懲戒処分って何だ?
難しくてよくわからないので、自分のためにもちょっと整理してみた。
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「懲戒処分」とは、地方公務員法第29条に規定される。
職員に法令違反、職務上の義務違反または職員としてふさわしくない非行があった場合に、
制裁として科す処分で、戒告、減給、停職、免職の4種類がある。
職員は、法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることはない。
また、任命権者は非違の程度や情状によって懲戒処分の内容を決定し、
処分の選択については任命権者の裁量に委ねられている。
職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、
条例で定めなければならないとされている。
参考:小樽市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
小樽市では懲戒処分がより一層厳正に行われるよう、標準的な懲戒処分の量定基準を定めることを目的として
小樽市職員の懲戒処分に関する指針を定めている。
また、その中で懲戒処分の標準的な量定基準を明示している。
行った懲戒処分の内容は、小樽市職員の懲戒処分に関する公表基準に基づき公表される。
この目的は、懲戒処分の内容を公表することによって、市政の透明性の確保を図るとともに、
職員倫理の保持の徹底及び服務規律の確保、同種事案の再発防止を図るためである。
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一般職の懲戒処分を審査するのは、
小樽市長の補助機関である委員会に関する規則第2条第1項第7号に規定する
小樽市職員分限懲戒審査委員会である。
市長の補助機関として必要に応じて設置される委員会である。
(職員分限懲戒審査委員会)
第14条 小樽市職員分限懲戒審査委員会(以下「分限等委員会」という。)の委員は、副市長及び市長が必要と認める都度任命する市職員4名をもって構成する。
2 分限等委員会は、市長の諮問に応じ、次の事務を行う。
⑴ 分限処分又は懲戒処分を行うことの審査についてのこと。
⑵ 懲戒処分に至らない措置を行うことの審査についてのこと。
⑶ 小樽市職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年小樽市条例第53号)第6条に規定する任命権者の権限に属する事項に係る審査についてのこと。
これとは別に、市の副市長及び専門委員の懲戒審査のため
小樽市職員懲戒審査委員会規則が規定されている。
現在の委員は、平成22年6月21日の市議会の同意を経て任命されている。
(参考:小樽市議会会議録 平成22年第2回定例会 159-160P)
難しくてよくわからないので、自分のためにもちょっと整理してみた。
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「懲戒処分」とは、地方公務員法第29条に規定される。
職員に法令違反、職務上の義務違反または職員としてふさわしくない非行があった場合に、
制裁として科す処分で、戒告、減給、停職、免職の4種類がある。
職員は、法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることはない。
また、任命権者は非違の程度や情状によって懲戒処分の内容を決定し、
処分の選択については任命権者の裁量に委ねられている。
職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、
条例で定めなければならないとされている。
参考:小樽市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
小樽市では懲戒処分がより一層厳正に行われるよう、標準的な懲戒処分の量定基準を定めることを目的として
小樽市職員の懲戒処分に関する指針を定めている。
また、その中で懲戒処分の標準的な量定基準を明示している。
行った懲戒処分の内容は、小樽市職員の懲戒処分に関する公表基準に基づき公表される。
この目的は、懲戒処分の内容を公表することによって、市政の透明性の確保を図るとともに、
職員倫理の保持の徹底及び服務規律の確保、同種事案の再発防止を図るためである。
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一般職の懲戒処分を審査するのは、
小樽市長の補助機関である委員会に関する規則第2条第1項第7号に規定する
小樽市職員分限懲戒審査委員会である。
市長の補助機関として必要に応じて設置される委員会である。
(職員分限懲戒審査委員会)
第14条 小樽市職員分限懲戒審査委員会(以下「分限等委員会」という。)の委員は、副市長及び市長が必要と認める都度任命する市職員4名をもって構成する。
2 分限等委員会は、市長の諮問に応じ、次の事務を行う。
⑴ 分限処分又は懲戒処分を行うことの審査についてのこと。
⑵ 懲戒処分に至らない措置を行うことの審査についてのこと。
⑶ 小樽市職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年小樽市条例第53号)第6条に規定する任命権者の権限に属する事項に係る審査についてのこと。
これとは別に、市の副市長及び専門委員の懲戒審査のため
小樽市職員懲戒審査委員会規則が規定されている。
現在の委員は、平成22年6月21日の市議会の同意を経て任命されている。
(参考:小樽市議会会議録 平成22年第2回定例会 159-160P)