草莽隊日記

混濁の世を憂いて一言

同性婚を認めるためには憲法24条1項を改正するのが筋だ!

2021年03月19日 | 憲法
札幌地裁が去る17日、同性婚を認めないのは違憲だという判断をしたのは、あまりにも法を無視している。憲法14条1項では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と書かれていても、それを拡大解釈することは許されないからである▼憲法24条1項には「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と明記されているからだ。「両性の合意」ということは、つまり男女の違いを述べていることであり、それを前提にしながら、協力することで維持されるのが婚姻なのである。文面を読むならば、明らかに同性婚を否定しているのである▼あくまでも憲法14条第1項は、性の違いによって差別されることを問題にしているのであって、差異を認めた上での人格的な尊厳に関することなのである。憲法制定権力としての法を超える力が容認されるのは、戦争とか災害とかの緊急事態においてである。同性婚を根拠づけるためには憲法の改正が不可欠である。それが時代の趨勢というのであるのならば、堂々と正面突破を目指すべきなのである。家族を通して育まれてきた我が国の伝統や文化を変えようとするのは国柄の変更にほかならず、国民全体の判断を仰ぐべきなのである。
コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする