十七条の憲法の第六条です。
阿諛追従の奸臣が蔓延ると國や組織が滅ぶと言うことです。
「六にいはく、悪(あ)しきを懲(こ)らし善(ほま)れを勧むるは、古(いにしえ)の良き典(のり)なり。ここをもつて人の善れを匿(かく)すことなかれ、悪しきを見てはかならず匡(ただ)せ。それ諂(へつら)ひ詐(あざむ)くものは、すなはち国家(あめのした)を覆(くつがえす)すの利(と)き器(うつわもの)たり、人民(おおみたから)を絶つの鋒(と)き剣(つるぎ)なり。また佞(かだ)み媚(こ)ぶるものは、上(かみ)に対(むか)ひてはすなはち好みて下(しも)の過(あやま)りを説き、下に逢ひてはすなはち上の失(あやま)ちを誹謗(そし)る。それこれらのごとき人、みな君に忠(いさお)しさなく、民(おおみたから)に仁(めぐ)みなし。これ大いなる乱れの本なり。」
( 六、悪をこらしめ善を勧めることは、左伝にあるように古き良きのっとるべき手本である。だから他人の善は隠さないでみなに知らしめ、悪を見たら必ず正しなさい。へつらいあざむくものは、国家を覆す鋭い刃物であり、民衆の生活を絶つ先の鋭い剣である。口先だけでこびへつらう者は、上に対してはいい顔をして下の過誤を説き、下には上の失態をそしる。そうした人は、君主に対して忠誠心なく、民衆を慈しむ心がありません。これは国を大きく乱す本です。 )
阿諛追従の奸臣が蔓延ると國や組織が滅ぶと言うことです。
「六にいはく、悪(あ)しきを懲(こ)らし善(ほま)れを勧むるは、古(いにしえ)の良き典(のり)なり。ここをもつて人の善れを匿(かく)すことなかれ、悪しきを見てはかならず匡(ただ)せ。それ諂(へつら)ひ詐(あざむ)くものは、すなはち国家(あめのした)を覆(くつがえす)すの利(と)き器(うつわもの)たり、人民(おおみたから)を絶つの鋒(と)き剣(つるぎ)なり。また佞(かだ)み媚(こ)ぶるものは、上(かみ)に対(むか)ひてはすなはち好みて下(しも)の過(あやま)りを説き、下に逢ひてはすなはち上の失(あやま)ちを誹謗(そし)る。それこれらのごとき人、みな君に忠(いさお)しさなく、民(おおみたから)に仁(めぐ)みなし。これ大いなる乱れの本なり。」
( 六、悪をこらしめ善を勧めることは、左伝にあるように古き良きのっとるべき手本である。だから他人の善は隠さないでみなに知らしめ、悪を見たら必ず正しなさい。へつらいあざむくものは、国家を覆す鋭い刃物であり、民衆の生活を絶つ先の鋭い剣である。口先だけでこびへつらう者は、上に対してはいい顔をして下の過誤を説き、下には上の失態をそしる。そうした人は、君主に対して忠誠心なく、民衆を慈しむ心がありません。これは国を大きく乱す本です。 )