全英連参加者のブログ

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もし、生徒会長に欠員ある時は...

2010-11-10 00:01:29 | 教師の仕事 2010

 先月某日、生徒会役員選挙が公示、執行された。現3年生の生徒会長の後任が決まったことになる。

 勤務校ではここ数年、信任投票ではなく、ちゃんとどちらかを選ぶ選挙が行われている。何となくだが、生徒会長にもしものことがあったらどうなるのか考えた。次点者の扱いはどうなっているのか、生徒会役員選挙規定を読み直してみた。生徒会長が欠員の場合の規定はどうなっているのか、不覚にも知らなかったのだ。
 改めて読んでみた。

***** *****

 生徒会長、同副会長、監査委員長選挙管理規定

 第6章
 第18条
 有効投票の最多数を得た者より順次当選とする。また、立候補者が定数と同数の場合及び満たない場合は信任投票とする。
 第19条
 信任投票の場合は、有効投票の過半数をもって信任とする。不信任の場合は再投票を行う。
 第7章
 第20条
 この規定の改正は選挙管理委員会の過半数の賛成を必要とし、中央委員会の承認を受ける。

***** *****

 第5章までは選挙に係わること(選挙公示、立候補手続き、選挙運動等々)が規定されている。第6章が当選者の決定方法、第7章が規則改定手続きと言うことになる。でも、生徒会長に「もしも」の場合の条項はない。

 こ れ は ま ず い

 もちろん生徒会長が退学処分とか、一身上の都合(自己都合)で退学になることはまずない。でも、保護者の転居にともない、年度末で転校する可能性が絶対無いかというと、そんなことはない。病気になり、休学する可能性だってある。僕は、過去勤務校で、生徒会副会長が3年生の2学期からアメリカの高校に留学しちゃったとがあった。これなどは任期満了直前だったが、このときの勤務校の学則にも、欠員補充条項はなかった。まあ、副会長ならばともかく、仮にも会長の欠員発生時の規則がないのはよろしくないだろう。頭の体操である。ちょっと考えてみた。
 こんなのでどうだろう。

 第20条に基づき、②を以下の通り選挙管理委員会に提案、過半数の賛成を得た上、中央委員会で承認を受ける。

 第20条
 ②生徒会長、同副会長に欠員が発生した場合の規則は、本規則附則で定める。

 附則
 第1条
 立候補者が1名の選挙により信任された生徒会長が欠員の場合、以下の通りとする。
 1.同時に実施された生徒会副会長選挙の当選者をもって、生徒会長とする。
 2.生徒会副会長が複数ある時は、得票数、または信任数の多い者を、生徒会長とする。
 3.生徒会副会長の欠員選挙は、生徒会副会長が欠員でない場合は、これを実施しない。
 4.生徒会副会長が欠員の場合、新たに生徒会長となった者が、生徒会副会長候補を選挙管理委員会に提案し、臨時補選を行う。この場合、候補者は1名のみとする。

 第2条
 立候補者が2名以上の選挙により、当選した生徒会長に欠員ある時は、以下の通りとする。
 1.生徒会長選挙において次点となった者をもって、生徒会長とする。
 2.ただし、生徒会長選挙当選者の欠員が、選挙を実施年の次年度に発生した場合は、附則第1条2.3.4.により、生徒会長を決める。
 3.第1条3.を準用する。
 4.第1条4.を準用する。

 どうかな。

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