災害救助法の弾力運用
成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について(その4)(3/29付 事務連絡)《厚労省》
厚生労働省は3月29日に、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用(その4)について事務連絡を行った。
今般の震災に伴う被害は、きわめて広範囲にわたり、かつ甚大である。
そのため、厚労省は、災害救助法の適用県域を越えた避難についても、国庫負担の対象とするという、弾力的運用を行っている。
その際、災害救助法適用外の都道府県が行った救助・支援に係る費用は、適用県に請求(求償)できる
国、県、市町村
それぞれの財政力
それぞれの人の数
その違いであり
上下関係ではないと思う
なのに
つい
国が偉いと思ってしまう
むしろ
住民に一番強い市町村こそ
政策の原点
スタートの起点
この度の地震への対応を見て
改めてそう感じた。
成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について(その4)(3/29付 事務連絡)《厚労省》
厚生労働省は3月29日に、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用(その4)について事務連絡を行った。
今般の震災に伴う被害は、きわめて広範囲にわたり、かつ甚大である。
そのため、厚労省は、災害救助法の適用県域を越えた避難についても、国庫負担の対象とするという、弾力的運用を行っている。
その際、災害救助法適用外の都道府県が行った救助・支援に係る費用は、適用県に請求(求償)できる
国、県、市町村
それぞれの財政力
それぞれの人の数
その違いであり
上下関係ではないと思う
なのに
つい
国が偉いと思ってしまう
むしろ
住民に一番強い市町村こそ
政策の原点
スタートの起点
この度の地震への対応を見て
改めてそう感じた。