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相続登記義務化罰則も 所有権利放棄 導入の方針

2019年12月05日 | 財産、所有権

所有者不明土地問題の対策を議論する法制審議会の部会が12月3日、中間試案をまとめた。

土地の相続登記を義務付け、所有者の死亡後、相続人が所定期間内に登記しなければ、過料などの罰則を科すことも検討する。

所有権放棄や土地に特化した財産管理制度導入の方針も盛り込んだ。

法制審は来年1月から中間試案に対するパブリックコメント(意見公募)を実施。

法務省は法制審の答申を受け、来年の臨時国会に民法と不動産登記法の改正案を提出したい考えだ。

現在、相続登記は義務ではなく、低価格の土地の相続を避ける人が多く、所有者が分からない土地が増える要因となっている。

義務化の他、登記所が登記情報の更新をしやすくするため、死亡した人の情報を戸籍や住民基本台帳から取得するシステムも検討する。

手放したくても売却できず放置される土地も多く、所有権を放棄できる制度を併せて導入する方針。

乱用を防ぐため、土地の権利関係に争いがないなど一定の要件を満たした場合に限り、公的機関が認可する方向で調整する。

土地に特化した財産管理制度は、所在が分からなくなった人の財産のうち土地だけを切り難し、第三者が管理できるようにする制度。

現行制度は、東日本大震災の復興事業で自治体が高台など移転先用地を取得するためにも利用したが、土地以外の全ての財産をまとめて管理する必要があり、手続きが面倒だった。

管理が土地に特化できれば、官民ともに土地利用が円滑になり、災害復旧にも役立つとみられる。

土地を複数人で分割相続する際の遺産分割協議の期限について10年を軸とする案も提示。

申し立てなどがなく10年経過すれば、法定相続分で権利が決定される。

期限を5年とする案も併記した。

有識者研究会は2016年時点で、九州の面積を上回る約410万かが全国で所有者不明になっていると推計。

政府、与党は、所有者を特定できず、固定資産税を課税できない場合は使用者から徴収することなども検討している。

 

所有者不明土地対策中間試案のポイント

 

●土地の相続登記を義務付け。 所定期間内に申請がなければ、過料など罰則も検討する

●土地の権利関係に争いがないなどの要件を満たす場合、土地の所有権放棄を可能とする

●所在が分からなくなった人の財産のうち、土地だけを切り離し、第三者が管理する財産管理制度を導入

●遺産分割協議の期限を10年に制限し、経過後は法定相続分で権利を決定する。期限は5年とする案もある


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