夢逢人かりそめ草紙          

定年退職後、身過ぎ世過ぎの年金生活。
過ぎし年の心の宝物、或いは日常生活のあふれる思いを
真摯に、ときには楽しく投稿

年金生活者でも確定申告をしなければ、何かと損をする、こっそりと高齢者の私は学び、やがて微笑みを重ねて・・。

2020-02-19 14:33:37 | ささやかな古稀からの思い
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こうした年金生活の中で、確定申告に関しては、厚生年金、わずかな企業年金以外に
積立型個人年金の分割払い、或いは医療控除があったりし、
毎年の2月の頃には、『所得税の確定申告』を所属地域の税務署に郵送をしたりしてきた・・。

このような私は、過ぎし会社時代のOB懇親会の二次会で、
あるひとりが確定申告をしていないょ・・と私は聞いたりして、
驚きながら何かと損をされていますょ・・と言ったりした。

このようなささやかな体験を秘めてきたが、
今回、2020年2月19日に配信された、
《・・年金生活者の確定申告、面倒くさらずにやれば還付3万円超・・》が、
具体的に解説をされていたので、あえて転載をさせて頂く。

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<figure>確定申告をしなければ損をする(C)日刊ゲンダイ <figcaption>確定申告をしなければ損をする(C)日刊ゲンダイ</figcaption> 拡大する</figure>


今週から3月16日(月)まで確定申告が行われている。
サラリーマン時代は払い過ぎた税金は「年末調整」で戻ってきたが、
年金生活者にはこれがない。

国内の年金受給者は4067万人。
「面倒くさい」と還付申告を怠れば“損”をすることになる。

          
  

税金のことはよくわからない――。
高齢になればなおさらで、面倒くさいからと後回しにしている人は多いだろう。

しかし、ちょっと待った! 
それで多くの人たちが、損をしていることに気付いていない。
きちんと還付申告さえしていれば、年間数万円の税金が戻ってくることもあるのだ。


国は8年前に、年金生活者の確定申告不要制度を始めた。
確定申告の対象者は、公的年金等の収入が400万円超、
またはそれ以外の所得が20万円超の人のみ。

年金が400万円を超える人は、全体の1%しかいない。

わざわざ税務署まで足を運ばなくて済み、「助かった」と喜んでいる人は、
それこそ豆腐の角にでも、頭をぶつけた方がいいかもしれない。

          

「そもそも確定申告不要制度ができたのは、お国の事情からです。
確定申告の時期は大勢の人が税務署に来て、さばき切れない。

そこで基礎控除や配偶者控除をあらかじめ計算して、年金から税金を天引きして支給しているのですが、
その控除には、医療費控除や生命保険控除、損害保険控除などは加味されていません。
つまり、その分が知らずに損をしているのです」(特定社会保険労務士・稲毛由佳氏)

これが現役のサラリーマンなら、取られ過ぎた税金は「年末調整」で戻ってきたが、
年金受給者にはこれがない。


もちろん、なけなしの年金からも、税金はしっかり取られている。
課税対象となるのは、65歳未満の人で公的年金等の収入が108万円、
65歳以上は158万円を超えた場合。

公的年金と聞けば、普通は厚生年金や国民年金を思い浮かべるが、公的年金“等”となっているのがミソ。
この公的年金等には、生命保険や共済などの個人年金、生命保険の満期払戻金なども含まれる。
厚生年金はそこそこでも、意外と多く税金が引かれているのだ。


それでも昔のように確定申告の制度があれば、
税務署の職員が「医療費が10万円を超えていませんか?」、
「住宅をリフォームしていませんか?」と気を利かせてくれたが、
今は自分で還付申告しなくてはならない。

「年間の社会保険料だけでも、奥さまがまだ若ければ、国民健康保険料などを支払っています。
これも控除対象です」(前出の稲毛由佳氏) 

          

☆還付は5年にさかのぼって可能

では、還付申告をするのとしないのでは、どれくらい違ってくるのか?

65歳以上の年金生活者で、社会保険料(国保、介護保険など)を《年間20万円》、
生命保険料(がん保険、医療保険など)が《同12万円》、
地震保険を《同3・5万円》支払ったとしてシミュレーションしてみた(表)。


☆今回の記事に、『確定申告をしなければ損をする』と題して、掲載され、あえて拡大した☆

公的年金等の収入が年間200万円の人だと、無申告の人の税額が9500円なのに対し、
申告すれば、それがまるまる戻ってくる計算だ。

同様に220万円の人は、3万3600円の税額が7100円に減り、
その差は2万6500円と大きい。


さらに240万円以上となれば、その差は3万8700円。
つまり、還付申告したことによって、3万8700円得することになるのだ。


「この還付手続きは、過去5年にさかのぼってできます。
1年分では微々たる額でも、5年となると大きいでしょう。

そして、もうひとつ知ってもらいたいのは、
こうした控除申請は、何も人でごった返す確定申告のこの期間にしなくてもいいということ。

マスコミ報道はこの時期に多くなりますが、いつ行っても構いません。
これはサラリーマンの医療費控除についても同じです」(前出の稲毛由佳氏)


個別のケースについて詳しく聞きたい人は、
3月16日まで「確定申告電話相談センター」で相談を受け付けている。

方法は最寄りの税務署に電話をかけ、
音声ガイダンスにしたがって、番号を選択すると税理士や職員につながる。
これも税金が使われているのだから、少しでも疑問があれば相談してみよう。・・》

注)記事の原文に、あえて改行を多くした。

          

私はこの時節、『所得税の確定申告』をしているが、収入は公的年金など余り変化はないが、
何かと通院、入院などをしてきたので、特に「医療費控除」だけは注意して、毎年申告してきた。

こうした中、過ぎし4年半の頃、私は白内障の手術を受けて、家内は歯の治療を受けたりして、
やがて『所得税の確定申告』で還付金3万円となったりした。

その上、住民税(都民税+市民税)も前年より減り、
驚きながら微笑んでしまった・・。

このような体験を幾たびもしてきたので、たとえ年金生活者の我が家でも、
確定申告を毎年している。

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