■親中派の朝日新聞と関係の深い日刊スポーツ新聞社の子会社が管理をしていたゴルフ場計画跡地が、中国系資本の息のかかったタックスヘイブンのペーパー会社が設立した特別目的会社に売却され、現在、関東地方で最大級の規模のメガソーラー施設建設のため、安中市東部の大谷・野殿地区の里山一帯が大規模に造成工事中です。100数十億円とみられるこのメガソーラー事業の資金として、いったいどんな金融機関がどのような条件で資金協力をしているのか等を確認し、中国の脅威から我が国の国土の保安を守る必要があると考えた当会では、開発許認可権をもつ群馬県に対して情報開示請求をしてきました。ところが肝心の開発事業者の財務・信用情報等は黒塗りや除外されてしまいました。
↑3月28日付けで簡易書留で郵送されてきた公文書不開示審査請求に対する裁決書謄本を同封した封筒。↑
そのため当会は2016年8月10日に審査請求を申立てました。このほど、7か月半ぶりに群馬県から審査会からの答申書の写しが3月22日付けで当会に送られてきました。大局を見失い、目先の行政の事務事業を無難に遂行することで、自らの保身を図ろうとするあまり、中国系資本による我が国の国家安全と国土保安を揺るがしかねない開発事業を幇助するという体たらくです。群馬県には国家の安全保障を憂える職員が不在であることがこれではっきりしました。
本来は、こうした不審や外資による水源地帯の広大な土地買収には、行政がバリアーとなって許認可の際に、国家や国土の安全や健全な保全の観点から厳しく査定すべきです。そして、中国系資本による本件事業に関連した重要情報を事業地周辺の地権者や水利権者、さらには下流の河川沿線の住民らに積極的に公開しなければならないはずです。にもかかわらず、中国系資本に融資をした金融機関の情報や、キャッシュフローを住民から隠すことを正当化しているのです。これでは、我が国が中国の属国になるのも時間の問題です。
いかに群馬県の公務員が、不作為=不開示により我が国の尊厳を棄損しているか、とくとご覧ください。とくに当該箇所を赤字で示してみました。
*****裁決書の送り状*****PDF ⇒ 20170328_saiketsusho_pdf.pdf
県セ第40-89号
平成29年3月28日
小川 賢 様
群馬県知事 大渾 正明
(県民センター)
平成28年8月10日付け審査請求に対する裁決書謄本の送付について
あなたから平成28年8月10日に提起のあった審査請求について、別添謄本のとおり裁決をしたので送付します。
担当:生活文化スポーツ部県民セッター
情報公開係
電話:027-226-2271(ダイヤルイン)
*****裁決書*****PDF ⇒ 20170328_saiketsusho_pdf.pdf
<P1>
裁 決 書
審査請求人
住所 群馬県安中市野殿980番地
氏名 小川 賢
処 分 庁 群馬県知事
審査請求人が平成28年8月10日に提起した処分庁による群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第18条第1項の規定に基づく公文書部分開示決定に対する審査請求について、次のとおり裁決する。
主 文
1 本件審査請求に係る処分のうち、「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名並びに「工程表」中の連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)住所及び氏名欄に記載された情報(個人の氏名を除く。)を非開示とした部分を取り消す。
2 本件審査請求のその余の請求を棄却する。
第1 事案の概要
1 公文書開示請求
審査請求人(以下「請求人」という。)は、群馬県情報公開条例(以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県知事(以下「処分庁」という。)に対し、平成28年6月8日付けで、「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このう。も4月26日付で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。①林地開発許可申請書 ②地番明細表 ③開発行為に関する計画書(I)及び(II) ④工程表 ⑤申請書の信用及び資力に関する書類 ⑥保証書又は工事誓約書 ⑦他法令の許認可申請又は許認可
<P2>
書の写し ⑧地域住民又は市町村の長との協定 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑨当該開発行為により影響を受ける者の同意書 ⑩土地所有者等関係権利者の同意書 ⑩隣接土地所有者の同意書 ⑨各構造物の安定計算書、度量計算書及び調査試験報告書等」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
2 開示決定等の期間の延長
処分庁は、平成28年6月21日、本件請求に対して開示決定等の期間を延長し、その理由を次のとおり付して、請求人に通知した。
(延長の理由)
開示請求文書の一部に群馬県情報公開条例(以下、「条例」という。)第14条に規定する非開示情報が存在し、開示請求文書が大部(約5、500頁)となるため、非開示部分を特定するのに相当の時間を要する(条例第13条による第三者保護に関する手続(意見照会)を実施するか否かの判断を含む。)ほか、他の事務(当該開示請求文書等の審査を含む)による業務繁忙により、条例第19条第1項の規定による決定期間内に開示決定が困難であり、開示決定を行うには、条例第19条第2項の期間延長期限程度までの期間を要すると見込まれるため。
3 処分庁の決定
(1)請求人は、平成28年6月30日、処分庁に対して、本件請求を次のとおり補正するとして「公文書開示請求書(補正書)」を送付した。
(開示を請求する公文書の内容又は件名〈補正後〉)
「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日イ寸で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
〈最優先で開示を請求するもの〉
①林地開発許可申請書 ④工程表 ⑤申請書の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接土地所有者の同意書〈それ以外のもの〉 ②地番明細表 ③開発行為に関する計画書(I)及び(II) ⑥保証書又は工事誓約書 ⑦他法令の許認可申請又は許認可書の写し ⑨当該開発行為により
<P3>
影響を受ける者の同意書 ⑩土地所有者等関係権利者の同意書 ⑨各構造物の安定計算書、度量計算書及び調査試験報告書等
(2)処分庁は、平成28年7月1日、本件請求に係る公文書のうち、その一部を「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け[原文まま]で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。〈最優先で開示を請求するもの〉①林地開発許可申請書 ④工程表 ⑤申請者の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定書 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接土地所有者の同意書」(以下「本件公文書1」という。)であると判断し、公文書部分開示決定(以下「本件処分1」という。)を行い、当該公文書の一部を開示しない理由を別表1のとおり付して、請求人に通知した。
(3)処分庁は、平成28年8月5日、本件請求に係る公文書のうち、その一部を「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。〈それ以外のもの〉②地番明細表 ③開発行為に関する計画書(I)及び(II) ⑥保証書又は工事誓約書 ⑦他法令の許認可申請又は許認可書の写し ⑨当該開発行為により影響を受ける者の同意書 ⑩土地所有者等関係権利者の同意書 ⑩各構造物の安定計算書、土量計算書及び調査試験報告書等」(以下「本件公文書2」という。)であると判断し、公文書部分開示決定(以下「本件処分2」という。)を行い、当該公文書の一部を開示しない理由を別表2のとおり付して、請求人に通知した。
4 審査請求
請求人は、処分庁に対して、本件処分1を不服として平成28年8月10日付けで審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行った。
5 群馬県公文書開示審査会への諮問
処分庁は、条例第26条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して、平成28年12月22日、本件審査請求事案の諮問を行った。
<P4>
6 諮問に対する審査会の答申
審査会は、処分庁に対して平成29年3月22日、後記第3の1(3)のとおり答申した。
第2 審理関係人の主張の要旨
1 審査請求書における請求人の主張要旨
(1)非開示情報該当性について
ア 「④工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名が黒塗りされているが、資本金1円の安中ソーラー合同会社の代表社員であるGDH社はタックスヘイブンで知られる米国デラウェア州ウィルミントン市で設立登記をしているペーパー会社であり、開発事業者の得体は非常に怪しいので、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。
イ 「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中、各業務委託契約等の相手方企業名が黒塗りされているが、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんと事業スキームを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。
ウ 「融資意向表明書」中、金融機関名、当該金融機関印影及び融資極度額が黒塗りされているが、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんと融資が履行なされるのかどうかを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。
(2)本件公文書1の特定について
森林法で定めた申請書類である「申請者の信用及び資力に関する書類」として「20年間のキャッシュフロー表」が含まれていない。これが不存在なのか、不開示なのかは請求人として判断できない。もし不存在であるとすれば、森林法で定めた「申請者の信用及び資力に関する書類」として、事業者に提出を求めていないことが想定されるが、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんとこの事業のキャッシュフローを提出させてそれを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。
2 弁明書における処分庁の主張要旨
<P5>
(1)非開示情報該当性について
ア 「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名について、取引先を示す情報であるが、法人の事業活動における取引先は、法人が自らの事業活動を適切かつ有効に実行するために開拓した取引相手であり、その情報は法人の内部管理情報であって、一般的には公にすることを予定していないことから、公にすることにより、当該法人が取引先からの信用を失う、当該法人の事業戦略が競争同業者に知られるなど、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものである。
イ 特定の法人がどのような金融機関からどのような融資を受ける予定であるかなどの金融取引に関する情報は、法人の事業の中でも取り分け重要かつ機微な情報で、事業の根幹に触れる秘匿されるべき情報である。
ウ 融資限度額は、金融機関の与信判断の度合いを端的に示すものである。また、これは、申請者の事業戦略の深度・熱度を示すものといえ、これが他の同種競争企業に公にされることになると、借入元である申請者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。(当会注:この借入元は中国系資本の影響が請けている可能性がある)
エ 金融機関の法人印影は、当該金融機関名を端的に示すものであるので、上記の理由により秘匿すべきものであると同時に、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであって、当該法人において、むやみに公にしていないものである。これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、当該法人の正当な利益が害されるおそれがあるものである。
(2)本件公文書1の特定について
ア 本件請求の内容から、請求に係る情報の内容が、群馬県林地開発許可申請要領(平成12年3月23日付け森第212号、各林業事務所長あて林務部長通知。)に定める「I 申請に必要とする書類」のうち「許可申請」に必要とされる書類を全て網羅していることから、安中ソーラー合同会社による平成28年4月15日付け申請の林地開発許可申請書の一切の書類と特定した。
イ 請求人から、「最優先で開示を請求するもの」として項目を指定し、決定期間の延長に関わらず、早急に開示すべき旨の申し出がされたことから、処分庁は、
<P6>
「最優先で開示を請求するもの」については、申請要領に規定する該当文書であると特定した。
ウ 「20年間のキャッシュフロー」について、請求人は「申請者の信用及び資力に関する書類」に存在すべきとするが、当該書類については、林地開発許可申請書中の「開発行為に関する計画書(1)」の「事業経費内訳書」を補足する書類として「安中太陽光発電所 事業計画(20年間のキヤツシュフロー)」として添付されている。
エ 「20年間のキャッシュフロー」は、請求人が「それ以外のもの」とした書類の一つで、平成28年8月5日付け森第407-6号で公文書部分開示決定をしている。
オ 「20年間のキヤツシュフロー」に関連して審査請求が具体的に行われていないので、本弁明書においては、当該書類に一部非開示部分はあるものの、当該非開示部分においての弁明等は行わないものとする。
3 反論書における請求人の主張要旨
(1)非開示情報該当性について
ア 「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」の各業務委託契約等の相手方企業名について、この事業計画がどのような資金で作られるのかを知るのは、事業の実現性、妥当性、健全性、信頼性等を計るために不可欠な情報である。
イ 周辺を外資系特別目的会社である開発事業者が買い占められることになり、事業の実現性等を知ることは、土地所有者の生活や財産の保護の観点から、公にしてもらうことが必要不可欠である。
ウ この事業計画のエリアは、周囲に耕作地や居住地が点在しており、ここから流れ出す水は水境川と岩井川となって下流に流下している。この事業がきちんとした資金計画に基づいているかどうかを知ることは、水害や獣害など、地元住民が最も懸念している災害事件が発生した場合でも、きちんと対応能力があるかどうか、関係住民らの生命、健康、生活及び財産保全のための資金面でのチェックは不可欠だからである。よって、条例第14条第3号ただし書に該当するため、開示すべき情報である。
エ 処分庁は、事業主体の安中ソーラー合同会社の「取引先」や「競争同業者」
<P7>
とはいったいどれを指すのか明らかにされたい。
オ 処分庁のいう当該法人の事業戦略の機密保持の重要性よりも、この得体の知れない外資法人によるメガソーラー開発事業によって、地元住民等の生命、健康、財産の保護の方が、比較衡量的にけるかに重要であると考えている。
カ 「融資意向表明書」中の金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度順について、得体の知れない外資系の特別目的会社に対して、どのような金融機関が何を担保に融資をしたのかを確認することは、県民等の生命、健康、財産の保護の観点等から重要であり、条例第14条第3号ただし書に該当する。
キ 得体の知れない外資系の合同会社が提出した文書が偽造書類でないことを証するためにも、金融機関の法人印影の開示は条例第14条第3号ただし書に則って、正しく判断されなければならない。
ク 処分庁が当該法人のことを「我が国において適法な法律的手続により設立された法人」であり、得体の知れた会社と判断したのであれば、当然、当該情報は公開されるべきである。なぜなら、日本の社会で認知された法人であれば、当然、法人情報は明らかにされるべきであり、とくに今回のような水源地域における大規模な開発事業の場合には社会的責任を伴うことから、当該情報の秘匿に行政である処分庁が加担することはあってはならないからである。
ケ ただちに、当該事業情報を全面的に開示することにより、今回の開発事業者の素性を広く世間に知らしめ、誰がどれほどの融資をこのペーパー会社に対して行ったのかを明らかにし、ひろく世論の判断を仰ぐ必要があると考えられる。
(2)本件公文書1の特定について
平成28年8月5日付け森第407-6号公文書部分開示決定通知書には、「3-1開発行為に関する計画書中(1)中、①所要経費(総事業費)、②工事施工者 住所・氏名、③事業経費内訳書金額及び事業計画(20年のキャッシュフロー)金額」について、条例第14条第3号イ該当として別表2のとおり記してあった。
このため、仮に開示を受けたとしても、黒塗りになることから、この情報についても不開示情報として扱われることは誰の目にも明らかであるとして、請求人は8月19日の開示手続に応ずる意義を見出せなかったのである。この件も今回の審査請求に含まれなければならない。
4 審査会において処分庁が改めて開示することとした情報
処分庁は、審査会での口頭説明において、次の情報については、事業主等が開催
<P8>
した地元説明会等において、当該相手方企業名が明らかにされたこと等から、非開示とする必要が消滅したとして、改めて開示することとすると述べた。
(1)「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名
(2)「工程表」中の連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)住所及び氏名欄に記載された情報(個人の氏名を除く。)
第3 裁決の理由
1 審査会の判断
本件審査請求に対する審査会の判断(平成29年3月22日付け答申第181号)は次のとおりである。なお、以下において実施機関とは処分庁のことをいう。
(1)争点1(非開示情報該当性について)
ア 本件審査請求について
本件請求は、本件公文書1及び本件公文書2の開示を求めるものであるが、実施機関は本件公文書1について、その一部を条例第14条第2号及び第3号イに該当するとして、部分開示とする本件処分1を行った。これに対し、請求人は条例第14条第3号イによる非開示部分の開示等を求めているが、実施機関は、前記第2の4のとおり、当審査会における実施機関の口頭説明において、非開示部分のうち、「工程表」中の「連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所及び氏名」の欄に記載された情報(個人の氏名を除く。)及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」の各業務委託契約等の相手方企業名は開示するものの、その余の非開示部分(以下「本仲井開示維持部分」という。)はそれを維持するとしていることから、以下、本件公文書1を実際に見分した結果を踏まえ、本件非開示維持部分であって請求人が開示を求めると主張する部分の非開示情報該当性について検討する。
イ 個人の氏名について
(ア)「工程表」中の「連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所及び氏名」の欄には個人の氏名が記されているが、当該個人は林地開発許可申請書を作成した法人における担当者であることが認められる。
(イ)本件処分1は、当該個人の氏名も含めてこの連絡先の住所及び氏名欄に記
<P9>
された情報の全てを条例第14条第3号イに該当すると判断されたものであるが、前記第2の4(2)のとおり個人の氏名以外を開示するという判断に伴い、当該個人の氏名については「特定の個人を識別することができる情報として条例第14条第2号に該当する」として、実施機関はなお非開示を維持すると主張するため、当該情報の条例第14条第2号該当性について判断する。
(ウ)林地開発許可申請書を作成した法人の担当者の氏名は、特定の個人を識別することができる情報であると認められる。また、当該情報は法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とはいえないことから条例第14条第2号ただし書イに該当せず、その性質上、同条第2号ただし書口及びハにも該当しない。
(エ)したがって、「工程表」中の「連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所及び氏名」の欄にある個人の氏名は、条例第14条第2号に該当し非開示とすることが妥当である。
ウ 金融機関名並びに印影及び「融資極度額」について
(ア)「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「融資意向表明書」には、金融機関名並びに印影及び「融資極度額」が記されている。実施機関は、当該情報について「開発事業に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」と主張するため、条例第14条第3号イの該当性について判断する。
(イ)この「融資意向表明書」は、特定の金融機関が特定の条件を前提として、安中ソーラー合同会社に対して、記載された概要による融資を行う意向であることを表明したものであることが認められる。
(ウ)一般に、特定の法人がどこの金融機関からどのような融資を受けるかなどの金融取引に関する情報は、当該法人の事業に関する情報の中でも重要かつ機微な情報であって、事業の根幹に触れる秘匿されるべき情報であると考えられる。そして、この特定の法人名を既に明らかにしている以上、当該取引先金融機関名を公にすることにより当該特定の法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められる。
(エ)次に、金融機関の印影であるが、当該印影は当該金融機関を識別することができる情報であると認められる。そのため、上記(ウ)と同様に、公にす
<P10>
ることにより当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められる。
(オ)次に、「融資極度額」であるが、一般に、特定の法人がどこの金融機関からどのような融資を受けるかなどの金融取引に関する情報は、当該法人の事業に関する情報の中でも重要かつ機微な情報であって、事業の根幹に触れる秘匿されるべき情報であると考えられる。そして、この特定の法人名を既に明らかにしている以上、「融資極度額」を公にすることにより当該特定の法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められる。(※当会注:特定の法人とは中国系資本の影響下にあるのに、そのことを考慮しようとしない)
(カ)一方、請求人は、「融資意向表明書」の金融機関名並びに印影及び「融資極度額」について条例第14条第3号ただし書に該当する旨を主張するため、その点について判断するが、当該規定は、当該情報を公にすることにより保護される人の生命、健康等の利益と、これを公にしないことにより保護される権利利益とを比較衡量し、前者の利益を保護することの必要性が上回るときにはこれを開示する趣旨である。そこで「融資意向表明書」の金融機関名並びに印影及び「融資極度額」について考えるが、これらの情報を公にする場合、安中ソーラー合同会社に著しい不利益を甘受せしめることになると判断されるため、そうである以上、公にするときは、人の生命、健康等に対する危険又は損害が現実に発生している場合又は将来それらが侵害される「おそれ」があり、その「おそれ」が法的保護に値する蓋然性が高い場合に限定されるものと解する。 しかしながら、現時点において危険又は損害が発生していることは確認できず、また、請求人の主張する「おそれ」は法的保護に値する蓋然性があるとまではいえず、さらに、審査会もそれを見出すことはできなかった。そのため、当該情報は、条例第14条第3号ただし書に該当しないと判断する。
(キ)したがって、「融資意向表明書」の金融機関名並びに印影及び「融資極度額」は、条例第14条第3号イに該当し、非開示とすることが妥当である。
(2)争点2(本件公文書1の特定について)
ア 請求人は、審査請求書において、「森林法で定めた申請書類である『申請者の信用資力に関する書類』として、20年間のキヤツシュフロー表が含まれていない。これが不存在なのか、不開示なのかは請求人として判断できない。」と主
<P11>
張する。これに対して、実施機関は、当該書類(20年間のキャッシュフロー)については、「林地開発許可申請書中の『開発行為に関する計画書(1)』の『事業経費内訳書』を補足する書類として『安中太陽光発電所 事業計画書(20年間のキヤツシュフロー)』として添付されている。当該書類については、平成28年6月30日付け公文書開示請求書(補正書)中の『それ以外のもの』とした書類の一つで、平成28年8月5日付け‥・公文書部分開示決定通知書により‥・審査請求人に通知している」と主張する。
イ そこで、それぞれの主張を踏まえた上で本件処分1で本件公文書1を特定したことの妥当性について判断する。実施機関は、「20年間のキャッシュフロー」が「開発行為に関する計画書(1)」の「事業経費内訳書」を補足する書類として添付されているものであると説明するため、当審査会事務局職員をして実施機関に確認させたところ、その説明のとおりに「20年間のキャッシュフロー」が綴られていたということであった。そのため、「20年間のキヤツシュフロー」を請求人が最優先で開示を求めるもの以外のものとして本件処分2で特定したことに、特段不合理な点は認められない。
ウ また、本件審査請求日は平成28年8月10日付けのものであるが、本件処分2は、それ以前の平成28年8月5日に決定されたものであることから、仮に、請求人の主張が「20年間のキヤツシュフロー」を本件処分1に含めて特定するべきであったというものだとしても、審査請求日時点において本件処分2が既になされていることを踏まえると、本件審査請求書における請求人の「20年間のキャッシュフロー」が不存在なのか不開示なのか請求人として判断できないという主張には理由が認められない。
エ したがって、本件処分1で「20年間のキャッシュフロー」を特定しなかったことに問題は認められず、本件処分1で本件公文書1を特定したことは妥当である。
オ なお、請求人は、反論書において、「平成28年8月5日付け・・・公文書部分開示決定通知書には、‥・(20年のキャッシュフロー)金額‥・について、・‥【情報公開条例第14条第3号イ該当】・‥と記してあった。このため、仮に開示を受けたとしても、黒塗りになることから、この情報についても不開示情報として扱われることは誰の目にも明らかであるとして、請求人は8月19日の開示手続に応ずる意義を見出せなかったのである。‥・従って、この件も今回
<P12>
の審査請求に含まれなければならない。」と主張する。この点について当審査会は、請求人が作成した審査請求書における「2 審査請求に係る処分の内容」の記載が本件処分1のみを特定させているものと明確に認めることができることから、本件処分1の妥当性についてのみ審査したものである。
(3)結論
以上のことから、「別表1に掲げる文書につき、その一部を非開示とした決定について、実施機関がなお非開示とすべきとしている部分は、非開示とすることが妥当である。また、本件処分1で本件公文書1を特定したことは妥当である」と判断する。
また、請求人はその他種々主張するが、本答申の判断を左右するものではない。(※当会注:この「縷々主張する」という「縷々」は、まさに中国系資本による大規模土地取得から派生するさまざまな生活環境上、また国家安全保障上の懸念、脅威、問題点、課題のことを言っているのであり、当会がもっともアピールしたいところだった。しかし、審査会や行政マンは「縷々」の2文字によって、それらもろもろの重大事項があっさり否定されてしまった)
2 当庁の判断及び結論
当庁の判断の理由は、審査会が判断した部分にあっては前記1の審査会の判断と同じであるが、前記第2の4のとおり処分庁が改めて開示することとした情報があることから、その点については次のとおり判断する。
処分庁は、前記第2の4(1)及び(2)の情報については、事業主等が開催した地元説明会等において、当該相手方企業名が明らかにされたこと等から、非開示とする必要が消滅したとして、改めて開示すると述べる。そのため、当該情報は公にすることにより、法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが認められないものであるため、条例第14条第3号イに該当しない。
よって、本件審査請求には理由があることから、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第46条第1項の規定により、主文のとおり裁決する。
平成29年3月28日
審査庁 群馬県知事 大澤 正明
<P13>
教 示
1 この採決については、この採決があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は群馬県知事となります。)、採決の取消しの訴えを提起することができます。
ただし、この採決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象として処分が違法であることを理由として、採決の取消を求めることはできません。
処分の違法を理由とする場合は、この採決があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。
2 ただし、上記の期間が経過する前に、この採決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、採決の取消しの訴えは処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの採決があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても採決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
*****別表1*****
■文書名
申請者安中ソーラー合同会社による平成28年4月15日付け林地開発許可申請に係る文書中の次の文書
①林地開発許可申請書、④工程表、⑥申請者の信用及び資力に関する書類、⑧地域住民 又は市町村との協定書、⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について、⑩残置森林等の保全に関する協定書、⑩隣接土地所有者の同意書
※附番数字は、開示請求書に記載された開示請求文書の附番帯数字である。
●非開示部分
「①林地開発許可申請」中、印影
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
登録された法人印であり、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであるとともに、これにふさわしい形状のものであって、申請者において、むやみに公にしていないものであり、これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、申請者の正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
「④工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
申請者の取引内容に関する事項で内部管理情報であり、公にすると、取引先から信用を失うなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
「⑤申請者の信用及び資力に関する書類」中、
・会社定款の事業者印影
・「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中、各業務委託契約等の相手方企業名
・融資意向表明書中金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
・印影については「①林地開発許可申請書」に記載した非開示理由と同様
・「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」は開発事業における取引関係を記述した文書で、当該取引先の情報は、内部管理情報であり、公にすると、取引先から信用を失うなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
・「融資意向表明書」は、申請者の金融機関との取引関係に関する情報を含む文書であり、取引金融機関名及び融資限度額は、開発事業に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
「⑬隣接上地所有者の同意書」中、個人名、住所及び印影、隣接地地番、事業者印影
○非開示理由
【情報公開条例第14条第2号該当】
・承諾書は、個人の住所・氏名及び同意に係る個人の意思表示の有無を含む文書である。個人名は個人を識別することができるものであると同時に当該意思表示を示す個人を特定するものであり、これを公表すると当該個人の権利利益を害するおそれかおるため。地番については、他の情報(登記事項証明書)と照合することにより、当該土地の所有者個人を識別することが可能となるため。
・印影については「①林地開発許可申請書」に記載した非開示理由と同様
*****別表2*****
■文書名
申請者安中ソーラー合同会社による平成28年4月15請に係る文書中の当該請書の図書目次(別紙)に掲げるもの(ただし、平成28年7月8日に開示済みのものを除く)
●非開示部分
2-1及び2-2地番明細書中、法人以外の所有者の氏名及び住所並びに当該所有者の所有に係る土地地番
○非開示理由
【情報公開条例第14条第2号該当】
氏名及び住所は、特定の個人を識別することができるものであり、また、地番は他の情報(登記事項証明書)と照合することにより、当該土地の所有者個人を識別することが可能となるため。
●非開示部分
3-1開発行為に関する計画書中(I)中、①所要経費(総事業費)、②工事施工者住所・氏名、③事業経費内訳書金額及び事業計画(20年のキャッシュフロー)金額
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
①及び③:申請者の開発事業に関する財務計画であって、申請者は内部情報として管理しており、それが公にされると申請者の資金調達力や経営戦略が明らかとなるなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
5-2工事誓約書中、施行者住所・氏名・法人印影
○非開示理由
3-1文書の②の非開示理由と同様
●非開示部分
6-1他法令の許可申請又は許認可書の写し中、①法人印影、②「農地法第5条第1項の規定による許可申請書」中「5資金調達についての計画」中資金等の金額
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
①:登録された法人印であり、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであるとともに、これにふさわしい形状のものであって、申請者において、むやみに公にしていないものであり、これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、申清者の正当な利益を害するおそれがあるため。
②:3-1文書の①及び③の非開示理由と同様
●非開示部分
9-1土地所有者等関係権利者の同意書中、法人印影、②「関東財務局前橋財務事務所長の国有地使用承諾書」の附属図面(公図等転写連続図)中、法人以外の所有に係る地番、③法人以外の関係権利者の住所・氏名・印影
・当該権利者の権利に係る土地の地番
○非開示理由
①:6-1文書の①の非開示理由と同様
②及び③:2-1及び2-2の非開示理由と同様
●非開示部分
10-2堤体の安定計算書中、調査会社社名・電話番号、調査主任技師等氏名
○非開示理由
3-1文書の②の非開示理由と同様
●非開示部分
10-3長大切土、高盛土 安定計算書中、調査会社社名
○非開示理由
3-1文書の②の非開示理由と同様
●非開示部分
10-4土質調査試験報告書中、調査会社社名・電話番号、調査主任技師等氏名
○非開示理由
3-1文書の②の非開示理由と同様
●非開示部分
11-4公図・造成計画平面図複合図中、地番(法人以外が所有するものに限る)
○非開示理由
2-1及び2-2文書の非開示理由と同様
**********
この「裁決書の謄本は原本と相違ないことを証明する。
平成29年3月28日
群馬県知事 大澤 正明
**********
■ご覧のとおり、裁決書は、3月22日に群馬県公文書開示審査会第一部会(部会長・久保田寿栄)から群馬県知事あてに答申された内容と全く同じであり、「実施機関」を「処分庁」に置き換えただけの代物です。
群馬県の公文書開示審査会のメンバーは次のとおりです。いずれも任期は平成28年10月15日~平成30年10月14日です。
●第一部会
久保田寿栄(会長兼第一部会長・弁護士)※「白田・久保田法律事務所」 群馬県桐生市巴町2-1821根岸ビル2階
宮武 優(委員・弁護士)※「宮武法律事務所」高崎市上並榎町256-3センチュリーハイツ1階
茂木 三枝(委員・中小企業診断士)㈲コンサルティングオフィス・ウィル前橋市文京町3-22-5-407、群馬県内初の女性中小企業診断士。
●第二部会
村上 大樹(職務代理者兼第二部会長・弁護士)村上大樹法律事務所 群馬県伊勢崎市安堀町1867-9GG2階
山崎 由恵(委員・弁護士)「風の詩法律事務所」 群馬県前橋市川原町1-57-3、所長の増田智之弁護士は以前依頼者を裏切って群馬弁護士会から懲戒処分を受けた人物。
青木美穂子(委員・群馬県スクールカウンセラー)「日本学校教育相談学会群馬県支部理事長」事務局:佐波郡玉村町上福島1155-3
このメンバーを見ると、情報公開法や情報公開条例をきちんと判断できる陣容なのか、首をかしげざるを得ません。弁護士を多数起用していますが、彼らは法律を杓子定規に判断するだけで、今回のような、大所高所からの判断を要する情報の取り扱いには不適な人材です。
また、弁護士の中にも、群馬弁護士会や日弁連から懲戒処分を受けた弁護士事務所に所属する者も含まれています。
さらに中小企業診断士や、スクールカウンセラーもメンバーに入っています。もちろん、弁護士ではないから資格がないということではありません。むしろ、一般の民間人として、さらに女性の目から、今回の国家安全を脅かす事案の金目に関する情報開示の重要性について、官僚的でなく、市民のセンスで判断できる立場にあるかたがたです。
しかし、残念ながらそうした期待は完全に裏切られました。こうした役所の審議会のメンバーは、初めから役所に対してイエスマン、イエスウーマン的な人材が優先して人選されるようです。
■本件について、提訴するかどうかは、今後6か月間の猶予があるため、処分が行われた2016年7月2日から1年後の2017年7月2日までに決めればよいことになります。
【ひらく会情報部】
↑3月28日付けで簡易書留で郵送されてきた公文書不開示審査請求に対する裁決書謄本を同封した封筒。↑
そのため当会は2016年8月10日に審査請求を申立てました。このほど、7か月半ぶりに群馬県から審査会からの答申書の写しが3月22日付けで当会に送られてきました。大局を見失い、目先の行政の事務事業を無難に遂行することで、自らの保身を図ろうとするあまり、中国系資本による我が国の国家安全と国土保安を揺るがしかねない開発事業を幇助するという体たらくです。群馬県には国家の安全保障を憂える職員が不在であることがこれではっきりしました。
本来は、こうした不審や外資による水源地帯の広大な土地買収には、行政がバリアーとなって許認可の際に、国家や国土の安全や健全な保全の観点から厳しく査定すべきです。そして、中国系資本による本件事業に関連した重要情報を事業地周辺の地権者や水利権者、さらには下流の河川沿線の住民らに積極的に公開しなければならないはずです。にもかかわらず、中国系資本に融資をした金融機関の情報や、キャッシュフローを住民から隠すことを正当化しているのです。これでは、我が国が中国の属国になるのも時間の問題です。
いかに群馬県の公務員が、不作為=不開示により我が国の尊厳を棄損しているか、とくとご覧ください。とくに当該箇所を赤字で示してみました。
*****裁決書の送り状*****PDF ⇒ 20170328_saiketsusho_pdf.pdf
県セ第40-89号
平成29年3月28日
小川 賢 様
群馬県知事 大渾 正明
(県民センター)
平成28年8月10日付け審査請求に対する裁決書謄本の送付について
あなたから平成28年8月10日に提起のあった審査請求について、別添謄本のとおり裁決をしたので送付します。
担当:生活文化スポーツ部県民セッター
情報公開係
電話:027-226-2271(ダイヤルイン)
*****裁決書*****PDF ⇒ 20170328_saiketsusho_pdf.pdf
<P1>
裁 決 書
審査請求人
住所 群馬県安中市野殿980番地
氏名 小川 賢
処 分 庁 群馬県知事
審査請求人が平成28年8月10日に提起した処分庁による群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第18条第1項の規定に基づく公文書部分開示決定に対する審査請求について、次のとおり裁決する。
主 文
1 本件審査請求に係る処分のうち、「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名並びに「工程表」中の連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)住所及び氏名欄に記載された情報(個人の氏名を除く。)を非開示とした部分を取り消す。
2 本件審査請求のその余の請求を棄却する。
第1 事案の概要
1 公文書開示請求
審査請求人(以下「請求人」という。)は、群馬県情報公開条例(以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県知事(以下「処分庁」という。)に対し、平成28年6月8日付けで、「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このう。も4月26日付で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。①林地開発許可申請書 ②地番明細表 ③開発行為に関する計画書(I)及び(II) ④工程表 ⑤申請書の信用及び資力に関する書類 ⑥保証書又は工事誓約書 ⑦他法令の許認可申請又は許認可
<P2>
書の写し ⑧地域住民又は市町村の長との協定 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑨当該開発行為により影響を受ける者の同意書 ⑩土地所有者等関係権利者の同意書 ⑩隣接土地所有者の同意書 ⑨各構造物の安定計算書、度量計算書及び調査試験報告書等」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
2 開示決定等の期間の延長
処分庁は、平成28年6月21日、本件請求に対して開示決定等の期間を延長し、その理由を次のとおり付して、請求人に通知した。
(延長の理由)
開示請求文書の一部に群馬県情報公開条例(以下、「条例」という。)第14条に規定する非開示情報が存在し、開示請求文書が大部(約5、500頁)となるため、非開示部分を特定するのに相当の時間を要する(条例第13条による第三者保護に関する手続(意見照会)を実施するか否かの判断を含む。)ほか、他の事務(当該開示請求文書等の審査を含む)による業務繁忙により、条例第19条第1項の規定による決定期間内に開示決定が困難であり、開示決定を行うには、条例第19条第2項の期間延長期限程度までの期間を要すると見込まれるため。
3 処分庁の決定
(1)請求人は、平成28年6月30日、処分庁に対して、本件請求を次のとおり補正するとして「公文書開示請求書(補正書)」を送付した。
(開示を請求する公文書の内容又は件名〈補正後〉)
「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日イ寸で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
〈最優先で開示を請求するもの〉
①林地開発許可申請書 ④工程表 ⑤申請書の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接土地所有者の同意書〈それ以外のもの〉 ②地番明細表 ③開発行為に関する計画書(I)及び(II) ⑥保証書又は工事誓約書 ⑦他法令の許認可申請又は許認可書の写し ⑨当該開発行為により
<P3>
影響を受ける者の同意書 ⑩土地所有者等関係権利者の同意書 ⑨各構造物の安定計算書、度量計算書及び調査試験報告書等
(2)処分庁は、平成28年7月1日、本件請求に係る公文書のうち、その一部を「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け[原文まま]で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。〈最優先で開示を請求するもの〉①林地開発許可申請書 ④工程表 ⑤申請者の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定書 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接土地所有者の同意書」(以下「本件公文書1」という。)であると判断し、公文書部分開示決定(以下「本件処分1」という。)を行い、当該公文書の一部を開示しない理由を別表1のとおり付して、請求人に通知した。
(3)処分庁は、平成28年8月5日、本件請求に係る公文書のうち、その一部を「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。〈それ以外のもの〉②地番明細表 ③開発行為に関する計画書(I)及び(II) ⑥保証書又は工事誓約書 ⑦他法令の許認可申請又は許認可書の写し ⑨当該開発行為により影響を受ける者の同意書 ⑩土地所有者等関係権利者の同意書 ⑩各構造物の安定計算書、土量計算書及び調査試験報告書等」(以下「本件公文書2」という。)であると判断し、公文書部分開示決定(以下「本件処分2」という。)を行い、当該公文書の一部を開示しない理由を別表2のとおり付して、請求人に通知した。
4 審査請求
請求人は、処分庁に対して、本件処分1を不服として平成28年8月10日付けで審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行った。
5 群馬県公文書開示審査会への諮問
処分庁は、条例第26条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して、平成28年12月22日、本件審査請求事案の諮問を行った。
<P4>
6 諮問に対する審査会の答申
審査会は、処分庁に対して平成29年3月22日、後記第3の1(3)のとおり答申した。
第2 審理関係人の主張の要旨
1 審査請求書における請求人の主張要旨
(1)非開示情報該当性について
ア 「④工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名が黒塗りされているが、資本金1円の安中ソーラー合同会社の代表社員であるGDH社はタックスヘイブンで知られる米国デラウェア州ウィルミントン市で設立登記をしているペーパー会社であり、開発事業者の得体は非常に怪しいので、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。
イ 「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中、各業務委託契約等の相手方企業名が黒塗りされているが、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんと事業スキームを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。
ウ 「融資意向表明書」中、金融機関名、当該金融機関印影及び融資極度額が黒塗りされているが、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんと融資が履行なされるのかどうかを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。
(2)本件公文書1の特定について
森林法で定めた申請書類である「申請者の信用及び資力に関する書類」として「20年間のキャッシュフロー表」が含まれていない。これが不存在なのか、不開示なのかは請求人として判断できない。もし不存在であるとすれば、森林法で定めた「申請者の信用及び資力に関する書類」として、事業者に提出を求めていないことが想定されるが、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんとこの事業のキャッシュフローを提出させてそれを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。
2 弁明書における処分庁の主張要旨
<P5>
(1)非開示情報該当性について
ア 「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名について、取引先を示す情報であるが、法人の事業活動における取引先は、法人が自らの事業活動を適切かつ有効に実行するために開拓した取引相手であり、その情報は法人の内部管理情報であって、一般的には公にすることを予定していないことから、公にすることにより、当該法人が取引先からの信用を失う、当該法人の事業戦略が競争同業者に知られるなど、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものである。
イ 特定の法人がどのような金融機関からどのような融資を受ける予定であるかなどの金融取引に関する情報は、法人の事業の中でも取り分け重要かつ機微な情報で、事業の根幹に触れる秘匿されるべき情報である。
ウ 融資限度額は、金融機関の与信判断の度合いを端的に示すものである。また、これは、申請者の事業戦略の深度・熱度を示すものといえ、これが他の同種競争企業に公にされることになると、借入元である申請者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。(当会注:この借入元は中国系資本の影響が請けている可能性がある)
エ 金融機関の法人印影は、当該金融機関名を端的に示すものであるので、上記の理由により秘匿すべきものであると同時に、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであって、当該法人において、むやみに公にしていないものである。これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、当該法人の正当な利益が害されるおそれがあるものである。
(2)本件公文書1の特定について
ア 本件請求の内容から、請求に係る情報の内容が、群馬県林地開発許可申請要領(平成12年3月23日付け森第212号、各林業事務所長あて林務部長通知。)に定める「I 申請に必要とする書類」のうち「許可申請」に必要とされる書類を全て網羅していることから、安中ソーラー合同会社による平成28年4月15日付け申請の林地開発許可申請書の一切の書類と特定した。
イ 請求人から、「最優先で開示を請求するもの」として項目を指定し、決定期間の延長に関わらず、早急に開示すべき旨の申し出がされたことから、処分庁は、
<P6>
「最優先で開示を請求するもの」については、申請要領に規定する該当文書であると特定した。
ウ 「20年間のキャッシュフロー」について、請求人は「申請者の信用及び資力に関する書類」に存在すべきとするが、当該書類については、林地開発許可申請書中の「開発行為に関する計画書(1)」の「事業経費内訳書」を補足する書類として「安中太陽光発電所 事業計画(20年間のキヤツシュフロー)」として添付されている。
エ 「20年間のキャッシュフロー」は、請求人が「それ以外のもの」とした書類の一つで、平成28年8月5日付け森第407-6号で公文書部分開示決定をしている。
オ 「20年間のキヤツシュフロー」に関連して審査請求が具体的に行われていないので、本弁明書においては、当該書類に一部非開示部分はあるものの、当該非開示部分においての弁明等は行わないものとする。
3 反論書における請求人の主張要旨
(1)非開示情報該当性について
ア 「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」の各業務委託契約等の相手方企業名について、この事業計画がどのような資金で作られるのかを知るのは、事業の実現性、妥当性、健全性、信頼性等を計るために不可欠な情報である。
イ 周辺を外資系特別目的会社である開発事業者が買い占められることになり、事業の実現性等を知ることは、土地所有者の生活や財産の保護の観点から、公にしてもらうことが必要不可欠である。
ウ この事業計画のエリアは、周囲に耕作地や居住地が点在しており、ここから流れ出す水は水境川と岩井川となって下流に流下している。この事業がきちんとした資金計画に基づいているかどうかを知ることは、水害や獣害など、地元住民が最も懸念している災害事件が発生した場合でも、きちんと対応能力があるかどうか、関係住民らの生命、健康、生活及び財産保全のための資金面でのチェックは不可欠だからである。よって、条例第14条第3号ただし書に該当するため、開示すべき情報である。
エ 処分庁は、事業主体の安中ソーラー合同会社の「取引先」や「競争同業者」
<P7>
とはいったいどれを指すのか明らかにされたい。
オ 処分庁のいう当該法人の事業戦略の機密保持の重要性よりも、この得体の知れない外資法人によるメガソーラー開発事業によって、地元住民等の生命、健康、財産の保護の方が、比較衡量的にけるかに重要であると考えている。
カ 「融資意向表明書」中の金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度順について、得体の知れない外資系の特別目的会社に対して、どのような金融機関が何を担保に融資をしたのかを確認することは、県民等の生命、健康、財産の保護の観点等から重要であり、条例第14条第3号ただし書に該当する。
キ 得体の知れない外資系の合同会社が提出した文書が偽造書類でないことを証するためにも、金融機関の法人印影の開示は条例第14条第3号ただし書に則って、正しく判断されなければならない。
ク 処分庁が当該法人のことを「我が国において適法な法律的手続により設立された法人」であり、得体の知れた会社と判断したのであれば、当然、当該情報は公開されるべきである。なぜなら、日本の社会で認知された法人であれば、当然、法人情報は明らかにされるべきであり、とくに今回のような水源地域における大規模な開発事業の場合には社会的責任を伴うことから、当該情報の秘匿に行政である処分庁が加担することはあってはならないからである。
ケ ただちに、当該事業情報を全面的に開示することにより、今回の開発事業者の素性を広く世間に知らしめ、誰がどれほどの融資をこのペーパー会社に対して行ったのかを明らかにし、ひろく世論の判断を仰ぐ必要があると考えられる。
(2)本件公文書1の特定について
平成28年8月5日付け森第407-6号公文書部分開示決定通知書には、「3-1開発行為に関する計画書中(1)中、①所要経費(総事業費)、②工事施工者 住所・氏名、③事業経費内訳書金額及び事業計画(20年のキャッシュフロー)金額」について、条例第14条第3号イ該当として別表2のとおり記してあった。
このため、仮に開示を受けたとしても、黒塗りになることから、この情報についても不開示情報として扱われることは誰の目にも明らかであるとして、請求人は8月19日の開示手続に応ずる意義を見出せなかったのである。この件も今回の審査請求に含まれなければならない。
4 審査会において処分庁が改めて開示することとした情報
処分庁は、審査会での口頭説明において、次の情報については、事業主等が開催
<P8>
した地元説明会等において、当該相手方企業名が明らかにされたこと等から、非開示とする必要が消滅したとして、改めて開示することとすると述べた。
(1)「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名
(2)「工程表」中の連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)住所及び氏名欄に記載された情報(個人の氏名を除く。)
第3 裁決の理由
1 審査会の判断
本件審査請求に対する審査会の判断(平成29年3月22日付け答申第181号)は次のとおりである。なお、以下において実施機関とは処分庁のことをいう。
(1)争点1(非開示情報該当性について)
ア 本件審査請求について
本件請求は、本件公文書1及び本件公文書2の開示を求めるものであるが、実施機関は本件公文書1について、その一部を条例第14条第2号及び第3号イに該当するとして、部分開示とする本件処分1を行った。これに対し、請求人は条例第14条第3号イによる非開示部分の開示等を求めているが、実施機関は、前記第2の4のとおり、当審査会における実施機関の口頭説明において、非開示部分のうち、「工程表」中の「連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所及び氏名」の欄に記載された情報(個人の氏名を除く。)及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」の各業務委託契約等の相手方企業名は開示するものの、その余の非開示部分(以下「本仲井開示維持部分」という。)はそれを維持するとしていることから、以下、本件公文書1を実際に見分した結果を踏まえ、本件非開示維持部分であって請求人が開示を求めると主張する部分の非開示情報該当性について検討する。
イ 個人の氏名について
(ア)「工程表」中の「連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所及び氏名」の欄には個人の氏名が記されているが、当該個人は林地開発許可申請書を作成した法人における担当者であることが認められる。
(イ)本件処分1は、当該個人の氏名も含めてこの連絡先の住所及び氏名欄に記
<P9>
された情報の全てを条例第14条第3号イに該当すると判断されたものであるが、前記第2の4(2)のとおり個人の氏名以外を開示するという判断に伴い、当該個人の氏名については「特定の個人を識別することができる情報として条例第14条第2号に該当する」として、実施機関はなお非開示を維持すると主張するため、当該情報の条例第14条第2号該当性について判断する。
(ウ)林地開発許可申請書を作成した法人の担当者の氏名は、特定の個人を識別することができる情報であると認められる。また、当該情報は法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とはいえないことから条例第14条第2号ただし書イに該当せず、その性質上、同条第2号ただし書口及びハにも該当しない。
(エ)したがって、「工程表」中の「連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所及び氏名」の欄にある個人の氏名は、条例第14条第2号に該当し非開示とすることが妥当である。
ウ 金融機関名並びに印影及び「融資極度額」について
(ア)「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「融資意向表明書」には、金融機関名並びに印影及び「融資極度額」が記されている。実施機関は、当該情報について「開発事業に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」と主張するため、条例第14条第3号イの該当性について判断する。
(イ)この「融資意向表明書」は、特定の金融機関が特定の条件を前提として、安中ソーラー合同会社に対して、記載された概要による融資を行う意向であることを表明したものであることが認められる。
(ウ)一般に、特定の法人がどこの金融機関からどのような融資を受けるかなどの金融取引に関する情報は、当該法人の事業に関する情報の中でも重要かつ機微な情報であって、事業の根幹に触れる秘匿されるべき情報であると考えられる。そして、この特定の法人名を既に明らかにしている以上、当該取引先金融機関名を公にすることにより当該特定の法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められる。
(エ)次に、金融機関の印影であるが、当該印影は当該金融機関を識別することができる情報であると認められる。そのため、上記(ウ)と同様に、公にす
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ることにより当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められる。
(オ)次に、「融資極度額」であるが、一般に、特定の法人がどこの金融機関からどのような融資を受けるかなどの金融取引に関する情報は、当該法人の事業に関する情報の中でも重要かつ機微な情報であって、事業の根幹に触れる秘匿されるべき情報であると考えられる。そして、この特定の法人名を既に明らかにしている以上、「融資極度額」を公にすることにより当該特定の法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められる。(※当会注:特定の法人とは中国系資本の影響下にあるのに、そのことを考慮しようとしない)
(カ)一方、請求人は、「融資意向表明書」の金融機関名並びに印影及び「融資極度額」について条例第14条第3号ただし書に該当する旨を主張するため、その点について判断するが、当該規定は、当該情報を公にすることにより保護される人の生命、健康等の利益と、これを公にしないことにより保護される権利利益とを比較衡量し、前者の利益を保護することの必要性が上回るときにはこれを開示する趣旨である。そこで「融資意向表明書」の金融機関名並びに印影及び「融資極度額」について考えるが、これらの情報を公にする場合、安中ソーラー合同会社に著しい不利益を甘受せしめることになると判断されるため、そうである以上、公にするときは、人の生命、健康等に対する危険又は損害が現実に発生している場合又は将来それらが侵害される「おそれ」があり、その「おそれ」が法的保護に値する蓋然性が高い場合に限定されるものと解する。 しかしながら、現時点において危険又は損害が発生していることは確認できず、また、請求人の主張する「おそれ」は法的保護に値する蓋然性があるとまではいえず、さらに、審査会もそれを見出すことはできなかった。そのため、当該情報は、条例第14条第3号ただし書に該当しないと判断する。
(キ)したがって、「融資意向表明書」の金融機関名並びに印影及び「融資極度額」は、条例第14条第3号イに該当し、非開示とすることが妥当である。
(2)争点2(本件公文書1の特定について)
ア 請求人は、審査請求書において、「森林法で定めた申請書類である『申請者の信用資力に関する書類』として、20年間のキヤツシュフロー表が含まれていない。これが不存在なのか、不開示なのかは請求人として判断できない。」と主
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張する。これに対して、実施機関は、当該書類(20年間のキャッシュフロー)については、「林地開発許可申請書中の『開発行為に関する計画書(1)』の『事業経費内訳書』を補足する書類として『安中太陽光発電所 事業計画書(20年間のキヤツシュフロー)』として添付されている。当該書類については、平成28年6月30日付け公文書開示請求書(補正書)中の『それ以外のもの』とした書類の一つで、平成28年8月5日付け‥・公文書部分開示決定通知書により‥・審査請求人に通知している」と主張する。
イ そこで、それぞれの主張を踏まえた上で本件処分1で本件公文書1を特定したことの妥当性について判断する。実施機関は、「20年間のキャッシュフロー」が「開発行為に関する計画書(1)」の「事業経費内訳書」を補足する書類として添付されているものであると説明するため、当審査会事務局職員をして実施機関に確認させたところ、その説明のとおりに「20年間のキャッシュフロー」が綴られていたということであった。そのため、「20年間のキヤツシュフロー」を請求人が最優先で開示を求めるもの以外のものとして本件処分2で特定したことに、特段不合理な点は認められない。
ウ また、本件審査請求日は平成28年8月10日付けのものであるが、本件処分2は、それ以前の平成28年8月5日に決定されたものであることから、仮に、請求人の主張が「20年間のキヤツシュフロー」を本件処分1に含めて特定するべきであったというものだとしても、審査請求日時点において本件処分2が既になされていることを踏まえると、本件審査請求書における請求人の「20年間のキャッシュフロー」が不存在なのか不開示なのか請求人として判断できないという主張には理由が認められない。
エ したがって、本件処分1で「20年間のキャッシュフロー」を特定しなかったことに問題は認められず、本件処分1で本件公文書1を特定したことは妥当である。
オ なお、請求人は、反論書において、「平成28年8月5日付け・・・公文書部分開示決定通知書には、‥・(20年のキャッシュフロー)金額‥・について、・‥【情報公開条例第14条第3号イ該当】・‥と記してあった。このため、仮に開示を受けたとしても、黒塗りになることから、この情報についても不開示情報として扱われることは誰の目にも明らかであるとして、請求人は8月19日の開示手続に応ずる意義を見出せなかったのである。‥・従って、この件も今回
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の審査請求に含まれなければならない。」と主張する。この点について当審査会は、請求人が作成した審査請求書における「2 審査請求に係る処分の内容」の記載が本件処分1のみを特定させているものと明確に認めることができることから、本件処分1の妥当性についてのみ審査したものである。
(3)結論
以上のことから、「別表1に掲げる文書につき、その一部を非開示とした決定について、実施機関がなお非開示とすべきとしている部分は、非開示とすることが妥当である。また、本件処分1で本件公文書1を特定したことは妥当である」と判断する。
また、請求人はその他種々主張するが、本答申の判断を左右するものではない。(※当会注:この「縷々主張する」という「縷々」は、まさに中国系資本による大規模土地取得から派生するさまざまな生活環境上、また国家安全保障上の懸念、脅威、問題点、課題のことを言っているのであり、当会がもっともアピールしたいところだった。しかし、審査会や行政マンは「縷々」の2文字によって、それらもろもろの重大事項があっさり否定されてしまった)
2 当庁の判断及び結論
当庁の判断の理由は、審査会が判断した部分にあっては前記1の審査会の判断と同じであるが、前記第2の4のとおり処分庁が改めて開示することとした情報があることから、その点については次のとおり判断する。
処分庁は、前記第2の4(1)及び(2)の情報については、事業主等が開催した地元説明会等において、当該相手方企業名が明らかにされたこと等から、非開示とする必要が消滅したとして、改めて開示すると述べる。そのため、当該情報は公にすることにより、法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが認められないものであるため、条例第14条第3号イに該当しない。
よって、本件審査請求には理由があることから、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第46条第1項の規定により、主文のとおり裁決する。
平成29年3月28日
審査庁 群馬県知事 大澤 正明
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教 示
1 この採決については、この採決があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は群馬県知事となります。)、採決の取消しの訴えを提起することができます。
ただし、この採決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象として処分が違法であることを理由として、採決の取消を求めることはできません。
処分の違法を理由とする場合は、この採決があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。
2 ただし、上記の期間が経過する前に、この採決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、採決の取消しの訴えは処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの採決があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても採決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
*****別表1*****
■文書名
申請者安中ソーラー合同会社による平成28年4月15日付け林地開発許可申請に係る文書中の次の文書
①林地開発許可申請書、④工程表、⑥申請者の信用及び資力に関する書類、⑧地域住民 又は市町村との協定書、⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について、⑩残置森林等の保全に関する協定書、⑩隣接土地所有者の同意書
※附番数字は、開示請求書に記載された開示請求文書の附番帯数字である。
●非開示部分
「①林地開発許可申請」中、印影
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
登録された法人印であり、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであるとともに、これにふさわしい形状のものであって、申請者において、むやみに公にしていないものであり、これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、申請者の正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
「④工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
申請者の取引内容に関する事項で内部管理情報であり、公にすると、取引先から信用を失うなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
「⑤申請者の信用及び資力に関する書類」中、
・会社定款の事業者印影
・「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中、各業務委託契約等の相手方企業名
・融資意向表明書中金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
・印影については「①林地開発許可申請書」に記載した非開示理由と同様
・「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」は開発事業における取引関係を記述した文書で、当該取引先の情報は、内部管理情報であり、公にすると、取引先から信用を失うなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
・「融資意向表明書」は、申請者の金融機関との取引関係に関する情報を含む文書であり、取引金融機関名及び融資限度額は、開発事業に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
「⑬隣接上地所有者の同意書」中、個人名、住所及び印影、隣接地地番、事業者印影
○非開示理由
【情報公開条例第14条第2号該当】
・承諾書は、個人の住所・氏名及び同意に係る個人の意思表示の有無を含む文書である。個人名は個人を識別することができるものであると同時に当該意思表示を示す個人を特定するものであり、これを公表すると当該個人の権利利益を害するおそれかおるため。地番については、他の情報(登記事項証明書)と照合することにより、当該土地の所有者個人を識別することが可能となるため。
・印影については「①林地開発許可申請書」に記載した非開示理由と同様
*****別表2*****
■文書名
申請者安中ソーラー合同会社による平成28年4月15請に係る文書中の当該請書の図書目次(別紙)に掲げるもの(ただし、平成28年7月8日に開示済みのものを除く)
●非開示部分
2-1及び2-2地番明細書中、法人以外の所有者の氏名及び住所並びに当該所有者の所有に係る土地地番
○非開示理由
【情報公開条例第14条第2号該当】
氏名及び住所は、特定の個人を識別することができるものであり、また、地番は他の情報(登記事項証明書)と照合することにより、当該土地の所有者個人を識別することが可能となるため。
●非開示部分
3-1開発行為に関する計画書中(I)中、①所要経費(総事業費)、②工事施工者住所・氏名、③事業経費内訳書金額及び事業計画(20年のキャッシュフロー)金額
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
①及び③:申請者の開発事業に関する財務計画であって、申請者は内部情報として管理しており、それが公にされると申請者の資金調達力や経営戦略が明らかとなるなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
5-2工事誓約書中、施行者住所・氏名・法人印影
○非開示理由
3-1文書の②の非開示理由と同様
●非開示部分
6-1他法令の許可申請又は許認可書の写し中、①法人印影、②「農地法第5条第1項の規定による許可申請書」中「5資金調達についての計画」中資金等の金額
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
①:登録された法人印であり、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであるとともに、これにふさわしい形状のものであって、申請者において、むやみに公にしていないものであり、これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、申清者の正当な利益を害するおそれがあるため。
②:3-1文書の①及び③の非開示理由と同様
●非開示部分
9-1土地所有者等関係権利者の同意書中、法人印影、②「関東財務局前橋財務事務所長の国有地使用承諾書」の附属図面(公図等転写連続図)中、法人以外の所有に係る地番、③法人以外の関係権利者の住所・氏名・印影
・当該権利者の権利に係る土地の地番
○非開示理由
①:6-1文書の①の非開示理由と同様
②及び③:2-1及び2-2の非開示理由と同様
●非開示部分
10-2堤体の安定計算書中、調査会社社名・電話番号、調査主任技師等氏名
○非開示理由
3-1文書の②の非開示理由と同様
●非開示部分
10-3長大切土、高盛土 安定計算書中、調査会社社名
○非開示理由
3-1文書の②の非開示理由と同様
●非開示部分
10-4土質調査試験報告書中、調査会社社名・電話番号、調査主任技師等氏名
○非開示理由
3-1文書の②の非開示理由と同様
●非開示部分
11-4公図・造成計画平面図複合図中、地番(法人以外が所有するものに限る)
○非開示理由
2-1及び2-2文書の非開示理由と同様
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この「裁決書の謄本は原本と相違ないことを証明する。
平成29年3月28日
群馬県知事 大澤 正明
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■ご覧のとおり、裁決書は、3月22日に群馬県公文書開示審査会第一部会(部会長・久保田寿栄)から群馬県知事あてに答申された内容と全く同じであり、「実施機関」を「処分庁」に置き換えただけの代物です。
群馬県の公文書開示審査会のメンバーは次のとおりです。いずれも任期は平成28年10月15日~平成30年10月14日です。
●第一部会
久保田寿栄(会長兼第一部会長・弁護士)※「白田・久保田法律事務所」 群馬県桐生市巴町2-1821根岸ビル2階
宮武 優(委員・弁護士)※「宮武法律事務所」高崎市上並榎町256-3センチュリーハイツ1階
茂木 三枝(委員・中小企業診断士)㈲コンサルティングオフィス・ウィル前橋市文京町3-22-5-407、群馬県内初の女性中小企業診断士。
●第二部会
村上 大樹(職務代理者兼第二部会長・弁護士)村上大樹法律事務所 群馬県伊勢崎市安堀町1867-9GG2階
山崎 由恵(委員・弁護士)「風の詩法律事務所」 群馬県前橋市川原町1-57-3、所長の増田智之弁護士は以前依頼者を裏切って群馬弁護士会から懲戒処分を受けた人物。
青木美穂子(委員・群馬県スクールカウンセラー)「日本学校教育相談学会群馬県支部理事長」事務局:佐波郡玉村町上福島1155-3
このメンバーを見ると、情報公開法や情報公開条例をきちんと判断できる陣容なのか、首をかしげざるを得ません。弁護士を多数起用していますが、彼らは法律を杓子定規に判断するだけで、今回のような、大所高所からの判断を要する情報の取り扱いには不適な人材です。
また、弁護士の中にも、群馬弁護士会や日弁連から懲戒処分を受けた弁護士事務所に所属する者も含まれています。
さらに中小企業診断士や、スクールカウンセラーもメンバーに入っています。もちろん、弁護士ではないから資格がないということではありません。むしろ、一般の民間人として、さらに女性の目から、今回の国家安全を脅かす事案の金目に関する情報開示の重要性について、官僚的でなく、市民のセンスで判断できる立場にあるかたがたです。
しかし、残念ながらそうした期待は完全に裏切られました。こうした役所の審議会のメンバーは、初めから役所に対してイエスマン、イエスウーマン的な人材が優先して人選されるようです。
■本件について、提訴するかどうかは、今後6か月間の猶予があるため、処分が行われた2016年7月2日から1年後の2017年7月2日までに決めればよいことになります。
【ひらく会情報部】