今年から実施です。
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学校にも選挙があります。小学校ならば児童会長、中学校や高校だと生徒会長等の役員選挙です。
通常の場合どのような生徒会役員選挙(以下「選挙」)になるでしょうか。勤務校の「生徒会会則」には、選挙にかかわる条文があります。それにより「選挙規程」が定められ、選挙管理委員会が選挙日程を決定、発表、選挙の執行します。
具体的な選挙実務は、以下のようになります。
①選挙公報
立候補者の政見を選挙管理委員会が聴取、選出する役職ごと、B5サイズの出馬表明書を作成、各HRに掲出します。
②政見放送
勤務校は放送部が毎日お昼の放送をしています。投票日前週は「報道特別番組」として役職ごと立候補者・応援弁士による政見放送、応援演説放送を実施します。
③政見発表会
体育館で実施します。各候補の政見発表、応援弁士の応援演説あらためて聞き、その後各HRで投票、大会議室を閉鎖して開票事務処理を行います。
④当選者発表
投・開票日翌日、全校放送で選挙管理委員長から投票結果を発表します。
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学校における生徒会の活動は、名称はいろいろですが、生徒会の活動等を規定する規則により規定されます。勤務校では「生徒会会則」という名称です。
生徒会会則と選挙規定に基づき執行の選挙結果は、校長の承認を要すると解されています。生徒会役員当選証書(任命書)は、選挙管理委員長名で作成されますが、校長名の副書がつきます。
現任校の例ではありませんが、生徒会役員就任の承認は、各高校の学則(もしくは「選挙規程」)に明記されている場合もあります。これは、学則が個々の学校の最上位規則というあつかいのため。悪い言い方をすれば「管理的」と言われるかもしれませんが、各校学の管理責任者は校長です。
昨年から「18歳選挙権」が実施されました。
公職の選挙において、「選挙する、される」ことに、学校は以前よりも気を配るようになっています。今回、③の政見発表日(投票日)、部活動のために学校にいない生徒(いわゆる「公欠者」)が二桁出ることが判明しました。部活動の行事の日程は、自校だけでは決められません。やむを得ないことです。
公欠者は校長の許可をうけ部活動のため学校を離れます。授業に出席しなくても欠席あつかいにしないのはこのためです。このこと自体は問題ありませんが、生徒会役員選挙の選挙権が行使できないのはいかがなものかということになりました。生徒会担当職員と管理職が相談、②の政見放送がすべて終了した翌日に、公欠者に限り期日前投票を実施することになりました。この処置は選挙日程の一部追加発表ということになります。
現行の選挙規定には「期日前投票」の規定が明文化されていません。今後規程の改定が必要になると思います。
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生徒会役員に欠員が出た場合の規定(「もし、生徒会長に欠員ある時は...」)は、勤務校の生徒会会則にもありません。(正確を期せば、「副会長」が「職務代行」になります。その年度(期)生徒会は会長欠員のまま、職務代行が次期生徒会役員選挙まで会長職務を執行します。)
生徒会担当は、次期選挙から「選挙ポスター」の作成、掲示も検討中のようです。