私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、我家は家内とたった2人だけの家庭であり、
そして雑木の多い小庭に築後36年の古ぼけた一軒屋に住んでいる。
私は過ぎし昨年の9月の誕生日を迎え、古希と称される70歳となり、
家内は昨年の12月に65歳の高齢者入門となったりした。
そしてお互いに厚生年金、そしてわずかながらの企業年金を頂だいた上、
程ほどの貯金を取り崩して、ささやかな年金生活を過ごしている。
過ぎし年の2004年(平成16年)の秋に定年退職後、多々の理由で年金生活を始めた直後、
私たち夫婦は齢を重ねるとボケたことを配慮して、
銀行、郵便局、生命保険等を出来うる限り集約したりした。
こうした中、健康保険に関して定年退職後も、勤めていた企業の所属する健康機関に継続していたが、
支払い請求額の通知を受けて、少し高いなぁ、とため息をついたりした。
現役の企業の諸兄諸姉が所属していた健康機関なので、
何かしら病気とか万一の病死などは手厚く保障されていたが、
私の現役サラリーマン時代は給与から自動的に毎月差し引かれていたので、
余り気にせずに、高いとも低いとも感じていなかった。
やがて私は定年後に年金生活に入ったが、昭和19年9月生まれであるので、
年金満額支給は62歳になってからであり、それまでの2年間は年金支給額は、ほぼ半額程度であった。
このような収入時期の時代で、やはり企業の所属する健康機関は手厚く保障されていたが、
支払う毎月の保険料も高かった、と遅ればせながら気付いたりした。
やむなく私は、健康保険を企業の所属していた健康機関から国民健康保険に切り替え後、
最初の『国民健康保険料』の夫婦合算の請求支払額が余りにも激少したので、微苦笑したりした。
もとより国民健康保険料は、前年度の収入に基づいて、
家族構成、お住まい地域の自治体により差は発生するが、算出されている。
この後、保険関係をすべて見直して、
現役サラリーマン時代より生命保険、死亡保険、医療保険、傷害保険は、ほぼ半減に修正し、
火災保険、家財保険だけは従来通りとしたりした。
やがて私は高齢者入門の65歳になり、介護保険証を受けたりした。
その後、2011年(平成23年)10月初旬に、
家内は家内の父の命日に際して、家内の母と家内の妹の三人で、
墓参を兼ねて1泊2日の短き慰安旅行に行った時に、何かの話題の後に、
年金生活の保険金の話題になったらしい。
この時に、程ほどの貯金があれば、『国民健康保険』、『介護保険』もあり、
高額治療になった場合は、程ほどの自己負担で済むから、
『医療保険』などはなくても大丈夫よ、と家内は教えらた、と家内の帰宅後に私は聞いたりした。
この後、何かと愚図の私は、現行の長期にわたって自己負担する高額な医療費について調べたりした。
そして私は厚生労働省の公式サイトのひとつ『高額療養費制度を利用される皆さまへ』を視(み)たりした結果、
公的の『国民健康保険』と『介護保険』さえ加入していれば、
我が家としては、『死亡保険』、『医療保険』、『傷害保険』は、年間として少なくとも約30万円を支払ってきたが、
我が家としては不要かしら、と私たち夫婦は結論した。
そして、私は解約の手続きを開始したのは、私たち夫婦は年金生活を7年過ぎた頃であった。
こうした中、家内は年30万円で7年だから、210万円・・無駄だったかしら、と苦笑したりした。
『でもねぇ・・先の見えない漠然とした年金生活を始めて・・無事に病気することなく、
旅行に行けたし・・こうして8年を迎えられたのであるから・・良かったじゃないの・・』
と私は微苦笑しながら、家内に言ったりした。
そして我が家は、私は国民健康保険、介護保険さえあれば、
万一、大病やケガで多額の医療費が要した時は、「高額療養費制度」を活用させて頂く、と思いながら、
生命保険、死亡保険、医療保険、傷害保険を解約したりした・・。
こうした中で 「高額療養費制度」は、何かしら手術や治療で、
月に100万円かかることになったとしても「高額療養費制度」を活用すれば、
実際の負担額は月9万円を超えることはない、と学んだりした。
たとえば100万円の医療費のうち、70歳未満なら、
まず3割が自己負担なので、窓口で支払うのは30万円。
さらに「高額療養費制度」を利用すると、1か月の医療費が約9万円を超えた分については、
加入する健康保険に申請すると、払い戻してもらえ、約21万円が後から戻ってくる、と知ったりした。
このように「高額療養費制度」を学び、何よりも私のような高齢者に頼りになる制度、
と私は信愛を深めたりしてきた・・。
昨夜、毎日のように愛読している総合ビジネス情報サイトの【ダイヤモンド・オンライン】を
見たりしていた中で、『ライフ・健康』コーナーに於いて、
『知らないと損する!医療費の裏ワザと落とし穴 』があり、この中のひとつの記事で、
『年を取って病院へ行く回数が増えると、出費もどんどん増える?』と題された記事を読んだりした・・。
恥ずかしながら昨今忘れてしまうことがあり、改めてお勉強ねぇ、と思いながら読んでいたが、
改めて多々教示されたりした。
この分野に詳しいフリーライターの早川幸子さんが寄稿された記事で、2015年6月18日に配信され、
無断ながら転載させて頂く。
《・・「膝が痛くて、毎週のように整形外科に通っている」
「月1回、高血圧の薬を内科で処方してもらっている」
「入院して白内障の手術を受けた」
若いときは病気ひとつしなかった人でも、年を重ねると病気やケガで医療機関を利用する機会が増えていく。
通院している人の割合を比べてみると、40~44歳は3.4%なのに対して、
70歳以上になると12.4%。若い人の約4倍もの人が通院している。
入院にいたっては、40~44歳が0.3%なのに、70歳以上は3.7%で、
12倍もの開きがある(厚生労働省「患者調査」2011年。10万人に対する割合)
☆受診率の高さは、医療費にも反映される。
2011年のひとりあたり医療費は、45~64歳が27万5700円なのに対して、
70歳以上は80万6800円(2012年度「国民医療費」)。
若い世代の3倍の医療費を使っている。
こうしたデータを見ると、高齢になってからの医療費負担に不安を覚える人もいるだろう。
だが、健康保険があるので、このすべてを自己負担するわけではない。
しかも、高齢者特有の受診回数の多さを考慮して、70歳以上の人の自己負担額は、
現役世代のそれよりも、かなり低く抑えられるようになっている。
☆病院の窓口負担割合は70歳から引き下げられる
医療機関の窓口では年齢や所得に応じて、かかった医療費の一部を負担する。
この一部負担金の割合は、70歳未満は所得に関係なく3割(未就学児は2割)。
だが、70歳になると2割になり、75歳以降は1割に引き下げられる(ただし、現役並み所得の人は3割)。
以前は、70~74歳の人の窓口負担割合も1割だったが、
2014年4月2日以降に70歳になった人から2割に引き上げられることになった。
生年月日でいうと、1944年(昭和19年)4月2日以降に生まれた人だ。
70~74歳の人の窓口負担の引き上げは、2006年に改正された法律で決められたものだ。
本来なら2008年から実施されるはずだったが、政治的な理由で凍結され、
昨年、ようやく実施に至ったという経緯がある。
このときの法改正では、同時に高額療養費の上限額を引き上げることも決められたが、
低所得層への配慮などから今回も据え置かれることになった。
☆現役世代に比べると、かなり低い高額療養費
高額療養費は、病気やケガをしても医療費を支払うために借金したり、
生活できないといった事態が起こらないように配慮した制度で、福祉元年と呼ばれる1973年(昭和48年)に導入された。
1ヵ月に自己負担する医療費には上限を設けることで、
高額な治療をしても、実際に支払うお金は低く抑えられるようにした。
患者にとっては有難い制度だが、70歳未満と70歳以降では、自己負担限度額や利用条件が異なる。
70歳未満の場合、1ヵ月の自己負担限度額は所得に応じて5段階。
たとえば一般的な収入(年収約370万~約770万円)の人は
【8万100円+(医療費-26万7000円)×1%】。
医療費が100万円だった場合は、8万7430円だ。
高額療養費に該当する月が1年間に3回以上になると、
4回目からさらに負担が下がる「多数回該当」という制度もある。
たとえば、一般的な収入の人の場合は4万4400円になる。
これを、「個人ごと」「1ヵ月ごと」「1医療機関ごと」に計算する。
入院でも通院でも区別なく、この金額が1ヵ月の自己負担上限額になる。
家族が同時に病気になって医療費がたくさんかかった場合、
家族の医療費をまとめて高額療養費の申請ができる「世帯合算」という制度もあるが、
それぞれの自己負担分が2万1000円を超えることが利用条件だ。
だが、70歳以上になると、自己負担限度額は4段階に分類される。
「1ヵ月ごと」に計算するのは同じだが、金額は「通院のみ」と「通院と入院」で異なり、世帯合算のハードルも低い。
そのため、70歳以上の人の医療費の自己負担は、かなり低く抑えられるようになるのだ。
☆通院のみは1万2000円、入院もしたら4万4400円
夫婦ともに70歳で、年収が「一般」の場合の自己負担額を見てみよう。
●通院のみ…個人ごとに月1万2000円
通院だけの月は、夫婦それぞれに高額療養費を計算する。
70歳未満は医療機関ごとに1ヵ月の高額療養費を計算するが、
70歳以上は複数の医療機関の窓口に支払った自己負担額をすべて合算できる。
高齢になると「毎月、内科と整形外科に通って、今月は眼科にもかかった」など、
複数の医療機関を利用するケースが多くなる。
これらの自己負担額をすべて合計して、ひとりにつき1万2000円を超えた分は、
申請すると払い戻してもらえる。
つまり、夫婦ともに通院しても、それぞれ1万2000円が自己負担限度額。
夫婦ふたりでも2万4000円を超える医療費はかからない。
●通院と入院の両方…世帯単位で4万4400円
入院もした月は、通院費用も合算して、世帯単位で高額療養費を計算する。
たとえば、「夫が持病の心臓病のために通院治療をしていたが、今月は入院もして手術を受けた」といったケースでは、
1ヵ月の自己負担限度額は4万4400円。
通院での限度額1万2000円に入院費用を加えて4万4400円を超えたら、払い戻しを受けられる。
さらに、妻も通院していたら、その自己負担分も合算できるので、
どんなに医療費がかかったとしても、夫婦で合計4万4400円以上は負担しなくていい。
ただし、世帯合算できるのは、家族で同じ健康保険に加入していることが条件なので、
夫婦で別々の健康保険に加入している場合は合算対象にならない。
たとえば、「夫婦ともに70歳で地域の国民健康保険に加入」というケースは合算できるが、
「夫が75歳で後期高齢者医療制度、妻は73歳で国民健康保険に加入」というケースでは合算できない。
70~74歳の人で、70歳未満の子どもなどと同居して、
同じ健康保険に加入している場合は、これも合算対象になる。
ただし、70歳未満の人の自己負担分は2万1000円を超えていることが条件だ。
☆世帯合算するとさらに負担が軽くなることも
70歳以上の人の窓口負担割合は、所得に応じて2段階。
通常は年齢に応じて1割、もしくは2割だが、現役並みの所得のある人は3割だ。
それを医療機関の窓口で証明するために、70~74歳の人には健康保険証のほかに「高齢受給者証」が発行される。
75歳以上の後期高齢者医療制度の人は、健康保険証にその人の窓口負担割合が記載されている。
医療機関は、この負担割合を見て、会計時に患者に請求する金額を計算しているのだ。
高額療養費の自己負担限度額も、入院のみの場合は、記載された窓口負担割合をもとに、
病院側が自動的に計算してくれる。
そのため、原則的には自分で申請しなくても、窓口では限度額までを支払えばよいことになっている。
ただし、「1ヵ月に複数の病院に入院した」「入院のほかに通院もした」というケースでは、
申請しないと払い戻しを受けられない。
高額療養費の対象になる人には、健康保険から書類が送られてくるので、忘れずに申請しよう。
住民税非課税世帯の人は、窓口負担割合は1~2割だが、
高額療養費の自己負担限度額の限度額は所得が「一般」の人よりも低い。
だが、病院側は健康保険証を見ただけでは限度額を把握できないので、証明できるものがないと、
窓口では「一般」の人と同じ限度額まで支払わなければいけなくなる。
住民税非課税世帯の人で、入院することが分かっている場合は、
事前に加入している健康保険で「限度額適用認定証」を発行してもらっておくと、
持ち出しを少なくできることも覚えておきたい。
高齢になると、医療機関を受診する回数は増え、医療費も高くなる。
だが、日本の医療制度は、受診傾向を踏まえて70歳以降の医療費の自己負担は軽くなるように設計されている。
自己負担額は所得に応じて、通院だけなら月8000~4万4400円。
入院しても月1万5000~9万円程度だ。
このほかに、入院中は食事療養費が別途かかるが、現在は所得に応じて1食あたり100~260円だ
(一般病床の場合。ただし、2016年度から引き上げられる予定)。
定期的な年金収入、ある程度の預貯金があれば、決して払えない金額ではない。
こうした制度があることを知っておけば、老後の医療費を闇雲に恐れる必要もない。
「老後の医療費の備え」というと、民間の医療保険に入ることばかりがクローズアップされるが、
それ以前に今ある公的な制度を知っておくことが大切だ。
公的な健康保険は、財政論を巡って「破綻寸前」などと揶揄される。
だが、もしも、今のような制度がなくなってしまったら、
医療にかかれない人が続出し、国家の存亡に関わることになる。
今のように、「いつでも」「だれでも」「どこでも」平等にかかれる医療は、
民間の医療保険では到底とってかわれるものではない。
どうしたら、この国の制度を壊さないように、持続可能なものにできるのか。
自分ごととして考えたい。・・》
注)記事の原文に、あえて改行を多くした。
私は改めて国の公的『国民健康保険』で、通院、入院など治療費の実質負担額を学び、
世界の主要国の中でも、日本は高齢者に限りなくやさしい制度と実感させられた。
そして今回の寄稿者の早川幸子さんの励ましの名言《老後の医療費を闇雲に恐れる必要もない。》を、
確かにそうですよねぇ、と心の中で呟(つぶや)いたりした。
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そして雑木の多い小庭に築後36年の古ぼけた一軒屋に住んでいる。
私は過ぎし昨年の9月の誕生日を迎え、古希と称される70歳となり、
家内は昨年の12月に65歳の高齢者入門となったりした。
そしてお互いに厚生年金、そしてわずかながらの企業年金を頂だいた上、
程ほどの貯金を取り崩して、ささやかな年金生活を過ごしている。
過ぎし年の2004年(平成16年)の秋に定年退職後、多々の理由で年金生活を始めた直後、
私たち夫婦は齢を重ねるとボケたことを配慮して、
銀行、郵便局、生命保険等を出来うる限り集約したりした。
こうした中、健康保険に関して定年退職後も、勤めていた企業の所属する健康機関に継続していたが、
支払い請求額の通知を受けて、少し高いなぁ、とため息をついたりした。
現役の企業の諸兄諸姉が所属していた健康機関なので、
何かしら病気とか万一の病死などは手厚く保障されていたが、
私の現役サラリーマン時代は給与から自動的に毎月差し引かれていたので、
余り気にせずに、高いとも低いとも感じていなかった。
やがて私は定年後に年金生活に入ったが、昭和19年9月生まれであるので、
年金満額支給は62歳になってからであり、それまでの2年間は年金支給額は、ほぼ半額程度であった。
このような収入時期の時代で、やはり企業の所属する健康機関は手厚く保障されていたが、
支払う毎月の保険料も高かった、と遅ればせながら気付いたりした。
やむなく私は、健康保険を企業の所属していた健康機関から国民健康保険に切り替え後、
最初の『国民健康保険料』の夫婦合算の請求支払額が余りにも激少したので、微苦笑したりした。
もとより国民健康保険料は、前年度の収入に基づいて、
家族構成、お住まい地域の自治体により差は発生するが、算出されている。
この後、保険関係をすべて見直して、
現役サラリーマン時代より生命保険、死亡保険、医療保険、傷害保険は、ほぼ半減に修正し、
火災保険、家財保険だけは従来通りとしたりした。
やがて私は高齢者入門の65歳になり、介護保険証を受けたりした。
その後、2011年(平成23年)10月初旬に、
家内は家内の父の命日に際して、家内の母と家内の妹の三人で、
墓参を兼ねて1泊2日の短き慰安旅行に行った時に、何かの話題の後に、
年金生活の保険金の話題になったらしい。
この時に、程ほどの貯金があれば、『国民健康保険』、『介護保険』もあり、
高額治療になった場合は、程ほどの自己負担で済むから、
『医療保険』などはなくても大丈夫よ、と家内は教えらた、と家内の帰宅後に私は聞いたりした。
この後、何かと愚図の私は、現行の長期にわたって自己負担する高額な医療費について調べたりした。
そして私は厚生労働省の公式サイトのひとつ『高額療養費制度を利用される皆さまへ』を視(み)たりした結果、
公的の『国民健康保険』と『介護保険』さえ加入していれば、
我が家としては、『死亡保険』、『医療保険』、『傷害保険』は、年間として少なくとも約30万円を支払ってきたが、
我が家としては不要かしら、と私たち夫婦は結論した。
そして、私は解約の手続きを開始したのは、私たち夫婦は年金生活を7年過ぎた頃であった。
こうした中、家内は年30万円で7年だから、210万円・・無駄だったかしら、と苦笑したりした。
『でもねぇ・・先の見えない漠然とした年金生活を始めて・・無事に病気することなく、
旅行に行けたし・・こうして8年を迎えられたのであるから・・良かったじゃないの・・』
と私は微苦笑しながら、家内に言ったりした。
そして我が家は、私は国民健康保険、介護保険さえあれば、
万一、大病やケガで多額の医療費が要した時は、「高額療養費制度」を活用させて頂く、と思いながら、
生命保険、死亡保険、医療保険、傷害保険を解約したりした・・。
こうした中で 「高額療養費制度」は、何かしら手術や治療で、
月に100万円かかることになったとしても「高額療養費制度」を活用すれば、
実際の負担額は月9万円を超えることはない、と学んだりした。
たとえば100万円の医療費のうち、70歳未満なら、
まず3割が自己負担なので、窓口で支払うのは30万円。
さらに「高額療養費制度」を利用すると、1か月の医療費が約9万円を超えた分については、
加入する健康保険に申請すると、払い戻してもらえ、約21万円が後から戻ってくる、と知ったりした。
このように「高額療養費制度」を学び、何よりも私のような高齢者に頼りになる制度、
と私は信愛を深めたりしてきた・・。
昨夜、毎日のように愛読している総合ビジネス情報サイトの【ダイヤモンド・オンライン】を
見たりしていた中で、『ライフ・健康』コーナーに於いて、
『知らないと損する!医療費の裏ワザと落とし穴 』があり、この中のひとつの記事で、
『年を取って病院へ行く回数が増えると、出費もどんどん増える?』と題された記事を読んだりした・・。
恥ずかしながら昨今忘れてしまうことがあり、改めてお勉強ねぇ、と思いながら読んでいたが、
改めて多々教示されたりした。
この分野に詳しいフリーライターの早川幸子さんが寄稿された記事で、2015年6月18日に配信され、
無断ながら転載させて頂く。
《・・「膝が痛くて、毎週のように整形外科に通っている」
「月1回、高血圧の薬を内科で処方してもらっている」
「入院して白内障の手術を受けた」
若いときは病気ひとつしなかった人でも、年を重ねると病気やケガで医療機関を利用する機会が増えていく。
通院している人の割合を比べてみると、40~44歳は3.4%なのに対して、
70歳以上になると12.4%。若い人の約4倍もの人が通院している。
入院にいたっては、40~44歳が0.3%なのに、70歳以上は3.7%で、
12倍もの開きがある(厚生労働省「患者調査」2011年。10万人に対する割合)
☆受診率の高さは、医療費にも反映される。
2011年のひとりあたり医療費は、45~64歳が27万5700円なのに対して、
70歳以上は80万6800円(2012年度「国民医療費」)。
若い世代の3倍の医療費を使っている。
こうしたデータを見ると、高齢になってからの医療費負担に不安を覚える人もいるだろう。
だが、健康保険があるので、このすべてを自己負担するわけではない。
しかも、高齢者特有の受診回数の多さを考慮して、70歳以上の人の自己負担額は、
現役世代のそれよりも、かなり低く抑えられるようになっている。
☆病院の窓口負担割合は70歳から引き下げられる
医療機関の窓口では年齢や所得に応じて、かかった医療費の一部を負担する。
この一部負担金の割合は、70歳未満は所得に関係なく3割(未就学児は2割)。
だが、70歳になると2割になり、75歳以降は1割に引き下げられる(ただし、現役並み所得の人は3割)。
以前は、70~74歳の人の窓口負担割合も1割だったが、
2014年4月2日以降に70歳になった人から2割に引き上げられることになった。
生年月日でいうと、1944年(昭和19年)4月2日以降に生まれた人だ。
70~74歳の人の窓口負担の引き上げは、2006年に改正された法律で決められたものだ。
本来なら2008年から実施されるはずだったが、政治的な理由で凍結され、
昨年、ようやく実施に至ったという経緯がある。
このときの法改正では、同時に高額療養費の上限額を引き上げることも決められたが、
低所得層への配慮などから今回も据え置かれることになった。
☆現役世代に比べると、かなり低い高額療養費
高額療養費は、病気やケガをしても医療費を支払うために借金したり、
生活できないといった事態が起こらないように配慮した制度で、福祉元年と呼ばれる1973年(昭和48年)に導入された。
1ヵ月に自己負担する医療費には上限を設けることで、
高額な治療をしても、実際に支払うお金は低く抑えられるようにした。
患者にとっては有難い制度だが、70歳未満と70歳以降では、自己負担限度額や利用条件が異なる。
70歳未満の場合、1ヵ月の自己負担限度額は所得に応じて5段階。
たとえば一般的な収入(年収約370万~約770万円)の人は
【8万100円+(医療費-26万7000円)×1%】。
医療費が100万円だった場合は、8万7430円だ。
高額療養費に該当する月が1年間に3回以上になると、
4回目からさらに負担が下がる「多数回該当」という制度もある。
たとえば、一般的な収入の人の場合は4万4400円になる。
これを、「個人ごと」「1ヵ月ごと」「1医療機関ごと」に計算する。
入院でも通院でも区別なく、この金額が1ヵ月の自己負担上限額になる。
家族が同時に病気になって医療費がたくさんかかった場合、
家族の医療費をまとめて高額療養費の申請ができる「世帯合算」という制度もあるが、
それぞれの自己負担分が2万1000円を超えることが利用条件だ。
だが、70歳以上になると、自己負担限度額は4段階に分類される。
「1ヵ月ごと」に計算するのは同じだが、金額は「通院のみ」と「通院と入院」で異なり、世帯合算のハードルも低い。
そのため、70歳以上の人の医療費の自己負担は、かなり低く抑えられるようになるのだ。
☆通院のみは1万2000円、入院もしたら4万4400円
夫婦ともに70歳で、年収が「一般」の場合の自己負担額を見てみよう。
●通院のみ…個人ごとに月1万2000円
通院だけの月は、夫婦それぞれに高額療養費を計算する。
70歳未満は医療機関ごとに1ヵ月の高額療養費を計算するが、
70歳以上は複数の医療機関の窓口に支払った自己負担額をすべて合算できる。
高齢になると「毎月、内科と整形外科に通って、今月は眼科にもかかった」など、
複数の医療機関を利用するケースが多くなる。
これらの自己負担額をすべて合計して、ひとりにつき1万2000円を超えた分は、
申請すると払い戻してもらえる。
つまり、夫婦ともに通院しても、それぞれ1万2000円が自己負担限度額。
夫婦ふたりでも2万4000円を超える医療費はかからない。
●通院と入院の両方…世帯単位で4万4400円
入院もした月は、通院費用も合算して、世帯単位で高額療養費を計算する。
たとえば、「夫が持病の心臓病のために通院治療をしていたが、今月は入院もして手術を受けた」といったケースでは、
1ヵ月の自己負担限度額は4万4400円。
通院での限度額1万2000円に入院費用を加えて4万4400円を超えたら、払い戻しを受けられる。
さらに、妻も通院していたら、その自己負担分も合算できるので、
どんなに医療費がかかったとしても、夫婦で合計4万4400円以上は負担しなくていい。
ただし、世帯合算できるのは、家族で同じ健康保険に加入していることが条件なので、
夫婦で別々の健康保険に加入している場合は合算対象にならない。
たとえば、「夫婦ともに70歳で地域の国民健康保険に加入」というケースは合算できるが、
「夫が75歳で後期高齢者医療制度、妻は73歳で国民健康保険に加入」というケースでは合算できない。
70~74歳の人で、70歳未満の子どもなどと同居して、
同じ健康保険に加入している場合は、これも合算対象になる。
ただし、70歳未満の人の自己負担分は2万1000円を超えていることが条件だ。
☆世帯合算するとさらに負担が軽くなることも
70歳以上の人の窓口負担割合は、所得に応じて2段階。
通常は年齢に応じて1割、もしくは2割だが、現役並みの所得のある人は3割だ。
それを医療機関の窓口で証明するために、70~74歳の人には健康保険証のほかに「高齢受給者証」が発行される。
75歳以上の後期高齢者医療制度の人は、健康保険証にその人の窓口負担割合が記載されている。
医療機関は、この負担割合を見て、会計時に患者に請求する金額を計算しているのだ。
高額療養費の自己負担限度額も、入院のみの場合は、記載された窓口負担割合をもとに、
病院側が自動的に計算してくれる。
そのため、原則的には自分で申請しなくても、窓口では限度額までを支払えばよいことになっている。
ただし、「1ヵ月に複数の病院に入院した」「入院のほかに通院もした」というケースでは、
申請しないと払い戻しを受けられない。
高額療養費の対象になる人には、健康保険から書類が送られてくるので、忘れずに申請しよう。
住民税非課税世帯の人は、窓口負担割合は1~2割だが、
高額療養費の自己負担限度額の限度額は所得が「一般」の人よりも低い。
だが、病院側は健康保険証を見ただけでは限度額を把握できないので、証明できるものがないと、
窓口では「一般」の人と同じ限度額まで支払わなければいけなくなる。
住民税非課税世帯の人で、入院することが分かっている場合は、
事前に加入している健康保険で「限度額適用認定証」を発行してもらっておくと、
持ち出しを少なくできることも覚えておきたい。
高齢になると、医療機関を受診する回数は増え、医療費も高くなる。
だが、日本の医療制度は、受診傾向を踏まえて70歳以降の医療費の自己負担は軽くなるように設計されている。
自己負担額は所得に応じて、通院だけなら月8000~4万4400円。
入院しても月1万5000~9万円程度だ。
このほかに、入院中は食事療養費が別途かかるが、現在は所得に応じて1食あたり100~260円だ
(一般病床の場合。ただし、2016年度から引き上げられる予定)。
定期的な年金収入、ある程度の預貯金があれば、決して払えない金額ではない。
こうした制度があることを知っておけば、老後の医療費を闇雲に恐れる必要もない。
「老後の医療費の備え」というと、民間の医療保険に入ることばかりがクローズアップされるが、
それ以前に今ある公的な制度を知っておくことが大切だ。
公的な健康保険は、財政論を巡って「破綻寸前」などと揶揄される。
だが、もしも、今のような制度がなくなってしまったら、
医療にかかれない人が続出し、国家の存亡に関わることになる。
今のように、「いつでも」「だれでも」「どこでも」平等にかかれる医療は、
民間の医療保険では到底とってかわれるものではない。
どうしたら、この国の制度を壊さないように、持続可能なものにできるのか。
自分ごととして考えたい。・・》
注)記事の原文に、あえて改行を多くした。
私は改めて国の公的『国民健康保険』で、通院、入院など治療費の実質負担額を学び、
世界の主要国の中でも、日本は高齢者に限りなくやさしい制度と実感させられた。
そして今回の寄稿者の早川幸子さんの励ましの名言《老後の医療費を闇雲に恐れる必要もない。》を、
確かにそうですよねぇ、と心の中で呟(つぶや)いたりした。
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