readmore
〇2016年11月11日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…11.18第2回口頭弁論期日に向けて原告住民が準備書面(1)を地裁に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2160.html#readmore
〇2016年11月14日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…第2回口頭弁論直前に県から届いた被告第1準備書面の驚くべき内容↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2162.html#readmore
〇2016年11月21日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・補助金差止訴訟の第2回口頭弁論が11月18日に前橋地裁で開廷↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2173.html#readmore
〇2016年12月3日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・11.18の第2回口頭弁論を取材したネット出版社が記事を掲載↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2178.html#readmore
〇2016年12月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・またもや原告住民らの監査請求を却下した監査委員ら操り人形の面々↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2179.html#readmore
〇2016年12月7日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・原告住民らの新たな住民監査の請求却下結果を地裁に甲14証で提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2185.html#readmore
〇2017年1月16日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…バイオマス発電補助金差止訴訟の第3回口頭弁論が迫り原告準備書面(2)を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2210.html#readmore
〇2017年1月28日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…バイオマス発電補助金差止訴訟の第3回口頭弁論が前橋地裁で開廷↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2221.html#readmore
〇2017年2月16日:【速報】東電の毒牙から郷土を守れ!・・・バイオマス発電補助金差止訴訟で被告の調査嘱託の結果が判明↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2240.html#readmore
〇2017年3月7日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…バイオマス発電補助金差止の出直し裁判で被告群馬県から仰天の答弁書↓
〇2017年3月13日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・バイオマス発電補助金差止の住民訴訟の最後となる第4回口頭弁論の報告↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2260.html#readmore
〇2017年3月14日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・バイオマス発電補助金差止の出直し住民訴訟で被告から第1準備書面↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2261.html#readmore
この日3月15日(金)は午前10時30分から前橋地裁本館2階第21号法廷で、最初に開かれた当会単独の住民訴訟である環境アセスメント不要根拠情報不存在処分取消請求事件の第2回口頭弁論に続いて、本件の第1回口頭弁論が開かれました。
当日の開廷表は次のとおりです。
*****開廷表(行政訴訟のみ抜粋)*****
第21号法廷(本館2階)
平成29年3月15日(水曜日)
●開廷/終了/予定 :10:30/弁論
〇事件番号/事件名:平成28年(行ウ)第24号/公文書不存在決定処分取消請求事件
〇当事者 :市民オンブズマン群馬/群馬県
〇代理人 : - /石原栄一
〇担当:民事第1部合議係
裁判長 塩田直也
裁判官 後藤英時郎
裁判官 佐藤秀海
書記官 本多光浩
●開廷/終了/予定 :10:30/第1回弁論
〇事件番号/事件名:平成28年(行ウ)第27号/住民訴訟によるバイオマス補助金支払い差止請求事件
〇当事者 :小川賢 外1/群馬県知事 大澤正明
〇代理人 : ― /石原栄一
〇担当:民事第1部合議係
裁判長 塩田直也
裁判官 後藤英時郎
裁判官 佐藤秀海
書記官 本多光浩
●開廷/終了/予定 :13:10/第1回弁論
〇事件番号/事件名:平成28年(行ウ)第25号/交通違反原点の異議申立書に対し決定書の取消請求事件
〇当事者 :宇居凡生/群馬県
〇代理人 : ― /石田弘義
〇担当:民事第1部合議係
裁判長 塩田直也
裁判官 後藤英時郎
裁判官 佐藤秀海
書記官 本多光浩
**********
■第1回口頭弁論は最初の別件の裁判が終わった後、10時40分ごろに開始されました。
*****補助金事件第1回口頭弁論*****
冒頭に書記官が事件番号として「平成28年(行ウ)第27号」を告げました。
裁判長は原告に向かって「それではまず、原告のほうから出ている訴状、これを、このとおり陳述するということでよろしいかな?」と述べたので、原告は「はい、陳述します」と答えました。
続いて裁判長は。「で、被告の方からは答弁書が出て来ている。いちおうこれは、このとおり陳述でよろしいかな?」と被告に向かって述べたので、被告は「はい」と返事をしました。
裁判長はさらに続けて被告に対して「その後に3月10日付で第1準備書面がでているね。これと併せて陳述ということで?」と述べると、被告訴訟代理人弁護士は「はい、陳述します」と答えました。
裁判長は原告に「これによると、別件訴訟が取り下げられたのだね?」と確認を求めました。原告は「そうです。(被告から)二重訴訟だなどと指摘されたので」と説明しました。
裁判長は、今度は被告に向かって「答弁書のその部分のところは撤回して陳述しないと、そこは除いて、そういう意味で併せて陳述ということでよろしいね?」と念押しをすると、被告は「はい」と言いました。
裁判長は次に原告に向かって、「それで、証拠の方が、甲1号証から35号証まで、これを提出するのかな? 証拠説明書が付いていないんだけれども」と指摘したので、原告は「あっ、付けていなかったのか」と気づきました。
裁判長は「ちょっと一遍、証拠説明書をつくるか?」と言ったので、原告は「1回目の住民訴訟の裁判のときに作ったので」と答えると、裁判長は「(その時の証拠説明書が)あると思うので、今直ちに、というわけではないが」と原告に言いました。
原告は「原本があれば、それも後付けになるかもしれませんが・・・」というと、裁判長は「どれが原本なのか、裁判所の方では全然わからない。証拠説明書で原本・写しの別でちゃんと明記して。次回正式手続きということにしたい。そうしましょう。時間がかかるから」と指揮をしました。原告が「はい」というと、裁判長は「それでは、次回にします」と宣言しました。
続いて、裁判長は「ええと、別件の関係では取り下げになったが、(今回の原告の)起訴書類を読むと既に補助金が支払われた部分があるのかな?」と原告に尋ねました。
「そうです」と原告が答えると、裁判長は「そうするとこの訴状ではね、支出してはならないと、そういうことを求めているんだけれども、支出されてしまった部分についてはどうするのか? 支出されてしまった部分があるのに、支出してはならないというわけにはいかない。まだ支出していない部分があるのであれば、そこは支出してはならないということは分かる。支出された部分をどうするのか、そこをちょっと検討してもらいたい。それから、中身の問題としては、この補助金の交付決定の違法性を問題にしているようだが、その違法の理由の根拠・・・いろいろ事由が挙がっているのは分かるが、条文の関係で、そういうところまで、出来れば主張してもらいたい、というのが一点だ」と一気に説明をしました。
原告が「地方自治法と地方財政法ですよ」と言うと、裁判長は「その、違法であることによって、交付決定がどうなるのか? それについての主張も、ちょっと整理してもらいたい。分かるかな。相談できる弁護士はいるのか?」と訊ねてきました。原告は「アドバイスはもらえますけれどもね、講学的なところでね、まあ、アドバイスを受けてみますよ」と答えました。
裁判長は「補助金の交付決定が違法だからどうなのか、ということ。分かるかな? 要するに無効だという主張になるのか、取消だという主張になるのか、それとも、また別の主張になるのか、だ」と、案の定、地方自治法242条の住民訴訟ができる種別を示す4つのパターンのどれを選ぶか、について、原告に検討を求めてきました。
原告が「まあ、無効確認になるでしょうね」と答えると、裁判長は「それによって調べることが違ってくるので、それをちゃんと言ってもらいたい。アドバイザーがいるのであれば、その方と相談して、それによってどれを選択するのか、いいかな?」と詳しく説明したので、原告は「はい」と答えました。
裁判長は、以上を総括して「ええと、原告のほうでその2点、ちょっと検討してきてもらないかということ。要するに、構成が多分変わってくるんだと思う。この構成の仕方によって、条文のどこでいくのかということでね」と念押しをして、説明しました。原告は「例の地方自治納242条のですね?」と言うと、裁判長は「交付決定をしたことが問題なのか、その交付決定をしたままにしておくことがいけないのか、いろいろ構成が違ってきてしまうのではないか、と思うので、その辺は検討してもらいたい。次回までの期間についてはよろしいかな?」と原告に質問してきたので、原告は「1ヶ月ですね」と答えました。
裁判長は「1ヶ月・・・そうすると、4月14日くらいまでには主張の書面が出せるということね?」と原告に向かって言って来たので、原告は「うーん、どうするかな」と思案していました。裁判長はそれには構わず、「よろしいね」と結論を原告に求めてきました。原告は「さっきの(裁判の)あれもあるので、4月末までにということで、5月連休までには提出したいと思います」と答えました。
裁判長は「うん、連休前までにというと、4月中に、というふうに聞いてよいか?」と原告に対し質問するとともに、「それで、1ヶ月の間というと5月の話で、こっちは大丈夫か?」と言うので、原告は「ええと、できればさっき(の事件)と同じ期日でお願いしたいと思います。またダブルヘッダーで、そうはいかないんでしょうか?」と返事をすると、裁判長は「(弁論期日の)1週間前に合議をしている。3人で」と理由を説明しました。原告は「ええ、1週間前には出すようにしているんですよ。連休を挟むおいつまでに出せばよろしいんですか?」と訊ねたところ、裁判長は「読む時間が必要なので・・・」と言いました。原告は「ええ、わかります」と述べました。
裁判長は「これでいくと、(4月)21日くらいまでに出してもらわないと、ちょっときついな」と感想を漏らしました。原告は「分かりました。4月21日までにですね」と答えました。
裁判長は原告対してに、「4月21日までに出してもらいたい」と再度確認を求めたので、原告は「はい」と答えると、裁判長は「そうすると合議をして、次回期日は5月10日10時30分で、よろしいかな」と次回期日を明言しました。
原告が「はい」というと、裁判長は「では、これでちょっと主張を考えておいてください」と言い残すと、今度こそ本当に法廷を退出していきました。
**********
※注:法廷内のやり取りは、当会会員らによるメモや記憶に基づき再現してみましたが、あやふやな点も多々ありますので、ご了承ください。あくまでも参考情報として認識してください。
■以上のとおり、第1回の口頭弁論は、9分足らずで終わりました。
次回期日までに準備をするのは、原告側のみであり、被告の群馬県はそれまでは高みの見物となります。かなりの作業量になりますが、あまり主張をこねくり回さずに、住民訴訟として住民の目線で、官業癒着の今回の補助金支出問題について裁判資料を準備してゆく所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】