女性難病患者への嘱託殺人容疑で、医師2人が逮捕された事件を受け「安楽死」に関する議論が注目を集めている。
インターネット上では賛同も多く見られるが、専門家の間では議論に懸念が出ている。
「安楽死という選択肢を認めるべきだ。 生きる権利と同様、死ぬ権利もあっていい」「本人が心底願っているなら認めてあげて」。
7月23日に京都府警が2人を逮捕したことが報じられると、ツイッターでは安楽死に賛成したり女性に共感したりする投稿が相次いだ。
回復の見込みがない病気や末期の患者を安らかに死に導くといったイメージがあるためとみられるが、日本の法律では認められていない。
1991年に神奈川県の東海大病院で医師が末期がん患者に薬物を注射して死なせた「東海大安楽死事件」で、1995年の横浜地裁判決は医師による安楽死が許容される四つの要件を提示。
(1)耐え難い苦痛がある、(2)死期が迫っている、(3)苦痛緩和の方法を尽くし、他に手段がない、(4)本人の明確な意思表示があるとした。
ただ、その後もこの4要件を満たしたとして公的に安楽死が認められたケースはない。
今回の事件で死亡した女性も死期が迫っていたわけではなく、主治医ではない医師が金銭を受けて薬物を投与したとみられることなどから、京都府警幹部は「安楽死か否かを問題にする以前の事案」と、安楽死として扱うべきではないとの見解だ。
4要件のうち(4)の意思表示については、女性はツイッターなどで安楽死の希望を示していたが、厚生労働省の終末期医療のガイドラインは「意思は変化しうるので、医療・ケアチームや家族らとの話し合いが繰り返し行われることが重要」と規定。
みとりに関わる医師や臨床倫理学者の間では
「今回の事件は論外」との意見が支配的だ。
しかし、「安楽死」「尊厳死」を望む本人、家族、関係者のことを本当に理解しないで、犯罪と決めつける専門家が多いのはおかしいのでは。
日本は諸外国に比べ、「安楽死」「尊厳死」について理解が遅れているし、法整備が必要だと思う。。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます