環境、経済産業両省は、プラスチックごみ削減を目・的とした新法に基づいて、スプーンや歯ブラシ、くしなど使い捨てプラ製品12品目の提供削減を事業者に義務付ける方針を固めた。
提供量が多い事業者が対象。
有料化や受け取り辞退者へのポイント還元などから具体策を選ぶよう求める。
新法の施行は来年4月1日とする予定。
8月23日に開く有識者会議に示し、秋にも関連の政省令を定める。
コンビニで弁当を購入した際にスプーンを無料で受け取れなくなったり、ホテルの客室に歯ブラシが常備されず、希望者だけに提供されたりといったことが想定される。
消費者の負担増につながる可能性があり、国には削減の意義について丁寧な説明が求められる。
12品目は他に、フォークやナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、カミソリ、シャワー用キャップ、ハンガー、衣類用カバー。
コンビニやスーパーといった小売業や飲食店、宿泊業やクリーニング店のほか、宅配ピザを手掛ける事業者などが対象となる。
削減策は、繰り返し使用できる製品の提供や、再生素材への転換も選択できる。
接客時に消費者に必要かどうか確認することや、繰り返し使うよう促すことも認める。
義務付け対象事業者の取り組みが不十分な場合、改心勧告や命令を出す。
新法は「プラスチック資源循環促進法」。プラ製品削減のほか、家庭から出るプラごみの一括回収を市区町村の努力義務とする規定も設けた。
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