原左都子エッセイ集

時事等の社会問題から何気ない日常の出来事まで幅広くテーマを取り上げ、自己のオピニオンを綴り公開します。

我が子の名前は決して“キラキラネーム”ではないが、周りの誤解に苦労した時期があった

2023年02月03日 | その他オピニオン
 冒頭から、表題に関するネット情報の一部を引用しよう。


 
 キラキラネームに一定の制約「一般的な読み方を」 法改正要綱案
  2/2(木) 14:46配信


 戸籍の氏名に読み仮名を記載する戸籍法改正の要綱案を取りまとめた法制審議会の部会=法務省で2023年2月2日午後1時26分

 国民の親族関係を証明する「戸籍」に氏名の読み仮名を記す初のルールを検討してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は2日、戸籍法の改正要綱案をまとめた。 漢字本来の読み方と異なる「キラキラネーム」をどこまで許容するかが注目されたが、反社会的だったり差別的だったりする読み方に一定の制約を設ける内容となった。近く法制審総会で最終協議し、法相に答申する予定。政府は今通常国会への法案提出を目指す。 
  現行の戸籍法には氏名の読み仮名に関する規定がないが、行政のデジタル化を進める上で戸籍に読み仮名を付すことをルール化する必要が生じ、部会が新制度を検討してきた。  今回の要綱案はまず、戸籍に記載する読み仮名はカタカナで表記すると規定。 記載できる読み仮名については「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とのルールを明記した。  具体的にどんな読み仮名が「一般に認められている」と言えるかは、法改正が実現すれば、法務省が市区町村に通達で周知する見込みで、同省は「漢字の読み方が社会で受け入れられ、慣用的に使われていることや、常用漢字表や漢和辞典に掲載されていることが基準」とする。 また、「辞書に掲載されていなくても、届け出人に説明を求めた上で一般に認められていると言えるかどうかを判断することもある」としている。  一般に認められている範囲なら、本来の読み方以外も認められることになるが、反社会的、差別的、淫らな読み方▽人の名前として違和感のあるキャラクターの名前▽漢字と反対の意味▽読み違い、書き違いと受け取られる読み方▽漢字から全く連想できない読み方――は認められない可能性があるとする。  また、要綱案は記載する読み仮名について、「氏」は戸籍の筆頭者▽「名」は戸籍記載者の全員――が改正戸籍法の施行日から1年以内に市区町村に届け出ることができるとした。届け出がない場合は、市区町村長が住民基本台帳に登録された読み仮名を参考に記載する。台帳と異なる読み仮名の届け出があった場合は台帳が修正されることになるという。

 (以上、ネット情報より引用したもの。)




 原左都子の私事及び私見に入ろう。

 「原左都子エッセイ集」長きに渡る読者の皆様はご存じだろうが。
 我が一人娘の名前も、かなり特異的だ。

 私が学生時代に没頭した学問より引用し、晩婚後亭主もその命名案に同意をして名付けた、私としては“素晴らしい命名”なのだが…

 当時、世の反応は厳しかった…

 漢字の当て字を使用せず、古代ギリシャ哲学より引用したその言語の本来の意味合いを最大限活かしたく考え、カタカナにて命名したのだが。
 当時一番多かった反応は、「両親のどちらかが外国人ですか?」だった。😭 😖 

 娘が幼稚園や小学校へ入園した直後には、園児や児童たちより「変な名前」なる容赦無いバッシングが届けられたものだ。😵 

 ただ 娘が私立中高へ入学後は、ガラリと反応が変化した。
 特に、授業中に例えば「現代社会」の担当教師氏が娘の名前を取り上げ、「プラトン哲学」を語ったりしてくれたようだ。

 娘が大学生になった頃には、周りの反応が好意的になって来て。

 大学4年時の就活に於いては。
 面接担当者が娘の名前を見ながら「お父さんの職業は何ですか? お母さんは何をされていますか?」などと尋ねて下さった際に。 娘が「この名前は母が名付けました」と明言したとの話題を聞いて、命名者としては“やっと日の目を見た”思いだった。

 という訳で 我が家の場合は今となっては娘の命名に関し物議を醸す事態を免れていて、落ち着いている。



 さて、話題を冒頭の“キラキラネーム”に戻そう。

 私自身が上述の如く、我が子の命名にはかなりこだわった人間であるが故に。
 親が我が子に如何なる名前を贈ろうが、好きにすればよいのであろうとも思いつつ。
 
 確かに、その名で我が子の価値を敢えて下げているかのような名前に出くわすことも多いこの頃だ。😫 


 今回の法制審議会にてキラキラネームに一定の制約を設けた事実は、それを名付けられた子ども本人の立場に立ち戻った場合の迷惑度等を考察するに。 
 ある程度の有効性があるかと評価する。


昨日、義理母の「不動産貸付業」青色申告を無事終えました。

2023年02月02日 | 仕事・就職
 (冒頭写真は、昨日 青色申告会場にて申告を終えた義理母の「不動産貸付業青色申告用紙の一部を個人情報保護観点より背面から撮影したもの。)


 上記写真は、申告書類(及びその準備作業書類等々)の中のごく一部だ。
 これらの他にも、各種書類(確定申告のお知らせ、源泉徴収票、後期高齢者医療保険の概要、各種領収証等々の書類が沢山存在する。)


 青色申告に限らず税務申告の段取りとは、それら各種書類のすべてを滞りなく収集し保管する作業から始まる。
 これらを1年間かけてちまちま収集・保管する能力の無い人物には、おそらく「税務申告業」は無理であろう。


 我が家では、亭主と婚姻後に義理姉が膵臓癌にて壮絶死した後は。
 義理母にとって嫁に当たるこの私が、義理母の「不動産貸付業」青色申告を担当して、既に12年程の年月が流れただろうか。
 何故実の息子である亭主がそれを引き継がないのかを説明するならば、至って簡単。 その種の根気強さと丁寧な処理能力に欠けているためだ。😵 

 しかも決定的な理由として、嫁であるこの私が「経営法学修士」を取得して「税理士試験税法3科目免除申請」を国税庁に提出している故でもある。
 要するに簡単に説明するならば、「税理士試験」を半分取得している身といえよう。 


 ただ何はともあれ、とにかく税務申告に必要な書類等の収集は年間を通して続く。
 これらの一部が欠落しても申告段階の不備となり、最終申告が不能となる。


 今年の申告に於いて一番困惑したのは、1月中に届くはずの義母の肝心要の「公的年金の源泉徴収票」が1月の終わり頃になっても届かなかった事態だ。

 これに関しては、思い当たることがあった。
 昨年夏頃から、義理母の郵便物の“転送”を中止に持ち込んだのだ。
 そして、義母宛重要郵便物に関してはそのすべてが長男宅(我が家だが)に届くべく、各所の公的機関等々へ住所変更手続きを実施したのだが。

 今年1月になって税務署への義母の住所変更届け出を忘却している事実に気付いたのは亭主ではなく、この私だ。 (義理母関連のすべての手続きを私が代行しているため、いつものことだが…)😖 

 急いで税務署へ連絡を入れて、亭主に所管の税務署へ住所変更に行かせた。
 これが青色申告までに間に合って、昨日の申告と相成った。



 昨日青色申告会場へ行くに当たり一番迷ったのは、我が左膝骨折対応としてタクシーを利用するか、電車にて行くかだった。

 結果としては思い切って、電車で出掛けた。
 大都市ターミナル駅から徒歩8分程の場所に「青色申告会場」が存在するのだが。
 一番の心配は、ターミナル駅内のエレベーターの混雑だった。 案の定、エレベーター内は(特に若者達で)混雑していたが、まあ何とか乗降できたと言えよう。


 「青色申告」の場合、大抵の担当者の皆さんはとても親切に対応して下さる。
 時折、厳しい担当者に当たることもあるが。 私の場合はそれ故に申告内容を大幅に変更させられるでもなく、毎年スムーズに申告終了に至っている。

 青色申告の場合 ¥100,000-(あるいは65万円のいずれか少ない方の金額)の特別控除を受けられるとの特典もあるため。

 個人事業を展開されていて毎年の税務申告を面倒に思われている方々も、この制度を利用されては如何でしょうか?