2012年07月20日
ウラヂオストク発
[ロシア海域イカ操業 日本、韓国および北朝鮮以外の外国船は密漁船]
今年2012年、ロシアとの政府間協定に基づき、ロシア排他的経済水域でのイカ操業の許可を取得する外国漁船は、日本、韓国および北朝鮮に限られており、それ以外の外国漁船による当該操業は密漁とみなすことができる。
ロシア漁業庁沿海地方漁業管理局は、政府間協定に基づき、沿海地方海域におけるイカ操業の許可証を、日本、韓国および北朝鮮の漁船に対し発給する。
また、ロシアFSB沿海地方国境警備局は、ロシア排他的経済水域における外国漁船による密漁を防ぐため、ロシア船主に対して、現場で視認した、船名、船籍、それらの隠ぺい等、関連情報の提供、協力を求めている。
ウラヂオストク発
[ロシア海域イカ操業 日本、韓国および北朝鮮以外の外国船は密漁船]
今年2012年、ロシアとの政府間協定に基づき、ロシア排他的経済水域でのイカ操業の許可を取得する外国漁船は、日本、韓国および北朝鮮に限られており、それ以外の外国漁船による当該操業は密漁とみなすことができる。
ロシア漁業庁沿海地方漁業管理局は、政府間協定に基づき、沿海地方海域におけるイカ操業の許可証を、日本、韓国および北朝鮮の漁船に対し発給する。
また、ロシアFSB沿海地方国境警備局は、ロシア排他的経済水域における外国漁船による密漁を防ぐため、ロシア船主に対して、現場で視認した、船名、船籍、それらの隠ぺい等、関連情報の提供、協力を求めている。