人は誰しもミスをするものだ。
しかし、そんなことは先刻承知でも、それが重大なミスだったりすると、経営者としてはその従業員に辞めてもらいたくもなる。
その気持ちも分からないではないが、短気を起こしていきなり解雇してしまうと、トラブルとなり、結果的に会社が有形無形の損害を被ることにもなりかねない。そういう場面でこそ、経営者として、冷静かつ慎重な対応が求められるのだ。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められなければ、無効だ(労働契約法第16条)。これは、普通解雇に限らず、懲戒解雇であっても適用される。
そのため、いくら重大なミスであっても、以下のようなケースでは、解雇するのは難しい…‥
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