労働基準法施行規則が改正され、平成25年4月からは、有期労働者の雇い入れに際して、「契約を更新する場合の基準に関する事項」の明示が義務づけられることとなった。従来から有期労働契約を締結する際には「契約更新の有無」を明示しなければならなかったのだが、これに加えて、更新するか否かを判断する基準も明示しなければならない。
もっとも、これは、予め「契約の更新はしない」と明言している場合や、逆に「自動的に更新する」と継続する意思を示している場合には、関係の無い話だ。つまり、今般の施行規則改正が対象としているのは、「更新する場合があり得る」とした場合に限定される。
とは言うものの、有期労働契約を締結する時点では更新するか否かを決められずに「更新する場合があり得る」としておくケースが圧倒的多数を占める現状において、この基準明示義務づけの影響は、雇い主にとって決して小さいものではない…‥
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