今回は扶養手当を受給しているか、共済組合の被扶養者がいる人にだけお届けする号外です。
対象の収入が扶養の条件である
・年額130万円を下回っているか
・給与の場合は、月額108,300円を下回っているか
例外はあるものの(障害年金や60才以上の年金受給者など)このふたつを常に意識してください。
こむずかしい話はともかく、別添の添付書類一覧を参考に準備をお願いします。
で、実は共済組合の方に、今回おおきな変更点があります。それは
【すべての被扶養者について、国内に居住しているか確認する】
ために、住民票をとってもらうことになりました。モチベーションを下げるようで申しわけありませんが、どうもちょっと納得しにくい話なのです。
これは、健康保険法が改正され、4月1日からは健康保険から給付を受けられる扶養親族を、原則として(留学生などは除外される)日本国内の居住者に限るとしたものです。はて、それはいったいなぜでしょう。
政府や一部のメディアはこう説明しています。外国人の増加に伴って、母国の家族についての医療費が膨張するおそれがある、と。
もっとはっきり言えば、外国人が増えると健康保険の不適正利用が懸念されるというのが表向き。正直なところは、外国人には日本人と同じだけ負担だけさせて給付はしないぞというところでしょうか。
外国人材とかさんざん持ち上げておいて、やることはえぐいです日本。
書類はこのブラインドフォルダに入れて、7月22日(水)まで、事務室へ。
本日の画像は夏収穫最前線のものです。始まったかあ。