クルミ、クリ、銀杏etc.…泥棒?
「野生クルミ71個を盗む。」雑木林とは言え、他所様の土地に侵入して拾ったら立派な泥棒ですわなぁ…しかし、日本国内に所有者の居ない土地なんてあるのでしょうか?秋のきのこ狩り…個人の持ち山ではなくても国有林、道路だって私有地もあれば、公道といえども管理者(国県市町村)の持ち物…ということは、栗拾い、銀杏拾いは立派な泥棒かぁ。(程度の問題もあるけれど…。)
「占有離脱物横領罪」…拾った財布をネコババした状態と同じ罪に問われる可能性はある。野に生えるワラビや山菜もまた同じ。ただし、門や塀で囲まれた住居地に勝手に侵入しない限り、田畑では住居侵入罪は適用されないようであります。まぁねぇ…田んぼの水見にお隣りの田んぼに侵入したら、侵入罪が適用されましたなんて言っていたらお百姓は出来ないもの^^;
子どもの頃から拾っていたクリや銀杏…大人の場合は注意しないとなぁ…しかし、猿には、占有離脱物横領罪は適用されないはずである。だって人間じゃないもの。そこで、呪文を唱える…「私は猿である。私は人の形をした猿である。」今度は横領、窃盗罪には問われないけれど、鉄砲で駆除されたりしてね^^;(程度の問題ではあるが、以後、気を付けよう。)