診療には「保険診療」と「自由(自費)診療」があるんだそうです。
「10割負担」とばかり言っていたのでこういう区分があることを知りませんでした。
「自由診療」を受けると「保険診療」ではかからない消費税がかかるんですって!
静岡の病院から必要な書類が届いたので区役所へ行って来ました。 手続きに必要な用紙に記入して「終わり~♪」と思ったら。。。
「保険の点数x10=支払い金額」なんだそうですが、ワタクシが支払った金額と合わないので、領収書を良く見ると「消費税」がついていました。
(ワタクシが支払ったのは保険の点数x10+消費税)
そして、この消費税分は払い戻されないのだそうですよ。
病院で消費税を支払ったことはないなぁと思い、帰宅後静岡の病院に問い合わせました。
すると「保険証をお持ちでない場合消費税がかかります」とのことでした。
更に「保険証と領収書を窓口に持って来ていただければ(じぇれまいあが支払った全額の7割)返金できたのですが、区役所での手続きになると消費税分は返りません」と。
で、調べてみたら「保険診療」と「自由(自費)診療」があることが分かったのでした。
他県に住んでいて体調も悪く一週間以内にそちらの病院の窓口に行くことは現実的ではないのでは?と言うと「当病院に相談してくださったらなんとかできたかもしれませんが、区役所で手続きを済ませてしまうと当院でできることはなくなってしまいます。」と丁寧なお返事でした。
区役所の手続きをキャンセルできて、そちらに保険証を提示できれば消費税を含めた金額の7割を返金してもらえるのか尋ねたら「いたします」とのお返事でした。
ここまでしたら気が済みました。
今回は区役所の手続きで(消費税を含まない金額の7割を)返金してもらうことにします。
勉強になりましたっ!
因みに、静岡の病院では「今回のじぇれまいあさんの件を受けて、救急の医療費の請求の仕方を見直そうという話になりました。」と言ってくれました。 真摯で好感が持てる対応、嬉しかったです。
ああいう対応ができる人に、ワタクシもなりたいっっ!←前途多難…
「10割負担」とばかり言っていたのでこういう区分があることを知りませんでした。
「自由診療」を受けると「保険診療」ではかからない消費税がかかるんですって!
Live and Learn!!
静岡の病院から必要な書類が届いたので区役所へ行って来ました。 手続きに必要な用紙に記入して「終わり~♪」と思ったら。。。
「保険の点数x10=支払い金額」なんだそうですが、ワタクシが支払った金額と合わないので、領収書を良く見ると「消費税」がついていました。
(ワタクシが支払ったのは保険の点数x10+消費税)
そして、この消費税分は払い戻されないのだそうですよ。
え?
病院で消費税を支払ったことはないなぁと思い、帰宅後静岡の病院に問い合わせました。
すると「保険証をお持ちでない場合消費税がかかります」とのことでした。
更に「保険証と領収書を窓口に持って来ていただければ(じぇれまいあが支払った全額の7割)返金できたのですが、区役所での手続きになると消費税分は返りません」と。
で、調べてみたら「保険診療」と「自由(自費)診療」があることが分かったのでした。
他県に住んでいて体調も悪く一週間以内にそちらの病院の窓口に行くことは現実的ではないのでは?と言うと「当病院に相談してくださったらなんとかできたかもしれませんが、区役所で手続きを済ませてしまうと当院でできることはなくなってしまいます。」と丁寧なお返事でした。
区役所の手続きをキャンセルできて、そちらに保険証を提示できれば消費税を含めた金額の7割を返金してもらえるのか尋ねたら「いたします」とのお返事でした。
ここまでしたら気が済みました。
今回は区役所の手続きで(消費税を含まない金額の7割を)返金してもらうことにします。
勉強になりましたっ!
Live and Learn!!
因みに、静岡の病院では「今回のじぇれまいあさんの件を受けて、救急の医療費の請求の仕方を見直そうという話になりました。」と言ってくれました。 真摯で好感が持てる対応、嬉しかったです。
ああいう対応ができる人に、ワタクシもなりたいっっ!←前途多難…
ということはだいぶ前から政治的な問題にもなっている保険診療と自由診療を合わせた混合診療も自由診療部分にだけ消費税がかかるんでしょうね。
なんか複雑。。。。。。。。
http://blog.livedoor.jp/kazu_a0829/archives/51773839.html
このサイトに
医療機関で主に消費税の課税対象となる収入は、
『自由診療収入』。いわゆる保険対象外の診療収入です。
と書いてあります。 保険証を持っていなかった=保険対象外というのがなんとなく引っかかります・・・。
混合診療は認められていないんでは?
『保険診療(健康保険を使って診療を受けること)の場合には、「初診から治療の終了に至る一連の診療行為の中に、保険がきく診療行為と保険がきかない診療行為を混在させてはならない」という「混合診療の禁止」のルール』があって、
『このルールがある以上、保険がきかない部分に対して患者に自己負担を求めようとするなら「一連の診療行為」全てを自由診療、すなわち全額自己負担にしなければならない』のだそうです。
歯医者さんで「保険の利かない詰め物」なんて場合もありますが、あれは「一連の診療行為」ではないから、なんでしょうかね?
この適用範囲の拡大縮小を巡って政治的な駆け引きがだいぶ前からあるようです。
いえいえいえいえ! じゅーぶん、詳しくご存知です!
>一部厚労相が認めた先進医療(近い将来保険適用になる可能性の高い治療)には認められています。
そうなんですかぁ。 保険適用になれば被保険者すべてが保険の範囲で受けられるので良いことに思えるのですが、なかなか一筋縄ではいかないようですね。
利害がからむと大変ですよね、何事も。