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「『増鏡』を読む会」、第10回は3月1日(土)、テーマは「二条天皇とは何者か」です。

「債務契約」について─その1

2010-12-07 | 井原今朝男『中世の借金事情』
投稿者:鈴木小太郎 投稿日:2010年12月 7日(火)22時04分5秒

歴史研究者は民法典をじっくり見る機会などあまりないと思いますので、基礎的なところから説明します。
民法は次のように構成されています。

 第一編 総則
  第一章 通則
  第二章 人
  第三章 法人
  第四章 物
  第五章 法律行為
  第六章 期間の計算
  第七章 時効
 第二編 物権
  第一章 総則
  第二章 占有権
  第三章 所有権
  第四章 地上権
  第五章 永小作権
  第六章 地役権
  第七章 留置権
  第八章 先取特権
  第九章 質権
  第十章 抵当権
 第三編 債権
  第一章 総則
  第二章 契約
  第三章 事務管理
  第四章 不当利得
  第五章 不法行為
 第四編 親族
  第一章 総則
  第二章 婚姻
  第三章 親子
  第四章 親権
  第五章 後見
  第六章 保佐及び補助
  第七章 扶養
 第五編 相続
  第一章 総則
  第二章 相続人
  第三章 相続の効力
  第四章 相続の承認及び放棄
  第五章 財産分離
  第六章 相続人の不存在
  第七章 遺言
  第八章 遺留分

このうち、「第三編 債権」は、「第一章 総則」が講学上の「債権総論」、 第二章以下が「債権各論」に対応し、債権の発生原因によって、契約・事務管理・不当利得・不法行為と分類されます。
契約は「意思表示の合致によって成立する法律行為」ですが、簡単に言えば、人(自然人・法人)と人が合意の上で債権・債務を発生させる行為です。
これに対し、事務管理・不当利得・不法行為は合意によらずして人と人との間に債権・債務が発生する原因となる事実です。
さて、「第三編 債権 」の「第一章 総則」は以下のように構成されています。

  第一章 総則
   第一節 債権の目的
   第二節 債権の効力
   第一款 債務不履行の責任等
    第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権
   第三節 多数当事者の債権及び債務
    第一款 総則
    第二款 不可分債権及び不可分債務
    第三款 連帯債務
    第四款 保証債務
   第四節 債権の譲渡
   第五節 債権の消滅
    第一款 弁済
    第二款 相殺
    第三款 更改
    第四款 免除
    第五款 混同
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