一般労働者派遣事業(いわゆる「登録型派遣業」)の許可基準が改正されて3年を経過した。新基準は、「基準資産額(資産額-負債額)が1事業所あたり2000万円以上(旧基準では1000万円以上)であること」、「現金・預金の額が1事業所あたり1500万円以上(旧基準では800万円以上)であること」等、それまでよりも厳しい内容となっている。
この改正にあたって、既に許可を受けていた派遣事業者については平成22年4月1日以降に到来する許可期限までは新基準を適用しないとする経過措置が講じられたが、事業所を増設しようとする場合には、その事業所については新基準を適用することとされた。
このことが理由であったかどうかは不詳だが、先ごろ、従業員4200人、登録スタッフ5000人を数える派遣事業者(本社:大阪市)が、東京を含む全国各地の事業所増設に際し、適切な届け出を行っていなかったとして、大阪労働局から改善命令を受けた。
しかも、それが厚生労働省サイトに公表されたため、件の派遣事業者にとっては、顧客企業や金融機関をはじめとする取引先に対してはもちろん、従業員や登録者に対しても、会社のイメージを大きく損ねる事態となった。中でも登録者に悪印象を与えることは、派遣労働者の数・質を低下させることに直結するため、派遣事業者にとっては致命的とも言える。
派遣事業を営んでいる会社はこれを他山の石とし、自社の体制を、新基準に則して見直しておくべきだろう。一方で、派遣労働者を受け入れている会社では、取引している事業所に関して適切な届け出がなされているか、再確認しておきたい。
なお、経過措置は今年3月末日をもって終了し、4月以降は新基準が完全実施される。
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