報道によれば、年の瀬の12月28日、政府は、日本での就労を希望する外国人について、学歴や職歴、年収などを点数化し、高得点者を優遇する「ポイント制」を、この春から導入することを決めたらしい。(「らしい」というのは法務省および入国管理局のサイトには未掲載のため)
ポイント制とは、平成22年3月に法務省が策定した『第4次出入国管理基本計画』に盛り込まれた高度人材に対する優遇措置で、「学術研究」・「高度専門・技術」・「経営・管理」の三分野で活動している外国人を対象に、年収・学歴・職歴・研究実績などを点数化し、一定のポイントを得た外国人には、在留期間や帯同者入国の面で優遇策を講じようというもの。これによって、優れた人材が来日して働くメリットを高め、定着させることが狙いとされる。
具体的な優遇措置としては、(1)在留期間は一律に最長の「5年」を付与、(2)日本への永住権を5年(通常は10年)で取得、(3)配偶者の就労に関して週28時間の制限を撤廃、(4)親や家事使用人の帯同入国を条件付きで許可、等が挙げられている。
他方、労使団体の代表者や有識者で構成される厚生労働省の専門検討会では、「高度外国人材に関するポイント制導入の論点整理」を昨年8月12日に取りまとめている。
この論点整理によれば、グローバル化が進展する中で外国高度人材の受入れを推進することは「成長戦略の重要な一翼」と位置付ける一方で、雇用する企業側には“魅力的な労働条件の提示”、“受入れ環境の整備”等について今後の努力が必要であり、加えて、“日本人の人材育成”も併せて議論すべきとしている。なお、優遇措置のうち「配偶者の就労制限を緩和すること」と「本人や配偶者の親を帯同入国させること」に関しては、検討会メンバー間で賛否が分かれていた。
ポイント制は、単に外国人雇用に関する問題ではなく、国内労働市場や社会保障制度などにも影響が及ぶ話なのだ。
法務省はパブリックコメントを経たうえで年度内に必要な省令や告示の改正を行うとしているので、今後の動きを注視していたい。
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