https://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-afr1811200056.html (産経新聞)
日産自動車代表取締役会長のカルロス・ゴーン容疑者(64)を金融商品取引法違反容疑で逮捕した東京地検特捜部が、日産の外国人執行役員との間で、捜査協力の見返りに刑事処分を軽減する「司法取引」に合意していたことが明らかになった。司法取引初適用となった7月の事件では、不正に関与した社員への捜査協力の見返りに、企業が刑事責任を免れる構図だったため、「トカゲの尻尾切り」との批判もあった。だが、2例目とみられる今回は、実行犯の部下らの協力を得て上層部の不正を摘発する「理想型」に近い−と専門家は指摘する。
司法取引は共犯者の事件の捜査や公判に協力する見返りに、容疑者や被告の起訴を見送ったり、求刑を軽くしたりする制度で、今年6月に導入された。
初めて適用されたのは、特捜部が7月に立件したタイの発電所建設事業をめぐる「三菱日立パワーシステムズ」(MHPS)の贈賄(ぞうわい)事件だった。特捜部は法人としてのMHPSと司法取引し、不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)罪で元取締役ら3人を在宅起訴する一方、捜査に協力した法人は不起訴にした。
「司法取引第1号事件は国民感情にも合わないものだった」。元検事の落合洋司弁護士はこう振り返る。
立件が難しいとされる組織犯罪や政官界の汚職などの解明につながる「新たな捜査の武器」になると期待された司法取引だったが、初適用された事件は、末端社員らの捜査協力を得て会社上層部の摘発を目指すという当初の想定と逆の構図となり、検察内外で疑問視する声が上がった。
しかし、ゴーン容疑者と代表取締役のグレゴリー・ケリー容疑者(62)が逮捕された今回の事件は、「当初想定された司法取引に近い」(落合弁護士)形態だった。日産の執行役員が司法取引に応じ、会長と代表取締役という企業のトップ2人の犯罪について捜査に協力したとみられるためだ。企業法務に詳しい木川雅博弁護士は「トップの摘発につながった今回は司法取引の理想型だ」と話す。
国民が期待する会社犯罪や組織犯罪の上層部に切り込み、事件の全容を解明する「遡上(そじょう)捜査」は実現できるのか。今回の事件は制度の試金石となりそうだ。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181120-00000113-jij-soci
報酬過少申告、異例の立件=有価証券報告書の虚偽記載―ゴーン容疑者逮捕 時事通信 11/20(火)
日産自動車会長のカルロス・ゴーン容疑者らの逮捕容疑は、役員報酬を実際より過少に申告したことによる有価証券報告書(有報)の虚偽記載だった。
有報虚偽記載での立件は、過去にもカネボウなどの大企業による粉飾決算に適用されてきたが、個人の役員報酬に対する適用は極めて異例とみられる。
有報虚偽記載の個人に対する罰則は、2006年に証券取引法を改正して成立した金融商品取引法で「懲役10年以下もしくは1000万円以下の罰金」とされている。12年には、オリンパスの旧経営陣らが有報に資産を水増し計上したとして、同法違反(虚偽記載)の疑いで逮捕されている。
しかし、証券取引等監視委員会によると、役員報酬の虚偽記載をめぐる立件は例がないとみられるほか、行政処分に当たる課徴金勧告も前例がないという。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181121-00000002-asahi-soci
法人としての日産も立件へ 長期で巨額の虚偽記載を重視 朝日新聞11/21(水)
日産自動車の代表取締役会長カルロス・ゴーン容疑者(64)が報酬を約50億円過少に申告したとして、金融商品取引法違反容疑で逮捕された事件で、東京地検特捜部が法人としての日産を立件する方向で検討していることがわかった。有価証券報告書への虚偽記載が長期にわたって続いていたとして、特捜部は法人の責任も重視。法人も罰する「両罰規定」の適用に向けて捜査を進める。
感想;
司法取引した部下。
しかし、この部下は上級幹部です。
つまり、幹部自身が違反行為をしていたことになります。
日産は不正検査や排ガス違反で問題になりました。
当時は一部の社員がしたと責任者は自らの問題と認識されませんでした。
結局、経営層自身が不正を行っている体質だったので、末端も不正を行ってしまったのでしょう。
ゴーン氏一人の問題ではなく、会社としてそれを数年も偽証を続けていた体制と上級幹部の問題、まさに会社の問題だと認識されるべきだと思うのですが?
日産の経営陣もトップの顔色をうかがい不正を行っていたことになります。
まるで森友学園、加計学園の問題と同じです。
日産は事件に、官僚は不問に、なにか割り切れませんが・・・。
45年ずっと日産の車でしたが、日産が不正の体質から脱却できるのはいつになるのでしょうか?
日産自動車代表取締役会長のカルロス・ゴーン容疑者(64)を金融商品取引法違反容疑で逮捕した東京地検特捜部が、日産の外国人執行役員との間で、捜査協力の見返りに刑事処分を軽減する「司法取引」に合意していたことが明らかになった。司法取引初適用となった7月の事件では、不正に関与した社員への捜査協力の見返りに、企業が刑事責任を免れる構図だったため、「トカゲの尻尾切り」との批判もあった。だが、2例目とみられる今回は、実行犯の部下らの協力を得て上層部の不正を摘発する「理想型」に近い−と専門家は指摘する。
司法取引は共犯者の事件の捜査や公判に協力する見返りに、容疑者や被告の起訴を見送ったり、求刑を軽くしたりする制度で、今年6月に導入された。
初めて適用されたのは、特捜部が7月に立件したタイの発電所建設事業をめぐる「三菱日立パワーシステムズ」(MHPS)の贈賄(ぞうわい)事件だった。特捜部は法人としてのMHPSと司法取引し、不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)罪で元取締役ら3人を在宅起訴する一方、捜査に協力した法人は不起訴にした。
「司法取引第1号事件は国民感情にも合わないものだった」。元検事の落合洋司弁護士はこう振り返る。
立件が難しいとされる組織犯罪や政官界の汚職などの解明につながる「新たな捜査の武器」になると期待された司法取引だったが、初適用された事件は、末端社員らの捜査協力を得て会社上層部の摘発を目指すという当初の想定と逆の構図となり、検察内外で疑問視する声が上がった。
しかし、ゴーン容疑者と代表取締役のグレゴリー・ケリー容疑者(62)が逮捕された今回の事件は、「当初想定された司法取引に近い」(落合弁護士)形態だった。日産の執行役員が司法取引に応じ、会長と代表取締役という企業のトップ2人の犯罪について捜査に協力したとみられるためだ。企業法務に詳しい木川雅博弁護士は「トップの摘発につながった今回は司法取引の理想型だ」と話す。
国民が期待する会社犯罪や組織犯罪の上層部に切り込み、事件の全容を解明する「遡上(そじょう)捜査」は実現できるのか。今回の事件は制度の試金石となりそうだ。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181120-00000113-jij-soci
報酬過少申告、異例の立件=有価証券報告書の虚偽記載―ゴーン容疑者逮捕 時事通信 11/20(火)
日産自動車会長のカルロス・ゴーン容疑者らの逮捕容疑は、役員報酬を実際より過少に申告したことによる有価証券報告書(有報)の虚偽記載だった。
有報虚偽記載での立件は、過去にもカネボウなどの大企業による粉飾決算に適用されてきたが、個人の役員報酬に対する適用は極めて異例とみられる。
有報虚偽記載の個人に対する罰則は、2006年に証券取引法を改正して成立した金融商品取引法で「懲役10年以下もしくは1000万円以下の罰金」とされている。12年には、オリンパスの旧経営陣らが有報に資産を水増し計上したとして、同法違反(虚偽記載)の疑いで逮捕されている。
しかし、証券取引等監視委員会によると、役員報酬の虚偽記載をめぐる立件は例がないとみられるほか、行政処分に当たる課徴金勧告も前例がないという。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181121-00000002-asahi-soci
法人としての日産も立件へ 長期で巨額の虚偽記載を重視 朝日新聞11/21(水)
日産自動車の代表取締役会長カルロス・ゴーン容疑者(64)が報酬を約50億円過少に申告したとして、金融商品取引法違反容疑で逮捕された事件で、東京地検特捜部が法人としての日産を立件する方向で検討していることがわかった。有価証券報告書への虚偽記載が長期にわたって続いていたとして、特捜部は法人の責任も重視。法人も罰する「両罰規定」の適用に向けて捜査を進める。
感想;
司法取引した部下。
しかし、この部下は上級幹部です。
つまり、幹部自身が違反行為をしていたことになります。
日産は不正検査や排ガス違反で問題になりました。
当時は一部の社員がしたと責任者は自らの問題と認識されませんでした。
結局、経営層自身が不正を行っている体質だったので、末端も不正を行ってしまったのでしょう。
ゴーン氏一人の問題ではなく、会社としてそれを数年も偽証を続けていた体制と上級幹部の問題、まさに会社の問題だと認識されるべきだと思うのですが?
日産の経営陣もトップの顔色をうかがい不正を行っていたことになります。
まるで森友学園、加計学園の問題と同じです。
日産は事件に、官僚は不問に、なにか割り切れませんが・・・。
45年ずっと日産の車でしたが、日産が不正の体質から脱却できるのはいつになるのでしょうか?