■旅行業法の登録をしなくても、毎年恒例のバスツアーをやっていた政治家の後援会や、旅行業協会に加盟して顧客への宿泊あっせんサービスを行っている総合案内所などは、全く違法性を問われないのに、旅行業法の登録がなく顧客に宿泊施設の斡旋をして対価を得たとして、「はらぼじ観光」だけは、罰金30万円の判決をうけてしまいました。こうした司法の二重基準の実態は決して放置されてはなりません。このため当会では、このような理不尽な仕打ちを受けてきたはらぼじ観光を支援しております。
はらぼじ観光では2017年1月7日付けで前橋簡裁に、1月10日付けで最高裁裁に対して再審請求を行いました。詳細は次のブログをご覧ください。
〇2017年2月1日:はらぼじ観光を巡る司法の不公正判断に対する再審請求申立と最高裁・前橋簡裁からの回答↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2227.html#readmore
〇2017年3月4日:司法の恣意的な「旅行業法違反」判決の不公正を是正すべく奮闘する「はらぼじ観光」の再審請求状況↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2251.html#readmore
■この結果、最高裁からは1月18日付で再審求意見書の通知があり、2月7日までの提出を指示してきました。そのため、はらぼじ観光は、期限までに意見書を提出したところ、2月17日に棄却通知が最高裁から届きました。
一方、前橋簡易裁判所から2月3日付で「意見書を出しなさい」という再審求意見書がはらぼじ観光あてに送られてきました。このため、はらぼじ観光では、2月17日に意見書を前橋簡裁あてに提出しました。
そしてこの度、前橋簡易裁判所から3月6日付で決定書がはらぼじ観光あてに送られてきました。内容は次の通りです。
*****決定書*****PDF ⇒ 20170306iu3yo.pdf

<P1>
平成29年(は)第1号
決 定
請求人 松 浦 紀 之
上記の者に対する旅行業法違反被告事件(平成25年(ろ)第9号)について当裁判所が有罪の言渡をした確定判決に対し,再審の請求があったので,当裁判所は,検察官及び請求人の意見を聴き,次のとおり決定する。
主 文
本件再審請求を棄却する。
理 由
1 請求人は,平成26年2月24日,当裁判所において,旅行業法違反の罪により罰金30万円の有罪判決(原判決)を受けたが,同判決確定後,請求人に無罪を言い渡し,又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したと主張して,刑事訴訟法435条6号に基づき本件再審を求める。
2 原判決が認定した請求人の犯罪事実は,請求人は,旅行業の登録を受けず,報酬を得て,ホテルが宿泊サービスを提供するための宿泊契約を締結するのを媒介して旅行業を営んだというものである。
これに対し,請求人は,原判決確定後,捜査機関に対し,群馬県旅行業協会事務局長及び代議士小渕優子が無登録で旅行業を営んだとする2件の告発があったのに,いずれも刑事処分に至らなかったとの事実を取り上げ,再審が認められるべき明らかな証拠があらたに発見されたと主張する。
しかし,前記各告発事案の詳細が当裁判所に明らかでないことはさておくとしても,そもそも刑事処分に至らない同種事案があるからといって,有罪とされた請求人自身の前記犯罪行為の違法性が消滅するわけではない。また,各事業者が
<P2>

行う旅行業の事業内容が違法性を有するかどうかは,各事業の個別具体的な状況に即して,多角的な観点から仔細に吟味して判断されるべきものであって,一方で刑事処分に至らない事例があったからといって,当然に原判決が変更されるというものではない。
3 よって,請求人が再審を求める証拠として提出するものは,刑事訴訟法435条6号が掲げる証拠としての要件を満たさないから,刑事訴訟法447条1項により,主文のとおり決定する。
平成29年3月6日
前橋簡易裁判所
裁 判 官 原 田 伸 一
これは謄本である。
同 日同 庁
裁判所書記官 水出芳春
**********
■なんと無責任な判断でしょう。
「そもそも刑事処分に至らない同種事案があるからといって、有罪とされた請求人自身の前記犯罪行為の違法性が消滅するわけではない」
「各事業者の旅行業の事業内容が違法性を有するかどうかは、各事業の個別具体的な状況に則して、多角的な観点から子細に吟味して判断されるべきものである」
「一方で刑事事件に至らない事例があったからといって、当然に原判決が変更されるというものではない」
結局、判断の二重基準については、全く触れずじまいで、はらぼじ観光の再審請求は、最高裁に続いて前橋簡裁においても棄却されてしまいました。
はらぼじ観光では、我が国の旅行業の正常化の実現に向けて、旅行業の真の発展を阻害しかねない現在の旅行業法のひずみを是正し、併せて政治や行政の圧力に屈し易い我が国の司法の現状を変革するために、引き続き活動を粘り強く続けていく決意であり、当会もできる限りの支援を惜しまない所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考資料「はらぼじ新報」(2017年平成29年春号)PDF ⇒ 201703218v.pdf
はらぼじ観光では、旅行業の発展に資するべく支援者や元取引先の皆様に不定期刊行物として「はらぼじ新報」を発行しています。はらぼじ観光のポテンシャルを感じさせる内容となっています。ぜひご一読ください。
はらぼじ観光では2017年1月7日付けで前橋簡裁に、1月10日付けで最高裁裁に対して再審請求を行いました。詳細は次のブログをご覧ください。
〇2017年2月1日:はらぼじ観光を巡る司法の不公正判断に対する再審請求申立と最高裁・前橋簡裁からの回答↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2227.html#readmore
〇2017年3月4日:司法の恣意的な「旅行業法違反」判決の不公正を是正すべく奮闘する「はらぼじ観光」の再審請求状況↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2251.html#readmore
■この結果、最高裁からは1月18日付で再審求意見書の通知があり、2月7日までの提出を指示してきました。そのため、はらぼじ観光は、期限までに意見書を提出したところ、2月17日に棄却通知が最高裁から届きました。
一方、前橋簡易裁判所から2月3日付で「意見書を出しなさい」という再審求意見書がはらぼじ観光あてに送られてきました。このため、はらぼじ観光では、2月17日に意見書を前橋簡裁あてに提出しました。
そしてこの度、前橋簡易裁判所から3月6日付で決定書がはらぼじ観光あてに送られてきました。内容は次の通りです。
*****決定書*****PDF ⇒ 20170306iu3yo.pdf

<P1>
平成29年(は)第1号
決 定
請求人 松 浦 紀 之
上記の者に対する旅行業法違反被告事件(平成25年(ろ)第9号)について当裁判所が有罪の言渡をした確定判決に対し,再審の請求があったので,当裁判所は,検察官及び請求人の意見を聴き,次のとおり決定する。
主 文
本件再審請求を棄却する。
理 由
1 請求人は,平成26年2月24日,当裁判所において,旅行業法違反の罪により罰金30万円の有罪判決(原判決)を受けたが,同判決確定後,請求人に無罪を言い渡し,又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したと主張して,刑事訴訟法435条6号に基づき本件再審を求める。
2 原判決が認定した請求人の犯罪事実は,請求人は,旅行業の登録を受けず,報酬を得て,ホテルが宿泊サービスを提供するための宿泊契約を締結するのを媒介して旅行業を営んだというものである。
これに対し,請求人は,原判決確定後,捜査機関に対し,群馬県旅行業協会事務局長及び代議士小渕優子が無登録で旅行業を営んだとする2件の告発があったのに,いずれも刑事処分に至らなかったとの事実を取り上げ,再審が認められるべき明らかな証拠があらたに発見されたと主張する。
しかし,前記各告発事案の詳細が当裁判所に明らかでないことはさておくとしても,そもそも刑事処分に至らない同種事案があるからといって,有罪とされた請求人自身の前記犯罪行為の違法性が消滅するわけではない。また,各事業者が
<P2>

行う旅行業の事業内容が違法性を有するかどうかは,各事業の個別具体的な状況に即して,多角的な観点から仔細に吟味して判断されるべきものであって,一方で刑事処分に至らない事例があったからといって,当然に原判決が変更されるというものではない。
3 よって,請求人が再審を求める証拠として提出するものは,刑事訴訟法435条6号が掲げる証拠としての要件を満たさないから,刑事訴訟法447条1項により,主文のとおり決定する。
平成29年3月6日
前橋簡易裁判所
裁 判 官 原 田 伸 一
これは謄本である。
同 日同 庁
裁判所書記官 水出芳春
**********
■なんと無責任な判断でしょう。
「そもそも刑事処分に至らない同種事案があるからといって、有罪とされた請求人自身の前記犯罪行為の違法性が消滅するわけではない」
「各事業者の旅行業の事業内容が違法性を有するかどうかは、各事業の個別具体的な状況に則して、多角的な観点から子細に吟味して判断されるべきものである」
「一方で刑事事件に至らない事例があったからといって、当然に原判決が変更されるというものではない」
結局、判断の二重基準については、全く触れずじまいで、はらぼじ観光の再審請求は、最高裁に続いて前橋簡裁においても棄却されてしまいました。
はらぼじ観光では、我が国の旅行業の正常化の実現に向けて、旅行業の真の発展を阻害しかねない現在の旅行業法のひずみを是正し、併せて政治や行政の圧力に屈し易い我が国の司法の現状を変革するために、引き続き活動を粘り強く続けていく決意であり、当会もできる限りの支援を惜しまない所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考資料「はらぼじ新報」(2017年平成29年春号)PDF ⇒ 201703218v.pdf
はらぼじ観光では、旅行業の発展に資するべく支援者や元取引先の皆様に不定期刊行物として「はらぼじ新報」を発行しています。はらぼじ観光のポテンシャルを感じさせる内容となっています。ぜひご一読ください。