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福聚講

平成20年6月に発起した福聚講のご案内を掲載します。

観音経の解説13/28

2016-02-13 | 諸経
13、
応以梵王身得度者。即現梵王身。而為説法。
応以帝釈身得度者。即現帝釈身。而為説法。
応以自在天身得度者。即現自在天身。而為説法。
応以大自在天身得度者。即現大自在天身。而為説法。
応以天大将軍身得度者。即現天大将軍身。而為説法。
応以毘沙門身得度者。即現毘沙門身。而為説法。
「応に天部の神々六天神のうち梵王(色界初禪の王)の身を以って得度すべきものには、即ち梵王の身を現じて、而も為に法を説きたもう。
応に帝釈(欲界刀利天の王)の身を以って得度すべきものには、即ち帝釈の身を現じて、而も為に法を説きたもう。
応に自在天(欲界他化自在天のこと)の身を以って得度すべきものには、即ち自在天の身を現じて、而も為に法を説きたもう。
応に大自在天(欲界色究竟天の王、摩醯首羅)の身を以って得度すべきものには、即ち大自在天の身を現じて、而も為に法を説きたもう。
応に天大将軍(毘沙門天に侍立する半只迦夜叉はんしきゃやしゃ大将)の身を以って得度すべきものには、即ち天大将軍の身を現じて、而も為に法を説きたもう。
応に毘沙門(欲界四天王の北方に位置する福徳の神、多聞天)の身を以て得度すべき者には、即ち毘沙門身の身を現じて、而も為に法を説き給う。」

応以小王身得度者。即現小王身。而為説法。応以長者身得度者。即現長者身。而為説法。応以居士身得度者。即現居士身。而為説法。
応以宰官身得度者。即現宰官身。而為説法。応以婆羅門身得度者。即現婆羅門身。而為説法。
「(以下五の種の人身に対する説法を説く。)応に小王(天の王を大王といい、人の王を小王という)の身を以て度うことを得べき者には、即ち小王の身を現じて為に(国王の十徳、能照・荘厳・与楽・伏怨・離怖・仁賢・法本・持世・業主・人主)の法を説き、応に長者(長者とは心平らかにして性直く、語実にして行い敦く、齢邁れて財みちたるを長者という(妙法蓮華経玄讃、窺基))の身を以て度うことを得べき者には、即ち長者の身を現じて為に(長者の十徳、姓貴・位高・大富・威猛・智深・年耆・行淨・礼備・上歎・下婦)の法を説き、応に居士(在家で地位・財産ある仏法信者)の身を以て度うことを得べき者には、即ち居士の身を現じて為に法を説き、応に宰官(文武百官)の身を以て度うことを得べき者には、即ち宰官の身を現じて為に法を説き、応に婆羅門の身を以て度うことを得べき者には、即ち婆羅門の身を現じて為に(四姓平等等の)法を説く。」


応以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者。即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身。而為説法。
「(以下仏教の四衆という比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷に対する説法である。)まさに比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷の身を以て度うことを得べき者には、即ち比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷の身を現じて為に法を説く。(比丘は仏陀の弟子となり250戒を守る者。彼らは日々仏陀に法を乞い、大衆に食を乞うので乞士と訳される。世間の乞食は食を乞うのみで法を乞わないから乞士とは言はない。優婆塞は在家で三帰戒と五戒(三帰は帰依仏、帰依法、帰依僧。五戒は 不殺生・不偸盗・不邪淫・不妄語戒・不飲酒戒)を受けている者。)」






応以長者・居士・宰官・婆羅門婦女身得度者。即現婦女身。而為説法。
応以童男。童女身得度者。即現童男。童女身。而為説法。
「応に長者・居士・宰官・婆羅門の婦女の身を以て度うことを得べき者には、即ち婦女の身を現じて為に法を説く。」
「応に童男・童女の身を以て度うことを得べき者には、即ち童男・童女の身を現じて為に法を説く。
・「生まれ来て親にはかなき世を知れと、教えて還る子は知識なり。」という江戸第23番 金龍山 大円寺の逆縁を歌った御詠歌があります。また西国三十三観音上醍醐寺には「逆縁も 漏らさで救う 願なれば 准胝堂は たのもしきかな」という御詠歌もあります。応以天。龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦楼羅。緊那羅。摩猴羅伽。人等身得度者。即皆現之。而為説法。
応以執金剛神。得度者。即現執金剛神。而為説法。
「(ここは八部衆に説法されるところ)応に天・龍・夜叉・乾闥婆・阿修羅・迦楼羅・緊那羅(諸天の間に音楽を奏す、疑人)・摩猴羅伽(大蛇)・人(八部衆の総称)等の身を以て度うことを得べき者には、即ち皆之を現じて為に法を説く。

「応に執金剛神を以て度うことを得べき者には、即ち執金剛神を現じて為に法を説く。」(執金剛神とは、煩悩を打破する武器である金剛杵を執って強剛難化の衆生を折伏し仏法に引入する仏法の守護神。)



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