司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

経営法友会「緊急事態宣言下での総会対応についての意見」

2020-04-21 18:42:30 | 会社法(改正商法等)
「緊急事態宣言下での総会対応についての意見」by 経営法友会
https://www.keieihoyukai.jp/article?articleId=11580559

「6月総会会社においては、通常開催に向けて喫緊の課題であり、早急に対応を検討していく必要があることから、緊急事態宣言かでの総会運営について、現在考えられる実務上の対応点(アンケート)と、立法趣旨を踏まえた法令の運用・解釈等にかかる緊急提言として、経営法友会有志(幹事・運営委員)において意見をとりまとめした。」

 細かい点までよく検討されており,他の法人等(司法書士会も含む。)の総会運営においても参考になると思われる。
コメント

社外取締役を置くことの義務付けと任期中における要件の喪失&充足の問題

2020-04-21 18:37:28 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2020年3月25日号に,竹林俊憲ほか「令和元年改正会社法の解説〔Ⅴ〕」があり,「社外取締役を置くことの義務づけ」についての解説がある。

改正後
 (社外取締役の設置義務)
第327条の2 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは,社外取締役を置かなければならない。

「社外取締役の員数が欠けた場合についても,補欠の役員の選任(329条3項),権利義務取締役(346条1項)または一時役員(同条2項)に関する規定の適用があることとなる」(上掲8頁注11)


 ところで,平成26年改正により,社外性の要件は,取締役の任期中においても,喪失したり,充足したり,ということが生じ得ることとなっている。

cf. 平成27年2月6日付け「社外性の充足又は喪失による社外取締役の登記の変更の登記」

 したがって,あり得べからざることではあるが,

(1)社外取締役が欠けたと認識していたのに,実は欠けていなかった(社外性の要件を充足している者が隠れていた)

(2)社外取締役の員数が足りていると認識していたのに,実は欠けていた(社外性の要件を充足していたはずの取締役が,いつの間にか要件を喪失していた)

という事態が生ずることがあるのではないか。

 (1)の場合には,補欠役員や一時取締役の就任が無効(登記事項無効による抹消の登記をしなければならない。)となったり,権利義務取締役としての行為が無効となったりという場面が想定される。

 (2)の場合には,合理的な期間内に社外取締役が選任されなかったとして,取締役の善管注意義務違反が問われることや,その間にされた取締役会の決議が無効となり得るという場面が想定される。

 改正後は,社外取締役が1名の株式会社にあっては,当該社外取締役の辞任の登記は,後任者の就任の登記とセットでなければ受理されないはずであるが,これを看過して,辞任の登記のみ単独で申請され,その登記が完了するようなことも起こりそうである。


 今回社外取締役を置くことを義務付けられることになった「監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない」株式会社についても,「社外取締役である旨」を登記事項にすべきであったと思われるのだが。
コメント

「令和元年改正会社法の解説〔Ⅶ〕」~株式交付制度~

2020-04-21 16:53:00 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2020年4月15日号に,竹林俊憲ほか「令和元年改正会社法の解説〔Ⅶ〕」があり,「株式交付」制度について詳述されている。立案担当者による丁寧な解説であり,参考になる。

 ところで,株式交付に関する手続においても,いわゆる「5分の1要件」による「簡易手続」が設けられている(会社法第816条の4第1項本文)。

 この規定は,「前条第1項及び第2項の規定は・・・・場合には,適用しない。」とあり,ただし書として,「同項に規定する場合・・・は,この限りでない。」とされている。

 すなわち,「会社法第816条の4第1項本文に規定する場合には,会社法第816条の3第2項の規定は,適用しない」としておいて,ただし書で,「会社法第816条の3第2項に規定する場合には,同項の規定を適用する」とあるのである。

???

 会社法第816条の3第2項の規定は,株式交付完全親会社において,いわゆる差損が生ずる場合には,取締役は,株主総会において,その旨を説明しなければならない旨を定めているものである。

 シンプルに,会社法第816条の4第1項本文は,「前条第1項の規定は・・・・場合には,適用しない。」とし,ただし書は,「同条第2項に規定する場合・・・は,この限りでない。」とするのが適切ではないか。

 上掲旬刊商事法務の解説も,シンプルなものである。

 この点は,吸収合併契約等の承認を要しない場合等に関する規定である会社法第796条第2項本文の規定も同様であり,「前条第1項から第3項まで」の部分は,「前条第1項」でよいように思われる。

 法文は,国民にわかりやすくお願いします。
コメント

決着済みM&Aにもコロナ禍,買収対価に影響

2020-04-21 12:46:36 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57979070T10C20A4I00000/

「新型コロナが世界に広がる段階で交渉中だったM&Aでは中止や延期が相次ぐ。一方、既に金額や条件について契約に至っていたケースでは、その見直しでせめぎ合うことになる。」(上掲記事)

 こういう状況下では,やむを得ないであろう。
コメント

「以前の行列はうそみたい」京都は閑散

2020-04-21 12:08:56 | 私の京都
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/224959

 私も,最近は,とんと事務所周辺以外動かないので,実相はわからないのであるが,こんな感じであろう。
コメント

関西電力,橋下徹氏の社外取締役起用を拒否へ

2020-04-21 10:43:42 | 会社法(改正商法等)
共同通信記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200420-00000169-kyodonews-bus_all

「関西電力が、筆頭株主の大阪市が提案した橋下徹元市長の社外取締役起用案について、拒否する方針を固めたことが20日、分かった。同日開いた人事・報酬等諮問委員会で大阪市の提案を議論したが、6月の株主総会で提案する役員人事案には橋下氏を含めない方向となった。今月28日に開く取締役会で最終的な結論を出す。」(上掲記事)

 起用については,なかなかよい案であると思いましたが。

 議決権行使助言会社等からの批判も厳しくなるのでは。
コメント

立石義雄前京都商工会議所会頭が逝去

2020-04-21 10:30:06 | 私の京都
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58292940R20C20A4I00000/

 今朝未明にお亡くなりになったそうだ。御冥福をお祈りします。
コメント

「「配偶者居住権」て? 遺言に”遺贈”と書くべきなワケ」

2020-04-21 10:09:38 | 民法改正
相続会議
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200419-00010000-souzoku-life

 揚げ足を取るようであるが・・・。


「遺言で配偶者居住権を配偶者に取得させる場合は『相続させる』ではなく『遺贈する』という表現を使わないといけません」(上掲記事)

というのは,確かにそのとおりであるが,これに続く解説が不十分である。配偶者居住権は,特定財産承継遺言によっては取得することはできないと整理されているので,「「相続させる」と書いてしまうと」取得することができないリスクがあると解説すべきである。


「配偶者居住権は建物に設定され、土地には及びません。このため、自宅の所有者である子どもが土地のみを売却してしまうこともできます。そうなると、配偶者は泣く泣く自宅を出ざるを得なくなる場合もあります。」(上掲記事)

 ん~,戸建ての賃貸借の借家人を追い出そうと思ったら,底地を売却してしまえばよい,というのだろうか。


「仲の良い家族だともめることはなさそうです」(上掲記事)

 今は,仲がよくても・・・である。配偶者が建物の所有権を取得しない場合に,配偶者居住権をしっかり確保しておかないと,建物を取得した息子が先に死亡したときは,仲のよくない息子の妻から追い出されかねない。


 とまれ,配偶者居住権の制度は,4月1日からスタートしています。
コメント

法務局における自筆証書遺言書保管制度について

2020-04-21 04:31:36 | 民法改正
法務局における自筆証書遺言書保管制度について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

「法務局における遺言書の保管等に関する省令」(令和2年法務省令第33号)の公布を受けて,情報がアップデートされている。

「Q&A」ほか,わかりやすくまとめられている。

「管轄一覧」も追加掲載されているので,間違えないようにしましょう。
コメント

京都市「外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)を開始します!」

2020-04-20 19:52:26 | 会社法(改正商法等)
外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)を開始します! by 京都市
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000268602.html

〇 制度概要
 通常,起業を目指す外国人が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには,出入国在留管理局への申請時に,事務所の開設に加え,常勤職員を2名以上雇用するか,資本金の額又は出資の総額が500万円以上必要となりますが,これらの条件を満たすのは難しいという課題がありました。
 そこで,外国人起業家の更なる受入れ拡大を目指し,上記のような条件を満たすことなく,起業準備の在留資格(最長1年間)を認めるのが本制度です。外国人起業家(留学生を含む。)は,自治体が発行する「起業準備活動計画確認証明書」により,出入国在留管理局に起業準備の在留資格に係るビザ申請を行うことが可能となります。

cf. 外国人起業活動促進事業に関する告示 by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/startupvisa/index.html


「京都府・市やジェトロ京都など6団体は、特例として国から最長1年間の在留延長が認められる「スタートアップビザ(起業ビザ)」の申請・相談窓口を27日に開設する。留学生を含め、府内で起業を志す外国人に起業に必要な準備期間を設ける。」(後掲日経記事)

 よいことだと思うが,タイミングが・・・。

cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58273170Q0A420C2LKA000/
コメント

新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください

2020-04-20 19:38:10 | 消費者問題
新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください by 消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/pdf/200415_1100_representation_cms214_01.pdf

「ネガティブ・オプション」と呼ばれる送り付け商法が跋扈し始めているようである。

cf. 新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する際に消費者として御注意いただきたいこと
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice_200227.html
コメント

金融庁「新型コロナウイルス感染症を踏まえた金融機関の対応事例」

2020-04-20 19:33:21 | コロナウイルス感染症問題
新型コロナウイルス感染症を踏まえた金融機関の対応事例 by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200420/01.pdf

「金融庁では、新型コロナウイルス感染症について、債務の条件変更・新規融資など、事業者の実情に応じた万全の対応を金融機関に要請し、事業者への資金繰り支援の促進を当面の検査・監督の最重点事項として、特別ヒアリング等で、金融機関の取組状況を確認してきたところである。
 確認した金融機関の取組みのうち、他の金融機関の参考となる事例について、随時取りまとめ・公表する。」
コメント

事業環境改善に向けた具体的取組「法人設立オンラインワンストップ」「民事訴訟手続のIT化」「不動産登記・取引のオンライン化・ペーパレス化」

2020-04-20 19:20:17 | 会社法(改正商法等)
日本経済再生本部「事業環境改善のための関係府省庁連絡会議(第6回)」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/doing_business/dai6/siryou.html

 事業環境改善に向けた具体的取組として,

① 法人設立オンラインワンストップ
② 民事訴訟手続のIT化
③ 不動産登記・取引のオンライン化・ペーパレス化

等々が挙げられている。


「法人設立」に関しては,

「テレビ電話等による株式会社の定款認証の状況については,「平成 31年3月~令和元年12月までの利用実績は19件」ということである。このような状況に鑑み,「添付書類のオンライン提出がテレビ電話等の利用条件としてきたが、令和2年5月を目途に、省令を改正して添付書類の原本及び印鑑証明書があらかじめ郵送されている場合にもテレビ電話等の利用を可能にし、テレビ電話による定款認証の利用拡大を図る」

こととされたものである。」

「法務省においては、法人の本人確認のデジタル完結を促進するため、商業登記電子証明書の利便性向上を図るとともに、一定期間無償化の是非も含めて、手数料の見直しや利用機会の拡大の方策などを検討し、2020年中に結論を得る。」

ということも企図されているようである。


 また,「不動産登記」に関しては,

「今後、ペーパーレス・オンラインで完結する不動産登記手続を実現するため、以下の取組を行う。
 法務省は、手数料の見直しの検討も含めて、オンライン手続の前提である商業登記電子証明書の普及促進に努めるとともに、標準ガイドライン等に準じたAPIの公開についての見直しを通じた民間事業者の活用やソフトウェアの改善など、利用者目線での利便性向上について検討し、2020年度中に結論を得る。
 法務省、総務省は、固定資産評価証明書の取得・提出の慣行をなくす観点から、行政機関内の情報連携として、IT総合戦略室が進める土地情報連携の高度化の取組とも連携しつつ、令和2年1月より開始した市町村から法務局への評価額通知のオンライン提供の拡大推進、民間の情報活用として、登記手続等における固定資産税納税通知書の活用などの方策を2020年度中に検討する。 」


「動産担保制度など法的権利に関する制度整備」に関しては,

「今後、2019年3月より開始した法制上の課題に関する検討の中間的な議論の整理を踏まえつつ、動産担保に関する法的枠組み・登記制度の整備について、引き続き検討を行い、見直しの方向性について2020年度中に取りまとめる。その際、更なる制度改善として、将来的な世銀の評価基準の変更も視野にいれながら、法人を対象とした全国統一担保登記簿のデータベースの構築・運用の必要性の有無も含めて検討するとともに、必要に応じて、評価手法の改善提案を行う。」


「少数投資家保護」に関しては,

「世界銀行報告書では、株主総会の招集通知の発送時期、独立取締役及び業務非執行取締役の選任及び役員報酬の開示に関する事項が義務化されているかどうかが評価対象となっている。
 法務省、金融庁においては、世銀に対して、他分野における評価根拠同様に、少数投資家保護の分野においても、ハードローでの義務化だけではなく、ソフトローの改革も含め、市場における実効性の観点から評価されるように評価手法(メソドロジー)の改善提案等を行う。
 また、金融庁は、世銀だけでなく海外機関投資家などからの評価をふまえて、引き続き、コーポレートガバナンスの強化について検討を行う。」


「民事訴訟に関する裁判手続のIT化」に関しては,

「世界銀行報告書では、裁判手続や判決の執行に要する時間や訴訟提起などの電子化等が評価対象となっていることを踏まえて、民事訴訟手続のIT化を実現するため、以下の取組を行う。」

として,詳述されている。力が入っているようである。

 また,

「更なるIT化の実現を目指して、法務省は、法制審議会における民事訴訟手続のIT化の検討も踏まえつつ、令和2年度中に家事事件手続及び民事保全、執行、倒産等の民事非訟事件手続のIT化のスケジュールを検討する。」

という方向であるようだ。
コメント

継続会の開催と会計監査人のみなし再任の問題

2020-04-20 15:36:59 | 会社法(改正商法等)
 先日,「継続会の開催と取締役等の任期の問題」を取り上げたところであるが,

cf. 令和2年4月16日付け「継続会の開催と取締役等の任期の問題」

 会計監査人については,別論である。

 会計監査人の選任に関しては,会社法第338条第2項のみなし再任によるのが通例であるが,継続会が開催される場合,先述の例によると,「令和2年6月30日退任」で会計監査人が欠けた状態となり,継続会の終結の時に「令和2年7月29日就任」となる。

 7月1日から継続会の終結の時まで,会計監査人が欠けた状態となるのである。

 上場企業において,会計監査人が欠けた状態というのは,あり得べからざるものであるから,監査役会等の決議によって,「一時会計監査人の職務を行うべき者」を選任することになるであろう(会社法第346条第4項,第6項~第8項)。

cf. 平成22年5月19日付け「一時会計監査人の職務を行うべき者」の選任

 もちろん,取締役の選任議案と同様に,6月中の「先の総会」に会計監査人の選任議案を上程し,決議をすることで「令和2年7月1日重任」とすることも考えられるが,どちらの対応が採られるであろうか。

会社法
 (役員等に欠員を生じた場合の措置)
第346条 役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3 裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
5 第三百三十七条及び第三百四十条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
6 監査役会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
7 監査等委員会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会」とする。
8 指名委員会等設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。
コメント

WEB配信「緊急事態宣言を受けての総会運営を考える」

2020-04-20 15:07:11 | 会社法(改正商法等)
会員定例解説会「緊急事態宣言を受けての総会運営を考える」by 商事法務研究会
https://www.shojihomu.or.jp/article?articleId=11578150

 本日夕からWEB配信で,会員は無料。会員以外も,有料(2000円)であるが,視聴可能。
コメント