福聚講

平成20年6月に発起した福聚講のご案内を掲載します。

今日は後宇多天皇が宸筆御置文一巻を発せられた日

2024-02-12 | 法話

国宝東寺蔵「後宇多天皇宸筆御置文一巻」

今日徳治二年1307二月十二日,後宇多天皇が東寺の興隆の為に五十人の僧侶を置くことなどを定めて将軍に申し置きをしたご宸翰を発せられています。
以下「宸翰英華」等に依ります。
後宇多天皇は東寺の禅助より伝法灌頂を受けらた直後にこの御置文を栽し東寺西院の大師御影前において敬白して東寺の興隆をお誓いになった。その内容は50人の修学僧を境内に住すこと、僧坊の建立、夏講學衆(夏安居に集まる僧衆)の厳選等であった。天皇はこの御立願の実行にも深く叡慮をされ、征夷大将軍久明親王に対して宸筆御消息を賜り、灌頂を果たし遂げて満足であること、鎮護国家・武運長久を祈念されることを仰せにな慮、同時に東寺西院の大師御影前に於いてお誓いになった誓文を東寺の興隆の為に未来においても保証すべきことを将軍より返事すべきことをも命じられています。お大師様の霊異があったとも書かれています。
 「 敬白  東寺興隆条々事、
一 以修学僧五十人、住当寺、可令紹隆真言
  教義事、
 右、学業雖不退、専一夏九旬輪転大日経疏・
 菩提心論・釈摩訶衍論・高祖制作等可令
 講談、其五十人学衆中、三十人当寺常住僧
 等、二十人者、広渉高祖門資、可択用諸寺、是
 則学業及広、崇重本寺之意耳、於其衣食
 等資縁者、廻不易之謀、可定置之者也、
一 可建立止住僧坊事、
 右、時縁到来者、最前可廻其計矣、
一 御影堂可置不断陀羅尼事、
 右、以廿一口供僧結番、可勤行之、其供料以所
 寄置之寺領、可宛行之、
一 可寄置寺辺便宜地事、
一 可定置修造料所事、
一 鎮守八幡宮宝前、二季行真言竪義試
  度、両業僧以彼得僧、可為夏講学衆事、
 右、為東寺一宗大業、先必可逐此業、為成立之
 基也、但五十人学衆内、三十人殊択其器、為常住、
 宛衣食、二十人夏中止住、其間宛衣食、以五箇年、
 為功労、募任僧綱、永為例格、条々興隆時至者、
 可逐行者也、
被仰関東 勅書案
 灌頂無為果遂之条、生前本懐已満足畢、
 此上密教修行、彌可専鎮護国家之懇祈、
 且又武威安全長久運命併不候他力、可抽
 丹誠之由、所思給也、
 抑東寺興隆、於西院影前敬白条々、案文如此、
 就之、条々事書又遣之、云当時遵行、云未来
 支証、殊載返事、可被申候、今度加行之間、
 殊凝懇誠之間、有大師冥感之子細等也、仍
 所令仰信也、条々無相違者、可為祈祷之最
 者乎、
徳治二年二月十二日      御判」

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 「障害」は傷ではなく「模様... | トップ | 神様の怒りを鎮める為金剛般... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

法話」カテゴリの最新記事