会社は、複数の人が集まって仕事をする場なのだから、組織内でのルールを定めておく必要がある。
したがって、そのルール作り、すなわち「就業規則」を作成することは、経営権の一環とされる。
加えて、就業規則は、言わば経営者が一方的に作成したものであるのに、そこに定める労働条件が“労働契約”を構成しうる(労働契約法第7条・第13条)ことも、頭に入れておきたい。無論、法令や労働協約に反せず、合理的な内容であることを前提とするのは言うまでも無いが。
ところで、労働基準法第89条は、常時10人以上の従業員がいる職場に、就業規則の作成および行政官庁への届け出を義務付けている。
しかし、届け出についてはともかく、就業規則を作成することは、“義務”ではなく、経営者の“権利”であると認識すべきだ。それは、就業規則を作成する目的が、「労働条件を明確化し、職場秩序と服務規律を保持するため」、そして「トラブルを予防し、ひいては安心感とロイヤリティを醸成するため」であることを考えれば、納得できよう…‥
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