事 務 連 絡 平成 30 年 11 月 14 日
都 道 府 県 各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中 特別区
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 厚生労働省健康局健康課
乾燥 BCG ワクチン(経皮用・1人用)の取扱いについて(留意事項)
日本ビーシージー製造株式会社(以下「BCG 社」という。)が製造販売する乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)の使用時にワクチンを溶解するための添付溶 剤にヒ素が含まれていたことについては、平成 30 年度第9回薬事・食品衛生審 議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会のとりまとめを踏まえて、別添のとおり、安全性に問題ないレベルと評価されたことをお知らせいたしました。 本製品の取扱いについて、下記のとおり留意事項をまとめましたので、貴管内 関係団体関係医療機関等へ周知いただきますようお願いします。
記
1.新たなアンプルを用いた製品の供給時期について BCG 社において、新たなアンプルを用いて日本薬局方に適合する生理食塩液を添付溶剤とする製品を供給する準備が進められており、11 月 16 日以降、BCG 社から卸売販売業者へ出荷が開始される予定であること。
2.新たな製品が供給されるまでの対応について仮に、ヒ素の規格値を超える添付溶剤を用いてワクチン接種を行っても安全上差し支えないものであるが、規格値を超えていることから新たな製品に交換 した後にワクチンを接種いただく対応も考えられること。その他、新しい製品が供給されるまでの間、添付の生理食塩液以外の日本薬局方生理食塩液を正確に 0.15mL 量り取り、規定の手順で BCG ワクチンを懸濁し、管針を用いて経皮接種をする対応も考えられ、この方法による接種であっても、予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)に基づく定期の予防接種(以下「定期接 種」という。)として取り扱って差し支えないこと。 また、この方法で接種したことをもって、予防接種健康被害救済制度の適用外にはならないこと。
3.定期接種の接種時期について 結核の定期接種の対象者については、1歳に至るまでの間にある者と予防接 種法施行令(昭和 23 年政令第 197 号)第1条の3に規定されているが、本件に伴い、2に記載した方法を検討してもなお、やむを得ず1歳を超えて接種を行った者に対して定期接種の対象外となるなどの不利益が生じないよう調整を行っており、別途通知する予定であること
https://blog.goo.ne.jp/egaonoresipi/e/c81ff7d1e59ddf75e0224c3daa2f1d1f
BCGワクチン問題、情報公表の遅れで国に抗議へ―日医「由々しき事態」 ”なぜ他社の生理食塩水を使わないのか?”2019/11/09
https://blog.goo.ne.jp/egaonoresipi/e/fe42724934fabd1109739110906b4877
乾燥 BCG ワクチン(経皮用・1人用)の添付溶剤(生理食塩液)の品質問題に関する議論のとりまとめ "規格に適合しないのは不良医薬品?” 2019/11/08
感想;
何故、他の生理食塩水を使って懸濁させないのだろうと思っていましたが、ようやくそれで行ってよいと通達しています。
問題を発見した時、先ず考えるのは、患者様の健康です。
安全課は”問題ない”とコメントしているが、”規格に適合しないものは不良医薬品である”ので、それを使うことよりも、健康に問題ない生理食塩水を使うことを推奨することではないだろうか?
誰でも思う疑問をようやく出されています。
11月16日以降、問題のない製品が出荷されるというのに。
それも朝日新聞が取り上げたので厚労省からレターが出されたが、取り上げなかったら黙っているつもりだったのでしょうか?
厚労省は誰のために存在しているか。
それは国民のためであるとこと、それは薬機法にも謳われており、そのことを今一度考え、今回の当局の対応が妥当だったか、今後に生かしていくことがあると思われるので、それをしっかり実践されることだと思います。
都 道 府 県 各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中 特別区
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 厚生労働省健康局健康課
乾燥 BCG ワクチン(経皮用・1人用)の取扱いについて(留意事項)
日本ビーシージー製造株式会社(以下「BCG 社」という。)が製造販売する乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)の使用時にワクチンを溶解するための添付溶 剤にヒ素が含まれていたことについては、平成 30 年度第9回薬事・食品衛生審 議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会のとりまとめを踏まえて、別添のとおり、安全性に問題ないレベルと評価されたことをお知らせいたしました。 本製品の取扱いについて、下記のとおり留意事項をまとめましたので、貴管内 関係団体関係医療機関等へ周知いただきますようお願いします。
記
1.新たなアンプルを用いた製品の供給時期について BCG 社において、新たなアンプルを用いて日本薬局方に適合する生理食塩液を添付溶剤とする製品を供給する準備が進められており、11 月 16 日以降、BCG 社から卸売販売業者へ出荷が開始される予定であること。
2.新たな製品が供給されるまでの対応について仮に、ヒ素の規格値を超える添付溶剤を用いてワクチン接種を行っても安全上差し支えないものであるが、規格値を超えていることから新たな製品に交換 した後にワクチンを接種いただく対応も考えられること。その他、新しい製品が供給されるまでの間、添付の生理食塩液以外の日本薬局方生理食塩液を正確に 0.15mL 量り取り、規定の手順で BCG ワクチンを懸濁し、管針を用いて経皮接種をする対応も考えられ、この方法による接種であっても、予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)に基づく定期の予防接種(以下「定期接 種」という。)として取り扱って差し支えないこと。 また、この方法で接種したことをもって、予防接種健康被害救済制度の適用外にはならないこと。
3.定期接種の接種時期について 結核の定期接種の対象者については、1歳に至るまでの間にある者と予防接 種法施行令(昭和 23 年政令第 197 号)第1条の3に規定されているが、本件に伴い、2に記載した方法を検討してもなお、やむを得ず1歳を超えて接種を行った者に対して定期接種の対象外となるなどの不利益が生じないよう調整を行っており、別途通知する予定であること
https://blog.goo.ne.jp/egaonoresipi/e/c81ff7d1e59ddf75e0224c3daa2f1d1f
BCGワクチン問題、情報公表の遅れで国に抗議へ―日医「由々しき事態」 ”なぜ他社の生理食塩水を使わないのか?”2019/11/09
https://blog.goo.ne.jp/egaonoresipi/e/fe42724934fabd1109739110906b4877
乾燥 BCG ワクチン(経皮用・1人用)の添付溶剤(生理食塩液)の品質問題に関する議論のとりまとめ "規格に適合しないのは不良医薬品?” 2019/11/08
感想;
何故、他の生理食塩水を使って懸濁させないのだろうと思っていましたが、ようやくそれで行ってよいと通達しています。
問題を発見した時、先ず考えるのは、患者様の健康です。
安全課は”問題ない”とコメントしているが、”規格に適合しないものは不良医薬品である”ので、それを使うことよりも、健康に問題ない生理食塩水を使うことを推奨することではないだろうか?
誰でも思う疑問をようやく出されています。
11月16日以降、問題のない製品が出荷されるというのに。
それも朝日新聞が取り上げたので厚労省からレターが出されたが、取り上げなかったら黙っているつもりだったのでしょうか?
厚労省は誰のために存在しているか。
それは国民のためであるとこと、それは薬機法にも謳われており、そのことを今一度考え、今回の当局の対応が妥当だったか、今後に生かしていくことがあると思われるので、それをしっかり実践されることだと思います。