夢逢人かりそめ草紙          

定年退職後、身過ぎ世過ぎの年金生活。
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医療費控除、よくある勘違いの5つ、高齢者の私は学び、やがて微苦笑をして・・。

2020-02-15 15:42:00 | ささやかな古稀からの思い

先程、ときおり愛読している公式サイトの【ファイナンシャルフィールド】の中で、
『 医療医療費10万円以下でも申請できる?
      「医療費控除」でよくある勘違い5つ 』
と題された見出しを見たりした。

私は東京の調布市に住む年金生活の75歳の身であるが、
この時節、『所得税の確定申告』をしているが、収入は公的年金など余り変化はないが、
何かと通院、入院などをしてきたので、特に「医療費控除」だけは注意して、毎年申告してきた。

しかしながら、今回の《・・よくある勘違いの5つ・・》って、
どのようなことなのか、改めて医療費控除を学びたく、記事を精読してしまった。

この記事は、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の塚越菜々子(つかごし・ななこ)さんの寄稿文であり、
公式サイトの【ファイナンシャルフィールド】に2019年8月2日に配信され、
無断であるが記事の大半を転載させて頂く。

《・・「医療費控除」でよくある勘違い5つ

          

☆10万円いかないと医療費控除はできない

「医療費が10万円超えたら」と思っている方は多いです。
もちろん間違ってはいませんが、実は誰もが10万円というわけではないのです。

 
「10万円」もしくは「総所得金額の5%」を超えた分が、
医療費控除に使えるというのが正式ルールです。

200万×5%=10万円ですから、
総所得が200万円未満の場合は、支払った医療費が10万円にならなくても、
医療費控除を使うことができます。

 
総所得金額というのが少しわかりにくいですが、
サラリーマンで他に収入がない場合は、
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄が総所得金額に該当します。

年収300万円程度の場合所得が200万円未満になりますから、
10万円に行かない場合でも医療費控除できますね。

 
※国税庁:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

          

 
☆医療費控除の分税金が返ってくる

医療費が10万円を超えると、その超えた分の金額が戻ってくると思っている方もいます。
ですが、医療費控除は「所得控除」という分類です。

 
控除というのは、差し引くこと。
所得控除は「所得」から、差し引くことです。

所得というのは税金の金額ではなく、税金を計算する「モト」の部分ですので、
医療費控除の額の税金が返ってくるものではありません。

税金を計算するモトが小さくなり、結果として税金が安くなるため、
その差額が戻ってくるということなのですね。

 
一生懸命領収書を足して、控除できる金額が1万円だったけれど、
戻ってくる税金は、500円程度だったということもあるわけです。

           

☆扶養に入っていないと妻の分は合算できない

扶養に入っていない共働きの場合、
妻の分は妻のほうでしかすることができないという勘違いもありますね。

 
国税庁のホームページにも記載されている通り、
「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合」
の合計額を医療費控除に使うことができます。

「自己と生計を一にする(せいけいをいつにする)」というのは、
税金の話の時には比較的よく出てくる言葉ですが、
簡単に言うと『日常生活のお金を共にしていること』です。

 
その場合は、扶養関係などは問われません。
妻の分も夫の分も合算して、どちらか有利な方で医療費控除を行ってよいのです。

別居の親などの分でも、合算できるケースがありますが条件が細かくなっているので、
よく確認して利用するようにしてください。

           

☆受け取った保険が多いとできない

入院などで医療費がかかった場合でも、高額療養費で払い戻された分や
医療保険から入院保障などを受けた場合は、差し引かなくてはいけません。
ですが、これもじつは勘違いしている人が多い項目です。

 
例えば
・病気Aで入院 10万円※
・病気Bで通院  3万円
・病気Cで通院  6万円
・その他通院   4万円
医療費合計   23万円
 
というケースの場合に、病気Aでの入院保険が仮に15万もらえたとすると、
23-15=8万円になり、10万円を切ってしまうので、
医療費控除できないと思っている人もいます。

 
しかし、国税庁のホームページに、
「(注)保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、
引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費からは差し引きません。」

と書いてある通り、その保険をもらう原因になった医療費から「だけ」差し引きます。
引ききれなくても他の医療費から引く必要はありません。

 
この例の場合は、医療保険は病気A入院10万円に対して払われただけなので、
10-15=▲5になります。

そして引ききれなくても、他の医療費からは引かなくていいというルールですので、
病気A入院に関しては、医療費の負担はなかったということになります。

 
したがって、残りのB・C・その他の医療費13万円から10万円(もしくは総所得の5%)を引いた数字が
医療費控除としてできるのですね。

          

☆自費診療は医療費控除に使えない

保険適用にならない、自費診療の医療費は、使えないと思っている方も多いです。
よく言われるのは歯の矯正などですね。

一般的に自費になることが多い歯の矯正ですが、
かみ合わせを直して成長を阻害しないようにする子供の矯正などは、
医療費の対象となることがほとんどです。

しかし同じ矯正でも、大人がキレイになるためにする矯正は、
「医療」の目的から外れているので対象とはなりません。

 
このように、必ずしも保険が適用されなくても「治療」の目的であれば、
医療費控除の対象となります。
予防のための受診であったり、健康増進のための物は「治療」ではありませんので認められません。

 
また治療のために病院に通う「交通費」も、医療費控除の対象になります。
交通費は、領収書がなくてもかまいませんが、
通院したことが分かる領収書などに金額を控えておくようにしてください。
公共交通機関以外の手段は、原則は対象になりませんので注意してください。・・》

注)記事の原文にあえて改行を多くした。

          

今回、塚越菜々子(つかごし・ななこ)さんの寄稿文に導かれながら、
具体的に医療費控除のそれぞれの事例を、改めて学んだりした。

私は民間のサラリーマンを35年近くしてきた中、医療費控除はなかったなぁ・・と苦笑したりした。
この間、45代なかばで、ギックリ腰を悪化させて、28泊29日間の入院生活が余儀なくされた・・。

この当時の私は、一家の主(あるじ)として、我が家の収入の責務があり、
住宅ローンも多額にあり、私は入院した時の保障の保険をしていたので、
ある程度の額を保険会社から受け取ったので、医療費控除の範囲にはならず、
私たち夫婦は、驚きながら微苦笑したりしてきた。

やがて定年退職後は、多々の理由で年金生活をしている中、
歯の治療、白内障、昨今は心臓の悪化で入院したりしてきたので、「医療費控除」の対象として、
『所得税の確定申告』をしている。

コメント (2)
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