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養老令の官撰注釈書(令義解)

2018-03-24 | Weblog

833(天長10)年 2月 清原夏野ら「令義解」撰上。

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833年 「令義解」 清原夏野 官撰 淳和天皇


[ポイント]
1.養老令の現存する官撰注釈書清原夏野らが撰した『令義解』がある。

[解説]
1.『令義解』は淳和(じゅんな)天皇の代の833年清原夏野らがつくった養老令官撰注釈書である。

2.『令義解』は官撰、つまり時の政府が編んだものなので法的効力を持つ。

3.養老律令本体は、現存しない。しかし、については、官撰『令義解』、私撰『令集解』にほとんどの令が収録されており復元ができる。

〈2016明大・文:「
C 藤原不比等は、カ.律令制の整備に力をいれるとともに、娘の宮子や光明子を皇太子や天皇と結婚させて、天皇と密接な関係を結んだ。

問8 下線部(カ)に関連して述べた文として正しいものを、次の1~4のうちから一つ選べ。

 1 律令は、近江律令から存在している。
 2 不比等は大宝律令の編纂に従事していた。
 3 大宝令は、『令義解』として現在まで伝わっている。
 4 養老令は、養老2年(718)の成立後、施行された。」

(答:2 ※1×令のみ、3×養老令の官撰注釈書、4×施行は757年)〉

〈2015早大・人間科学

問7 下線部g律令国家の建設に関連して、律や令について述べた文として、誤っているものはどれか、1つ選べ。」

 ア 天武天皇の死後に飛鳥浄御原今が施行された。
 イ 戸籍に基づく個別人身支配を定めている。
 ウ 地方支配は受領が行うと定めている。
 エ 律とは現代の刑法にあたるものである。
 オ 官撰の令の注釈書として『令義解』がある。

(答:ウ ※ア〇施行は次の持統天皇代)〉

〈2013立命館・文法済営などA方式:

清原夏野らによって編纂された令の官撰注釈書である『[ B ]』などによって今日まで伝えられている。」

(答:令義解)

〈2000センター追:「
 令の条文についてさまざまな解釈がなされていたのを統一し、政府による公式解釈を示すために、『令義解』が編纂された。」

(答:〇)〉

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