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’08/04/08の朝刊記事から
市長の神社祝辞は違憲
名古屋高裁支部 原告が逆転勝訴
石川県白山市の角光雄市長が地元神社の式典に出席して、祝辞を述べたり公費を支出したのは政教分離を定めた憲法に違反するとして、同市の住民の男性が角市長に対して公費約1万6000円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が7日、名古屋高裁金沢支部であった。
渡辺修明裁判長は、市長が祝辞を述べた行為について「特定の宗教に対する援助になる行為。憲法が禁じる宗教的活動に当たり許されない」とし、一審判決を変更、違憲との判断を示した。
公用車を運転した職員の時間外手当2千円を市に支払うよう市長に命じた。
判決などによると、角市長は、2005年6月、白山比咩(しらやまひめ)神社で行われた「御鎮座二千百年式年大祭」の奉賛会発会式に来賓として公用車で参加、祝辞を述べた。
07年4月の一審金沢地裁判決では、「宗教的色彩は希薄」などとして、住民の請求を棄却、住民が控訴していた。