今現在、我が国で身障者殺害との歴史的凶悪犯罪が勃発し私も心を痛めているが、これを論評するには私なりに深く掘り下げねばならない課題もあるため、後日の執筆・公開とさせて頂く。
今回のエッセイでは、身内高齢者が死に至った段階で、金融機関がすぐさま発令する「口座凍結」なる現状を論評しよう。
私が現在高齢者有料介護施設に住む身内(義母)の身元引受人兼保証人の立場にあることは既に当エッセイ集内で公開している。
郷里に住む実母に関しても、秋頃同じく有料介護施設への入居を志しているため、近々その身内引受人等になる事が決定している。
6月初旬に、その準備のために郷里の実母が住む実家を訪れた。
その時に判明したのは、実母が金融機関による「口座凍結」を一切認識していなかった事実だ。 どうやら母は自分が死んだら、自動的にその財産が子供に相続されるものと信じて疑っていなかった様子なのだ。
この実母の無知さ加減には参ったが、ここは次女の私が懇切丁寧にそれを実母に説明・指導するしかない。
今の時代、相続関係が複雑になっている時代背景や、振り込め詐欺等の金融を巡る犯罪が多発している事実、そして高齢者が長寿になるにつれ低下する認知力、あるいは、国家がそれら高齢者の口座残金を狙って国庫に入れようと虎視眈々と狙っている(原左都子の感覚では、これぞ最大の理由かと憶測しているが)、ともかく、金融機関が高齢者の死を知った直後に口座が「凍結」される制度が整ってしまっているのだ。
そこで、私は実母に告げた。
「貴方は高齢域に達した今尚、自分は娘達の世話になっていないと平然と私に伝えるが、貴女の死後に残った金銭財産が“凍結”され、ややもすると国庫金として没収されるやも知れない事を承知しているのかな? それに備えて、生前にあらかじめ親族に残せる手段を採るべきだよ」
実母が応えて曰く、「それは知らなかった。 それならば、私が死にかけたら貴方に手渡しているキャッシュカードで、一日50万円ずつ毎日引き落としたらどうなの?」
(私としては「今のうちにまとまった資金を貴方に手渡しておく」との理想解答が欲しかったものだが)、何ともショボい実母の解答に辟易としつつも、「口座凍結」の意味合いが多少理解出来たであろう事に一応安堵した。
本日先程ネット情報にて、表題に掲げた「口座凍結」を取り上げた情報を得たため、以下に要約して引用しよう。
家族が困ることをわかっていながら、銀行はなぜ口座を凍結してしまうのだろうか?
「預貯金は相続資産の一部。たとえ必要に迫られた場合であっても、本人以外の人が引き出すとトラブルのもとになる。名義人が亡くなったことがわかると、銀行は即座に口座を凍結し、相続手続きが完了するまでは、一切引き出すことができないようにする」
問題は相続手続きが意外と手間取ることだ。 「遺産分割協議書を作成するには、相続人全員の実印が必要。 中にはどうしても連絡が取れない人もいるかもしれない。また、遺言書を書いていないケースでは、どう分けるかで揉め、なかなか手続き完了に至らないこともある」
その間、亡くなった親のお金は使えず、周囲が立て替えたお金を清算することもできない。なんと解決までに7年かかったケースもあるという。
親に万が一のことがあれば、証券口座もまた凍結される。 この場合の「万が一」というのは必ずしも死亡だけをさすのではない。 たとえ身体は健康でも、認知症などで判断能力を失った場合も同様の措置がとられる。 「父の代わりに私が運用しますから」などと主張したところでムダ。 本人以外の人間が売買することは仮名取引、借名取引といって禁止されている。わかれば即、取引停止となることもある。
もっとも、「成年後見制度」を活用すれば話は別だ。 認知症となった高齢者などのかわりに成年後見人を立て、資産の管理を行える制度だ。 ケースバイケースだが、家族が成年後見人になることもある。
では、親の口座が凍結される前に打てる手はあるのだろうか?
保険金は受取人固有の財産で、預金のように凍結されることはない。また保険金は、請求後、だいたい3日から1週間で振り込まれるから、葬儀費用のほか当座の支払いに充てるにはよいだろう。
なお、法定相続人以外に受取人を指定することも可能だ。 預金から毎月、保険料を支払えば相続すべき財産が減る。 さらに、生命保険の受取金には相続税の非課税枠が設けられているため、受け取った金額が非課税の範囲なら相続財産には加算されない。
まだ数はあまり多くないが、最近は信託銀行が受託者となる家族信託商品も登場している。今後増えれば、選択肢の幅も広がるのではないだろうか。 もちろん、銀行が親の死を知らず、口座凍結を免れられることも多い。
いずれにせよ、後々のトラブルを防ぐためにも、親が元気なうちに対策を立てておきたい。
(以上、ネット情報より要約引用したもの。)
更に私事を記そう。
現在義母の身元引受人兼保証人を代行している我が身として、某損保会社より、「成年後見制度」を利用していますか? なる質問を受けた。
上記ネット情報内にもあるが、この制度を利用すると後見人の立場の自由度が上がるようだ。
ただマイナス面もある事を、法律を弁えている私はすぐさま把握した。 この制度を利用する場合、義母の法的能力が大幅に制限され、その権利履行の自由度を失う事実が明らかである。
義母の認知力が究極に低下する事態に至るまでこの制度を利用するのは控え、義母の権利能力を保障しようと、身内と今一度話し合った。
最後に、原左都子の私論でまとめよう。
それにしても、身内死後直後の金融機関による「口座凍結」とは実に厄介な制度だ。
誠実に日々高齢者介護に励んでいる何の落ち度もない子孫が、その身内高齢者の「葬儀」は元より日々の「介護費用」すら自費で決済せねばならない事態と相成る事も十分に考えられる。
身内高齢者側がその事態に理解を示し、あらかじめ子孫にその経費を委ねてくれるならば問題はないが、大抵の場合そうでない程に認知症状に苛まれ、子孫側に多大な損失を計上させる危険性が大だ。
ここは、国家ももう少し現代の厳しい社会を生き抜きつつ高齢者の面倒を見ている現役世代の保護こそを視野に入れ、金融機関による高齢身内死後直後の「口座凍結」制度を廃止出来ないものか?!?
今回のエッセイでは、身内高齢者が死に至った段階で、金融機関がすぐさま発令する「口座凍結」なる現状を論評しよう。
私が現在高齢者有料介護施設に住む身内(義母)の身元引受人兼保証人の立場にあることは既に当エッセイ集内で公開している。
郷里に住む実母に関しても、秋頃同じく有料介護施設への入居を志しているため、近々その身内引受人等になる事が決定している。
6月初旬に、その準備のために郷里の実母が住む実家を訪れた。
その時に判明したのは、実母が金融機関による「口座凍結」を一切認識していなかった事実だ。 どうやら母は自分が死んだら、自動的にその財産が子供に相続されるものと信じて疑っていなかった様子なのだ。
この実母の無知さ加減には参ったが、ここは次女の私が懇切丁寧にそれを実母に説明・指導するしかない。
今の時代、相続関係が複雑になっている時代背景や、振り込め詐欺等の金融を巡る犯罪が多発している事実、そして高齢者が長寿になるにつれ低下する認知力、あるいは、国家がそれら高齢者の口座残金を狙って国庫に入れようと虎視眈々と狙っている(原左都子の感覚では、これぞ最大の理由かと憶測しているが)、ともかく、金融機関が高齢者の死を知った直後に口座が「凍結」される制度が整ってしまっているのだ。
そこで、私は実母に告げた。
「貴方は高齢域に達した今尚、自分は娘達の世話になっていないと平然と私に伝えるが、貴女の死後に残った金銭財産が“凍結”され、ややもすると国庫金として没収されるやも知れない事を承知しているのかな? それに備えて、生前にあらかじめ親族に残せる手段を採るべきだよ」
実母が応えて曰く、「それは知らなかった。 それならば、私が死にかけたら貴方に手渡しているキャッシュカードで、一日50万円ずつ毎日引き落としたらどうなの?」
(私としては「今のうちにまとまった資金を貴方に手渡しておく」との理想解答が欲しかったものだが)、何ともショボい実母の解答に辟易としつつも、「口座凍結」の意味合いが多少理解出来たであろう事に一応安堵した。
本日先程ネット情報にて、表題に掲げた「口座凍結」を取り上げた情報を得たため、以下に要約して引用しよう。
家族が困ることをわかっていながら、銀行はなぜ口座を凍結してしまうのだろうか?
「預貯金は相続資産の一部。たとえ必要に迫られた場合であっても、本人以外の人が引き出すとトラブルのもとになる。名義人が亡くなったことがわかると、銀行は即座に口座を凍結し、相続手続きが完了するまでは、一切引き出すことができないようにする」
問題は相続手続きが意外と手間取ることだ。 「遺産分割協議書を作成するには、相続人全員の実印が必要。 中にはどうしても連絡が取れない人もいるかもしれない。また、遺言書を書いていないケースでは、どう分けるかで揉め、なかなか手続き完了に至らないこともある」
その間、亡くなった親のお金は使えず、周囲が立て替えたお金を清算することもできない。なんと解決までに7年かかったケースもあるという。
親に万が一のことがあれば、証券口座もまた凍結される。 この場合の「万が一」というのは必ずしも死亡だけをさすのではない。 たとえ身体は健康でも、認知症などで判断能力を失った場合も同様の措置がとられる。 「父の代わりに私が運用しますから」などと主張したところでムダ。 本人以外の人間が売買することは仮名取引、借名取引といって禁止されている。わかれば即、取引停止となることもある。
もっとも、「成年後見制度」を活用すれば話は別だ。 認知症となった高齢者などのかわりに成年後見人を立て、資産の管理を行える制度だ。 ケースバイケースだが、家族が成年後見人になることもある。
では、親の口座が凍結される前に打てる手はあるのだろうか?
保険金は受取人固有の財産で、預金のように凍結されることはない。また保険金は、請求後、だいたい3日から1週間で振り込まれるから、葬儀費用のほか当座の支払いに充てるにはよいだろう。
なお、法定相続人以外に受取人を指定することも可能だ。 預金から毎月、保険料を支払えば相続すべき財産が減る。 さらに、生命保険の受取金には相続税の非課税枠が設けられているため、受け取った金額が非課税の範囲なら相続財産には加算されない。
まだ数はあまり多くないが、最近は信託銀行が受託者となる家族信託商品も登場している。今後増えれば、選択肢の幅も広がるのではないだろうか。 もちろん、銀行が親の死を知らず、口座凍結を免れられることも多い。
いずれにせよ、後々のトラブルを防ぐためにも、親が元気なうちに対策を立てておきたい。
(以上、ネット情報より要約引用したもの。)
更に私事を記そう。
現在義母の身元引受人兼保証人を代行している我が身として、某損保会社より、「成年後見制度」を利用していますか? なる質問を受けた。
上記ネット情報内にもあるが、この制度を利用すると後見人の立場の自由度が上がるようだ。
ただマイナス面もある事を、法律を弁えている私はすぐさま把握した。 この制度を利用する場合、義母の法的能力が大幅に制限され、その権利履行の自由度を失う事実が明らかである。
義母の認知力が究極に低下する事態に至るまでこの制度を利用するのは控え、義母の権利能力を保障しようと、身内と今一度話し合った。
最後に、原左都子の私論でまとめよう。
それにしても、身内死後直後の金融機関による「口座凍結」とは実に厄介な制度だ。
誠実に日々高齢者介護に励んでいる何の落ち度もない子孫が、その身内高齢者の「葬儀」は元より日々の「介護費用」すら自費で決済せねばならない事態と相成る事も十分に考えられる。
身内高齢者側がその事態に理解を示し、あらかじめ子孫にその経費を委ねてくれるならば問題はないが、大抵の場合そうでない程に認知症状に苛まれ、子孫側に多大な損失を計上させる危険性が大だ。
ここは、国家ももう少し現代の厳しい社会を生き抜きつつ高齢者の面倒を見ている現役世代の保護こそを視野に入れ、金融機関による高齢身内死後直後の「口座凍結」制度を廃止出来ないものか?!?