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北海道新聞【ユジノサハリンスク則定隆史】“日本人に支払う船2隻分の修理代金を預かったとの情報もある”

2016-08-24 09:22:12 | 日記
2016年08月25日“日本人に支払う船2隻分の修理代金を預かったとの情報もある”
北海道新聞【ユジノサハリンスク則定隆史】
[国後の拘束邦人を解放 29日にも帰港 ロシア当局]
北方四島 ビザなし交流 で国後島を訪問した日本人の男性通訳がロシア当局に拘束されていた問題で、北方領土を事実上管轄するロシア・サハリン州の税関当局は24日、男性を解放した。複数の日ロ外交筋が明らかにした。男性は罪に問われず、26日から国後島を訪問予定の次回のビザなし訪問団とともに29日に根室市に戻る見通し。
関係者によると、サハリン税関当局は24日に取り調べを終え、男性を解放した。ロシア側のビザなし交流関係者も24日、「税関の必要な手続きはすべて終わった。男性は問題なく島を離れる権利がある」と話した。男性は国後島古釜布の宿泊施設「友好の家」に滞在しており、国後島への次回のビザなし訪問団とチャーター船「えとぴりか」に乗船して根室に戻る予定。
日本側は、ビザなしで訪れた日本人にロシアの国内法が適用されれば四島の主権がロシアにあることを認めることになるため、早期解放を求めていた。日ロ間では26日に平和条約締結交渉、9月2日には首脳会談を控えており、ロシア側が解放した背景には問題を長期化させず、両国関係への影響を最小限にとどめる狙いもあるとみられる。
男性は横浜市在住の50代で、19日から古釜布を訪問したビザなし訪問団に参加。20日夜に島を離れる際に税関当局の手荷物検査を受け、紙の箱に入った現金400万円を所持していたとして拘束された。サハリン税関当局によると、ロシアの法律では1万ドル(約100万円)相当以上の現金を海外に持ち出す場合には税関申告書の提出が必要になるため、「男性が国内法に違反して不正に金を持ち出そうとした疑いがある」と説明していた。現金は国後島の会社から日本人に支払う船2隻分の修理代金を預かったとの情報もある。

2016年08月23日 “日本人に支払う船の修理代金を男性に預けたとの情報もある”
北海道新聞WEB版【ユジノサハリンスク則定隆史】
[現金持ち出し「国内法違反」 国後島邦人拘束でロシア当局] 
北方四島 ビザなし交流 で国後島を訪問した日本人の男性通訳がロシア当局に拘束されている問題で、北方領土を事実上管轄するサハリン州の税関当局は22日、北海道新聞の取材に「島を離れる際に、男性の荷物の中から現金400万円が見つかった。ロシア国内法に違反して不正に持ち出そうとした疑いがあり、取り調べている」と説明した。ビザなし交流は日ロ両国が四島の帰属問題を棚上げした形で実施しており、ロシアの国内法を根拠に男性が拘束されたことで、四島の実効支配を強めるロシアの姿勢が鮮明となった。
ビザなしで訪れた日本人にロシアの法律が適用されれば、四島の主権がロシア側にあることを認めることになるため、日本政府は男性の早期解放を求めている。菅義偉官房長官は22日の記者会見で「ロシアの管轄権を前提とした行為はわが国の法的立場に鑑み、受け入れられない。極めて遺憾だ」と述べた。
サハリン税関当局によると、ロシアの法律では1万ドル(約100万円)相当以上の現金を国外に持ち出す場合は税関申告書の提出が必要となる。報道担当者は、400万円は男性の荷物から紙箱に入った状態で見つかり「法律に定める方法で申告されていなかった」と話した。ロシア人島民の関与を含め調査している。
日ロの関係者によると、男性は国後島古釜布でロシア人島民から現金の入った紙箱を受け取り、20日夜に島を離れようとした際、ロシア当局の手荷物検査を受け、拘束された。現金については、古釜布の会社が日本人に支払う船の修理代金を男性に預けたとの情報もある。また男性は逮捕はされておらず、古釜布の宿泊施設「友好の家」に留め置かれ、事情聴取を受けている。
拘束された男性は横浜市在住の50代で、約20年以上にわたってビザなし交流の通訳を務めていた。
サハリン税関当局によると刑事事件に発展した場合、持ち出そうとした金額の最大10倍の罰金などの処分が科される可能性がある。

(関連過去情報)

2016年02月28日 サハリン発
[韓国造船所での船舶修理にかかる脱税が摘発される]
サハリン税関は、韓国釜山でトロール冷凍船の修理を行った漁業会社の行政処分を準備している。
この漁業会社は韓国釜山の造船所で修理をおこなっているにもかかわらず、それを申告せず、関税を支払わなかったとされている。
現行法では関税同盟以外の地域における船舶修理には関税の支払いが義務付けられている。
同税関は本件の追徴税を150万ルーブル以上と見積もっている。

2016年01月28日 サハリン発
[日本で船舶修理 脱税の漁業会社代表に罰金5万ルーブル]
サハリン州南クリル地区裁判所は、 日本で船舶修理をするにあたり、通関手数料160万ルーブルを脱税していた同州漁業会社代表に罰金5万ルーブルを科す判決を下した。
このサハリンの漁業会社は2013年に根室花咲港で所属船舶の修理をする契約を日本の会社と行った。
2014年、同船舶は、修理を終え、出港地であるユジノクリリスク(古釜布)へ帰港したが、一連の行動を、この漁業会社は税関当局に対して報告していなかった。
現行法では関税同盟以外の地域における船舶修理には関税の支払いが義務付けられている。

2015年12月26日 ウラヂオストク発
[海外造船所での船舶修理にかかる脱税問題が深刻化する]
ウラヂオストク税関は2015年12月24日、記者会見を行い、海外造船所で修理をおこなっているにもかかわらず、それを申告せず、関税を支払わない違法行為の増加が深刻化していると発表した。
この中で特に韓国について言及し、これを摘発するためには、船舶の修理前と後の比較が必要であり、そのための情報交換等の協力をよびかけた。
同税関によると今年2015年の海外造船所修理に関する脱税での罰金額は650万ルーブルで、前年2014年の約2.5倍となっている。

2015年07月24日 サハリン発
[日本で船舶修理 サハリン漁業会社が160万ルーブルの脱税]
サハリン税関当局は、地元漁業会社が日本で船舶修理をするにあたり、通関手数料160万ルーブルを脱税していた事実を確認、同社の取締役を対象に刑事事件として取り扱うと発表した。
このサハリンの漁業会社は2013年に根室花咲港で所属船舶の修理をする契約を日本の会社と行った。
2014年、同船舶は、修理を終え、出港地であるユジノクリリスク(古釜布)へ帰港したが、一連の行動を、この漁業会社は税関当局に対して報告しなかった。
現行法では関税同盟以外の地域における船舶修理には関税の支払いが義務付けられている。
脱税に関する法人の管理責任については最大懲役2年、罰金50万ルーブルが科せられることとなる。
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