添い寝夫婦は 行ったんさ。
[ポイント]
1.租は1段につき稲2束2把で、収穫量の3%であった。
[解説]
1.租は男女良賤を問わず班給された口分田(くぶんでん)1段につき稲2束2把だった。
2.租は口分田の理想的収穫量の3%程度の舂米(しょうまい)(稲穀の籾 がらをとり除いたもの)で納めるもので、おもに諸国において保存された。
〈2014早大・文化構想
3 下線c律令制下の農村に関する文章として正しいものはどれか。1つ選び、マーク解答用紙の該当する記号をマークしなさい。
ア 人々は口分田1段につき、2束3把の稲で納める租を負担させられた。(×)
イ 朝廷は6年ごとに戸籍をつくり満6歳以上の男子のみに口分田を与えた。(×)
ウ 人々は姓を持つ部民と姓を持たないに区分されていた。(×)
エ 凶作に備えて粟などを徴収して貯蓄しておく義倉の制度が行われた。(〇)
オ 主に金銭を民間で貨し出す私出挙や、国衙などが貸し出す公出挙が行われた。(×貸し出すのは稲)」〉
〈2012学習院大・法
問2 下線部租を納める義務を負ったに関して、租は、律令の規定では口分田1段あたり何束何把と定められていたか、答えなさい。」
(答:2束2把)〉