受動喫煙防止策の明示義務 企業の求人時、来春から
2019年3月28日 (木)配信共同通信社
労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の部会は27日、企業などが自社のホームページや求人票で労働者を募集する際、職場でどのような受動喫煙防止策を講じているか、明示するよう義務付ける省令の改正案を了承した。2020年4月から適用される。
受動喫煙を巡っては、規制を強化する改正健康増進法が昨年7月に成立。学校や病院、行政機関が今年7月から屋内全面禁煙となるほか、飲食店なども20年4月以降、一部の例外を除き原則禁煙となる。省令改正は同法を踏まえた対応。
今回、省令に「就業場所での受動喫煙の防止措置に関する事項」を追記し、企業が従業員を募集したり、ハローワークや職業紹介業者を通じて求人したりする際、給与額や勤務地などと同様に明示が必要となる。
厚労省は具体的な文言として、官庁や学校で働く人を募集する場合は「敷地内禁煙」、事業所や飲食店では「屋内原則禁煙(喫煙室あり)」とする例を示した。
職業安定法は企業などに対し労働条件の明示を義務付けており、具体的な項目は省令で規定している。