マイナンバーに目隠し カードケースで流出防止 性別、臓器提供意思も
行政・政治 2015年9月4日(金)配信共同通信社
総務省は4日、マイナンバー制度の個人番号カードに関し、国民一人一人に割り振られる個人番号が見えないように目隠しするカードケースを配布する方針を決めた。カードは身分証明書としてさまざまな場面で提示する機会があるため、情報流出の危険性を減らした。
総務省は「番号が他人に知られても、すぐに個人情報が漏れるわけではないがカードを安心して使ってもらいたい」としている。透明のケースで該当する箇所を白く見えないように隠すものを検討している。
番号はカードの裏面に記載。表面に書かれた性別も性同一性障害の人で性別を知られたくない人に配慮してケースで見えないようにするほか、臓器提供の意思表示欄も隠せる。
番号は12桁で基本的に一生変わらず、今後、社会保障や税、災害の手続きで行政機関に提示する。勤め先にも番号を伝える必要がある。
カードは金融機関やレンタルビデオ店などで身分証明書になる。健康保険証としても使えるようにする予定だが、番号の扱いでトラブルになるのを防ぐため、日本医師会が見えなくするよう求めていた。
収入や住所などの個人情報は制度開始後もこれまで通り、国税庁や日本年金機構などの各機関が分散して管理する仕組みで、政府は「一カ所でたとえ個人情報の漏えいがあっても、芋づる式に情報を抜き出すことはできない」と説明。番号が漏れても、顔写真付きの個人番号カードや運転免許証などで本人確認を行うため、成り済ましの悪用はできないとしている。
マイナンバー制度では10月以降、"仮カード"である通知カードが簡易書留で送られてくる。手続きを取ると、来年1月以降、自治体の窓口で個人番号カードとケースが受け取れる。
※マイナンバーとプライバシー
マイナンバー制度では個人情報を守るため、システムにアクセスできる人を制限するほか、番号の不正利用を監視する「個人情報保護委員会」を新設し、罰則を強化する。法律で認められている場合を除き、本人の同意があったとしても、他人に番号の提供を求めたり、収集したりすることは禁じられている。番号が漏えいして不正に使われる恐れがある場合は、番号を変更することができる
行政・政治 2015年9月4日(金)配信共同通信社
総務省は4日、マイナンバー制度の個人番号カードに関し、国民一人一人に割り振られる個人番号が見えないように目隠しするカードケースを配布する方針を決めた。カードは身分証明書としてさまざまな場面で提示する機会があるため、情報流出の危険性を減らした。
総務省は「番号が他人に知られても、すぐに個人情報が漏れるわけではないがカードを安心して使ってもらいたい」としている。透明のケースで該当する箇所を白く見えないように隠すものを検討している。
番号はカードの裏面に記載。表面に書かれた性別も性同一性障害の人で性別を知られたくない人に配慮してケースで見えないようにするほか、臓器提供の意思表示欄も隠せる。
番号は12桁で基本的に一生変わらず、今後、社会保障や税、災害の手続きで行政機関に提示する。勤め先にも番号を伝える必要がある。
カードは金融機関やレンタルビデオ店などで身分証明書になる。健康保険証としても使えるようにする予定だが、番号の扱いでトラブルになるのを防ぐため、日本医師会が見えなくするよう求めていた。
収入や住所などの個人情報は制度開始後もこれまで通り、国税庁や日本年金機構などの各機関が分散して管理する仕組みで、政府は「一カ所でたとえ個人情報の漏えいがあっても、芋づる式に情報を抜き出すことはできない」と説明。番号が漏れても、顔写真付きの個人番号カードや運転免許証などで本人確認を行うため、成り済ましの悪用はできないとしている。
マイナンバー制度では10月以降、"仮カード"である通知カードが簡易書留で送られてくる。手続きを取ると、来年1月以降、自治体の窓口で個人番号カードとケースが受け取れる。
※マイナンバーとプライバシー
マイナンバー制度では個人情報を守るため、システムにアクセスできる人を制限するほか、番号の不正利用を監視する「個人情報保護委員会」を新設し、罰則を強化する。法律で認められている場合を除き、本人の同意があったとしても、他人に番号の提供を求めたり、収集したりすることは禁じられている。番号が漏えいして不正に使われる恐れがある場合は、番号を変更することができる