これは本当なのか?
既成概念にとらわれてはいけないが、あまりにも大胆というか奇抜すぎるというか。
役人の給料だけは市を売ってでも維持するってか。
ソフトバンク市とかモバゲー市でもいいのか?
このようなネットでの批判は当然といえるでしょう。
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市の名前、売ります…破綻寸前の泉佐野、反発も
財政破綻一歩手前の大阪府泉佐野市は、新たな歳入確保策として、
企業から広告料をもらう代わりに市の名称を企業名や商品名に
変更する自治体名の命名権(ネーミングライツ)売却に乗り出すことを決めた。
契約期間は1~5年で、国内外の企業を対象に6月から11月末まで募集、
広告額は企業から提案してもらう。
名称変更は市議会過半数の賛成で可能だが、市民からの反発も予想される。
自治体名の命名権が売却されるケースは総務省でも「聞いたことがない」
(市町村体制整備課)という。
計画では、市の名称のほか、香川県の「うどん県」のような愛称の命名権も売却。
また、市役所庁舎や、市道の通称も売却対象とし、
市職員が着用する制服などへの企業広告も募る。
企業の誘致による、雇用創出や税収アップも期待している。
ソース:読売新聞
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自治体の名称変更って特別多数議決が必要だったのでは?
と改めて地方自治法を読んでみた。
自治体の名称変更は都道府県知事との事前協議が必要だが議会の議決は過半数でOK。
特別多数議決は市役所の位置変更だけでしたね。
参考までに~地方自治法
第三条 地方公共団体の名称は、従来の名称による。
○2 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。
○3 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。
○4 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。
○5 地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。
○6 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。
○7 前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
第四条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
○2 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
○3 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。
既成概念にとらわれてはいけないが、あまりにも大胆というか奇抜すぎるというか。
役人の給料だけは市を売ってでも維持するってか。
ソフトバンク市とかモバゲー市でもいいのか?
このようなネットでの批判は当然といえるでしょう。
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市の名前、売ります…破綻寸前の泉佐野、反発も
財政破綻一歩手前の大阪府泉佐野市は、新たな歳入確保策として、
企業から広告料をもらう代わりに市の名称を企業名や商品名に
変更する自治体名の命名権(ネーミングライツ)売却に乗り出すことを決めた。
契約期間は1~5年で、国内外の企業を対象に6月から11月末まで募集、
広告額は企業から提案してもらう。
名称変更は市議会過半数の賛成で可能だが、市民からの反発も予想される。
自治体名の命名権が売却されるケースは総務省でも「聞いたことがない」
(市町村体制整備課)という。
計画では、市の名称のほか、香川県の「うどん県」のような愛称の命名権も売却。
また、市役所庁舎や、市道の通称も売却対象とし、
市職員が着用する制服などへの企業広告も募る。
企業の誘致による、雇用創出や税収アップも期待している。
ソース:読売新聞
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自治体の名称変更って特別多数議決が必要だったのでは?
と改めて地方自治法を読んでみた。
自治体の名称変更は都道府県知事との事前協議が必要だが議会の議決は過半数でOK。
特別多数議決は市役所の位置変更だけでしたね。
参考までに~地方自治法
第三条 地方公共団体の名称は、従来の名称による。
○2 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。
○3 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。
○4 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。
○5 地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。
○6 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。
○7 前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
第四条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
○2 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
○3 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。