市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

司法の恣意的な「旅行業法違反」判決の不公正を是正すべく奮闘する「はらぼじ観光」の再審請求状況

2017-03-04 23:05:00 | はらぼじ観光被疑事件

■円安やYokoso Japanキャンペーンで我が国を訪れる観光客は著しい伸びを見せています。このように観光業の振興は、国の経済の活性化に直結しており、旅行客によろこばれるサービスの提供が欠かせません。ところが我が国では旅行業法という前時代的な法律があり、旅行業の振興の足かせになっています。さらにこの旅行業法は、その運用面において、行政側による恣意的な影響を多分に受けやすい法律となっています。なぜなら、登録行政庁の行う登録を受けずに旅行業を行った場合は、無登録営業となり、旅行業法違反に問われてしまうからです。しかし、同じことをやっても全くお咎めを受けない業者もいます。著名な政治家の後援会が有権者から対価を得て主催する観劇ツアーバスのような行為や、旅行業協会に加盟している総合案内所(総案)がホテルや旅館などを斡旋する行為は、登録を受けなくても起訴されません。これは実際に当会が確認したことですので間違いありません。
 ところが、旅行業協会に加盟しないまま、総合案内所と同じく旅行業法で定めた登録を受けないまま旅行業を営むと、旅行業協会に睨まれて、旅行業協会が顧問弁護士を使って告訴され、警察に踏み込まれて顧客リストなど顧客情報が入ったパソコンを押収され、送検された後、検察からも起訴されて、裁判所においても有罪判決を受けて30万円の罰金を支払わされ、廃業に追い込まれてしまうのです。このような恣意的な判断が、行政をはじめ、警察、検察そして裁判所(最高裁までもが)において実際に発生しているのです。

 当会では、これまで、このような理不尽な仕打ちを受けてきたはらぼじ観光を支援しております。はらぼじ観光では先日。1月7日付けで前橋簡裁に、1月10日付けで最高裁裁に対して再審請求を行いました。このままでは司法の公平性が担保されないからです。詳細は次のブログをご覧ください。
〇2017年2月1日:はらぼじ観光を巡る司法の不公正判断に対する再審請求申立と最高裁・前橋簡裁からの回答
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2227.html#readmore

■この結果、前橋簡易裁判所から2月3日付で「意見書を出しなさい」という再審求意見書がはらぼじ観光あてに送られてきました。内容は次の通りです。

*****再審求意見書*****PDF ⇒ img_20170203r.pdf

平成29年(ほ)第1号
                           平成29年2月3日
請求人 松浦紀之殿

                   前橋簡易裁判所  
                       裁判官 原 田 伸 一

            再  審  求  意  見  書
 下記事件について、平成26年2月24日当裁判所が言渡した確定判決に対し、貴殿から平成29年1月7日再審の請求があったので、意見を求める。
 なお、求意見に対する回答は、平成29年2月28日までにされたい。
                   記
 事件番号    平成25年(ろ)第9号
 被 告 人    松浦紀之
 事 件 名   旅行業法違反
**********

 このため、はらぼじ観光では、2月17日に次の内容で意見書を前橋簡裁あてに提出しました。

*****前橋簡易裁判所への意見書*****
前橋簡易裁判所御中

平成26年(あ)第1118号 旅行業違反事件

再審申し立てについての意見書       平成29年2月17日

申立人 松浦紀之 (本件被告人)
住所 群馬県前橋市下細井町635番地15号

申立賛同者
市民オンブズマン群馬 群馬県安中市野殿980
代表 小川賢
市民オンブズマン群馬 群馬県高崎市片岡町3-2166-3
副代表 大河原宗平
市民オンブズマン群馬  群馬県前橋市文京町1-15-10
事務局長 鈴木庸

1審での国選弁護人は私に「裁判官の心証がよくなるように」と言っていました。裁判で2回も遅刻した弁護士です。警察の強制捜査を受けたその日のうちに会社を閉めたのは、偉い人たちに言いたいことも言えなくなるのはイヤだ、と考えたからです。今さら心証をよくして上手に生きようとも思いません。
この意見書がどういう内容にするのかの基準も知りませんが、正直な心境を伝えようと思います。前橋簡易裁判所宛の文章なので、前橋簡易裁判所に関することに限定します。

私は裁判をすれば有罪などになるわけがない、そう思っていました。

しかし、日本では起訴された刑事事件の99,9%が有罪になると言うことを私は自分自身の裁判を通じて知りました。 起訴するかどうかを迷っていた北村検事が私を起訴することに決めたのは、 起訴=有罪 、という現実を知っていたからだと思います。

その通り、私は最高裁まで争っても有罪になりました。

1審で私は生方警察官と群馬県旅行業協会の青木事務局長を証人として呼ぶことをお願いしました。 二人とも私の事件を作った人なのだから、裁判で証言することに何の不都合があるのでしょか? 裁判官はなぜこの証人喚問を却下したのでしょうか?

他にも私は自分の事件を通じて多くのこと知りました。 三権分立というものは絵に描い餅 「裁判所も検察も警察もみんなくっついているから」 と私にアドバイスした人もいました。

直接的な被害者がいない、緊急性のない私の「容疑」に対して、17人の警察官が私の会社にやってきて、仕事ができない状態にする。 なぜそこまでしなくてはいけなかったのか。強制捜査の2週間前に生方警察官に電話で直接「何でも話します。そちらにいつでもうかがいます」と話しています。私は公権力から「暴行」を受けたと思っています。

1審では何の審理もされていません。 これでは警察の中にいる偉い人や県庁の中にいる偉い人が 「あいつはオレの悪口を言っているから、警察官を向かわせてこらしめてやる」こういう行為をぬけぬけとできることになってしまいます。 そして裁判所もそういう行為に荷担するという結果です。大人の偉い人達がよってたかって「いじめ」をしているのに、子供の「いじめ」がなくなるはずもありません。

法律のことなど何も知りませんが、憲法にこういう公権力の悪事を禁ずる条文はないのでしょうか。

私はたかが罰金30万円ですが、99,9%の有罪判決を受けた中に、無実の罪で刑務所に入っている人を思うと他人事ながら切なくなります。 冤罪をなくすためにも「結論ありきの裁判」に対して、その当事者である私は抗議をし続けなければなりません。

裁判官も検察官も警察官も「正義の味方」であってほしいと思います。

私は再審を求めます。
**********

■一方、最高裁からは1月18日付で再審求意見書の通知があり、2月7日までの提出を指示してきました。そのため、はらぼじ観光は、期限までに意見書を提出したところ、2月17日に棄却通知が最高裁から届きました。

*****最高裁からの再審請求棄却通知*****
PDF ⇒ img_20170217p1.pdf
      img_20170217p2.pdf


平成29年(き)第2号
                決    定
                         請求人 松 浦 紀 之
 上記の者に対する旅行業法違反被告事件(平成26年(あ)第1118号)について、平成27年12月7日当裁判所がした上告棄却の確定判決に対し、再審の請求があったので、当裁判所は、検察官及び請求人の意見を聴き、次のとおり決定する。

                主    文
           本件再審請求を棄却する
                理    由
 本件再審請求は、刑訴法436条1項所定の事由を主張するものではないから、不適法である。
 よって、同法446条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
  平成29年2月17日
     最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官   池  上  政  幸
                   裁判官   大  谷  直  人
                   裁判官   小  池     裕
                   裁判官   木  澤  克  之
**********

 我が国の司法の最高機関である最高裁からは上記のとおり、さっそく「本件再審請求を棄却する」という「謄本」が送られてきました。

 棄却の理由として「本件再審請求は、刑訴法436条の1項所定の事実を主張するものではないから、不適法である。よって、同法446条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する」とあります。

 刑訴法第436条第1項(再審請求の理由2)は、「再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる」としており、第1号では「前条第1号又は第2号に規定する事由があるとき」、第2号では「2.原判決又はその証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第7号に規定する事由があるとき」の規定する理由があるとき」と定めてあります。

 前条第1号は、「原判決の証拠となった証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であったことが証明されたとき」とあり、第2号は、「原判決の証拠となった証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であったことが証明されたとき」とあり、そして第7号は「原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となった書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があった場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかったときに限る」などとしています。

 はらぼじ観光の場合、警察の事情聴取で、行政側である群馬県の職員らが虚偽の証言をしたため、逮捕されたわけですから、当然再審請求が認められなければならないはずです。


 また、第446条(請求棄却の決定1)では、「再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない」とあり、最高裁は、政治家でもなく、行政に媚びを売ることもないはらぼじ観光に対して、再審請求の背景を調べようとすることもなく、この条項により門前払いをしたかたちです。

 はらぼじ観光では、今後とも、刑訴法第436条第1項や同法第446条を調べて、それらに対する反論を試みつつ、再度、再審請求をすることを視野に入れています。そして、何度叩かれでも粘り強く真実を主張していきたいと決意を表明しています。

 当会は、そんなはならぼじ観光の姿勢を引き続き支援していく所存です。さもないと、政治家や行政の横暴、そして司法の二重判断基準を許してしまうことになるからです。、

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考条項「刑事訴訟法」
**********
第435条(再審請求の理由)
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
1.原判決の証拠となった証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であったことが証明されたとき。
2.原判決の証拠となった証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であったことが証明されたとき。

**********
第436条(再審請求の理由2)

1.再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。前条第1号又は第2号に規定する事由があるとき。
2.原判決又はその証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第7号に規定する事由があるとき。
3.第一審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があった後は、控訴棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。
4.第一審又は第二審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があった後は、上告棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。

**********
第446条(請求棄却の決定1)
再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。
**********

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする