ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

労働保険事務組合の活用で保険料の分割納付も

2011-06-03 12:04:58 | 労務情報

 労働保険(労災保険および雇用保険)の年度更新について、労働局から申告書等が届いていることと思う。申告書提出と保険料納付の期限は、一昨年から「7月10日まで」に変更となり、今年は曜日の関係で「7月11日(月)まで」となっている。

 さて、この申告・納付期限は従来は「5月20日まで」であったが、特に保険料納付の時期が遅くなったことにより、意外な不具合も発生している。
 と言うのは、7月に賞与の支給を予定している会社では、賞与も労働保険料も現金で用意しなければならないため、資金繰り面で苦しい思いをしているというのだ。「支払うべき保険料の額は同じなのだから、使わずに持っておけば良い」と考える節も有るかも知れないが、月々ギリギリの現金で経営している中小企業にとっては難しい話だろう。

 ところで、労働保険料は、当年度分の概算保険料が40万円以上(労災保険または雇用保険の片方だけ成立している場合は20万円以上)であれば3回に分割して納付できるが、それ未満であっても分割納付する方法があるのをご存じだろうか。
 どうしても経営が苦しくて支払えない場合に分割納付を労働局と相談する余地はあるが、それは最終手段であるので、ここでは通常の保険料納付方式として。

 それは、労働保険事務組合に事務委託することだ。「労働保険事務組合」は、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体で、労災保険や雇用保険の各種届出や労働保険料の申告・納付を事業主に代わって行うもの。
 事務委託すると、労働保険料は、都道府県労働局ではなくて事務組合に納付することになり、納付額にかかわらず3期分割して納付することが可能となる。
 加えて、原則として労働者しか加入できないことになっている労災保険へも、労働保険事務組合に事務委託している場合に限り、事業主やその家族の特別加入が認められる。

 もちろん事務委託手数料は発生するが、これら2つの優遇措置と、何より労働保険関係の事務処理に費やす手間が省けることにメリットを感じるなら、労働保険事務組合を活用することを考えてみても良いだろう。


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