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国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の公布についての総務副大臣通知

2012-03-04 06:15:30 | 気になる 地方自治・行政

 総務省ウェブサイトより。

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 「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」が、本日公布されました。
 これに際し、地方公共団体に対して2月29日付けで別添のとおり通知しましたのでお知らせいたします。

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 通知文はPDFなのだが、テキストが取れないので全文うちなおしておこう。赤字はメモである。

***** 以下通知文 *****

 (発番と発行日)
 総行給第17号
 平成24年2月29日

 (宛先)
 各都道府県知事
 各指定都市市長
 各都道府県議会議長 様
 各指定都市議会議長
 各人事委員会委員長

 (発信者)
 総務副大臣 黄川田 徹

 (表題)
 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の公布について(通知)

 (本文)
 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)が本日公布され、原則として、平成24年3月1日(国家公務員の給与の臨時特例に係る部分については、同年4月1日)から施行されることとなりました。
 この法律は、人事院の国会及び内閣に対する平成23年9月30日付けの職員の給与の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の職員、内閣総理大臣等の特別職の職員及び防衛省の職員の給与の改定を行うとともに、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、国家公務員に対する給与の支給に当たって、平成26年3月31日までの間減額して支給する措置を講ずること等をその内容とするものです。また、同法附則第12条において、「地方公務員の給与については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方公共団体において自主的かつ適切に対応されるものとする」と規定されています。
 地方公務員の給与については、地方公務員法及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方公共団体において自主的かつ適切に対応されるよう期待いたします。
 また、貴都道府県内の市町村に対しても併せて周知されるようお願いいたします。
 なお、本通知は地方公務員法第59条(技術的助言)及び地方自治法第245条の4(技術的な助言)に基づくものです。

***** 通知文 ここまで*****

 〇発番と文書番号、発信者は右寄せ。
 〇宛先は五つ連記。 } で括ってある。
 〇表題はセンタリング。
 〇本分の中の数字、オリジナルは全角である。

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 地方公務員法
 (総務省の協力及び技術的助言)
 第59条 総務省は、地方公共団体の人事行政がこの法律によつて確立される地方公務員制度の原則に沿つて運営されるように協力し、及び技術的助言をすることができる。

 地方自治法
 (技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
 第245条の4 各大臣(内閣府設置法第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項 に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第14章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
  各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
  普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

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 技術的(な)援助なのである。「法律に基づき通知している」「勝手なことを言っているわけではない」と、いいたい。まあ、圧力である。

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 さて、自民党と自民党&公明党のみなさん。今度はあなた方の番です。これで、ま~さ~か、国会議員数、議員歳費も削れないなんてことは、ないでしょうね。
 公務員給与を削減するのならば、特別職であろうと、一般職であろうと同じですよ。公務員である地方議会議員数、議員歳費も削減ですよ。

 きちんと覚えていますよ。
  忘れていませんからね!!!

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