2011年12月号「手取りの秘密」はこちら。
今号で現給保障について説明すると予告しましたが、昇給発令書がまだ学校に届いていないので、その件は来月まわし。発令書といっしょに読んだ方がはるかにわかりやすいはずなので。
ということで1月給料日の恒例、源泉徴収票とはなにかを説明します。
去年までと何が違っているかというとそれは歴然。紙質やら字体やらが総変わり。これまでは税務署の複写式連帳用紙というやつだったので、薄くてコピーをとるのもひと苦労でした。
今年からは県の出力用プリンタが更新されたため、いわゆるPPCと同等の用紙になっています。おかげで他の書類にまぎれやすくもなったわけ。毎年毎年くどいぐらいに強調していますが(そして毎年毎年泣けるぐらいに誰かは紛失していますが)、一年間は絶対になくさないように。
さて、それでは源泉徴収票の数字がそれぞれどんな意味をもっているか見ていきましょう。
【支払金額】
もしもあなたが几帳面な人で、1月から12月までのすべての給与明細を持っていて、右上の「①総支給額」を合計すると、この金額に近くなります(通勤手当に非課税の部分があるのでほとんどの人がイコールにはならない)。要するに、自営業者でいえば売り上げ、水揚げにあたるのがこの「支払金額」。
【給与所得控除後の金額】
“売り上げ”にそのまま課税されたのではたまらない。給与所得者にだって必要経費はあるはずだと(いろいろと問題はあるにしろ)、まあサラリーマンの必要経費はこれくらいだろうという額をおおざっぱに税務署が定め、その額を差し引いた額がこの欄に記載されています。つまり、自営業者で言うところの利益にあたるのが「給与所得控除後の金額」です。
【所得控除の額の合計額】
さて、利益が算定されたところで、今度は個々人の都合を考えます。その下の段に扶養親族の数や社会保険料、そして年末調整のときに申告してもらった生命保険料の控除額(掛金の額ではなく)が載っています。この都合の部分は利益ではないと見立てて(=控除して)もらう、と。
【源泉徴収税額】
で、“利益”から“都合”を引いた額に対して税金がかかり、その結果がこれ。あなたが一年間に支払った所得税はこの額です。源泉徴収という、要するに天引きされるために意識されないことが日本の税制の問題点。じっくりながめてください。払うものは払った。あとは使い途を監視することです。
この源泉徴収票は、給与所得者としてのあなたをほぼ完璧にあらわす書類。金融機関からお金を借りるときに必ず提出を求められるのはそのせい。あなたがいくら稼ぐのかを示しているわけですから。
確定申告時に(退職すれば嫌でもやらなければなりません)使用するのはもちろんです。だから一年間は絶対になくすな!って言ってるのにやっぱり毎年ひとりは絶対になくすんだよなー。
原作:半藤一利 主演:役所広司
震災によって何が変わったか。ある人は「これで事実上の“戦後”が終わった」といいます。たしかに、あの戦争は遠くなった気がするかも。旧字の“連合”が使われているために、イオンシネマ三川のタイムテーブルには「総合艦隊」と堂々と載っているくらいでしたから。
戦局打開のために山本が考えていたのが、もう一度パールハーバーをアタックすることだったとか、米内光政海軍大臣(柄本明)は悪所通いが好きだったとか、わたしも知らないことのオンパレード。
ミッドウェー海戦敗北の責任を負わされる南雲忠一が米沢出身なのは知りたくなかったけれど。
2012年2月号「現給保障PART1」につづく。