全英連参加者のブログ

全英連参加者の、言葉やその他諸々についての雑感... 不定期更新です。

免許状更新講習

2008-05-28 05:12:24 | 教師の仕事 2008

 平成21年度から、教育職員免許法の改正に伴い、日本中の先生は10年に一度、免許状更新講習を受けることになった。このことについては、書きたいことは富士山ほどあるが、ここはその話ではない。講習の話である。
 日本中の先生がまとめて研修に行ってしまうと、各学校の校務の動きがとれないので、文部科学省は現職の教員を誕生日ごとに10グループに区切り、研修の期限を策定することになった。10年に一度更新ということは、『現場の教師の1割ずつが、毎年全国で研修を受ける×10年で一回り』ということになる。
 平成21年3月末までに取得した免許状は、有効期限は設定されないが、講習を修了しない場合、教壇に立てなくなる。

 詳しくはこちら。
 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08041112.htm

 僕はこの表の中の、グループ⑥になる。このグループは平成26年2月1日~平成28年1月31日の間に更新講習を終わらないといけない。平成28年といったら、2016年である。僕は定年退職までに1回講習を受けることになる。仮に定年が5年延長されても、これでOKである。

 この講習の件でわからないことがあった。それは以下のことである。
 僕は大学を卒業するときに高等学校と中学校の英語の1種免許状をもらい、埼玉県に採用になっている。この免許状しか持っていなければ、10年に一度の講習ですよということで、ああそうかということになる。だが、僕は平成13年度に桜美林大学・大学院に入学し、1年修了時点で単位がそろったので、平成14年6月15日に、高校の免許状を専修免許状に上進している。この有効期限は平成23年6月14日までである。。。

  • 僕の高校英語の免許状は、どっちが有効なのかな?
  • ふつう上進すれば、上級免許状の方が有効なのだとすると、平成23年度になる前に更新講習を受講・修了しなくちゃいけないのかな?
  • 中高両方の免許状の更新をするために、講習を修了しなくちゃいけないのかな?

 わからないことだらけだったので、県庁の免許課に電話をかけて聞いてみたら、グループ⑥のスケジュールで講習を受講すれば、三つの免許状について、有効だとわかった。
 
 さて、5年9ヶ月後、全英連参加者はどこで何をしているのだろう。。。
  生きているだろうか。
   少なくとも、教師をしているだろうか。


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