座るベンチで異なる税率 給食、老人ホームに配慮 「ここが気になる!軽減税率」外食の線引き
2019年8月23日 (金)配信共同通信社
遊園地やテーマパークの売店で買った物を歩きながら飲食する場合には、同一施設内でも外食とは見なされず、持ち帰りの扱いで8%の軽減税率が適用される。一方、園内のベンチに座って食べる場合は、購入した店が管理する設備かどうかで税率が異なるため、注意が必要だ。
ベンチは店と施設側が契約書を交わしていなくても、飲食に使う「暗黙の合意」があれば店が管理していると判断され、外食扱いで10%、休憩用のベンチなど店と無関係であれば8%になる。ベンチの管理状況を明示するなど来場者の混乱を避けることが不可欠だ。
軽減税率の対象になるかどうかは食事の提供時に、客が伝えた意思によって決まる。回転ずし店のレジで持ち帰り用に買うと8%だが、店内のテーブルに着いて注文したすしを、食べ切れずにパックに詰めて持ち帰る場合は10%になる。
スーパーの店員が売り場で買った食料品を専用の休憩スペースで食べるのであれば、客への食事提供を目的とした設備ではないため8%。一般客と同様にイートインコーナーで食べると外食扱いで10%とされる。
学校の学生食堂や、会社の社員食堂は外食として扱う。ただ学校給食や老人ホームの食事などは、ほかの形態で食事を取ることが難しい「生活を営む場所」での飲食と位置付けて軽減対象とし、一定の配慮を示した。
なんと、ややこしくも、ケツの穴細かし。
この世に未練なし
どこで何を食べようと、勝手でしょ!
というわけにはいかないのだね。
ババは買うときどこで飲食されますか?
と聞かれ、その場所等で税率が代わるという細かい発想に恐ろしさを感じ
どこでもいいでしょと言ってしまいそう。
気軽にぱくつく気持ちとはさよならだね。