電車が動かない。
バスが来ない。
出勤できない。
このような場合、埼玉県の教育職員は「交通遮断休暇」を認めてもらうことになる。これは以下の規則による。
学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則
第12条
条例第15条の県教育委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。14 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認められる期間
15 地震、水害、火災その他の災害時等において、学校職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認められる期間
年次有給休暇は、休暇届の提出でOKだが、この場合の休暇は、休暇願を提出し、校長に認めてもらうことになる。